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みんなの味方!クーリング・オフ
クーリング・オフ制度とは、突然の業者の訪問や電話で、消費者が十分に検討する間もなく断りきれずに契約してしまった場合、一定の期間内であれば、理由を問わず、消費者が一方的に「申込みの撤回」または「契約の解除」ができる制度です。
困ったとき、迷ったときは、すぐに消費生活相談窓口にご相談下さい。
訪問販売(店舗外での契約)・・・8日間
電話勧誘販売(業者からの電話での契約)・・・8日間
連鎖販売取引(マルチ商法による取引)・・・・20日間
特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)・・・・8日間
業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)・・・・20日間
訪問購入(消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」)・・・・8日間