海産物などの電話勧誘に関する相談が引き続き多く寄せられています。断っているにもかかわらず商品を送り付けてくるケースや、代引配達で商品が届いたため家族が代金を支払い受け取ってしまうケースもあります。年末年始には海産物などを購入する機会が増えるため、特に注意いただきたいトラブルです。
相談事例
- 覚えのない業者から電話があり、海産物の購入について勧誘があった。業者は以前にも購入してもらったと言っているが、購入したことは無い。強引な勧誘が続き、何度も断ったが、最後には来月に配達すると言われ一方的に電話を切られた。業者の名前も電話番号もわからないが、届いた場合どうすればいいか。
- 家族あてに海産物が代引配達で届いたので、家族が注文したと思い、代金を支払って受け取ったが、家族に聞くと注文はしていないとのことだった。箱の中には海産物と納品書が入っており、過去に電話注文をしたことになっていた。クーリング・オフについて記載があったので、納品書に書いてある電話番号に架電したが、繋がらない。
注意点
- このようなケースでは「買ってくれないと倒産する」など、強引に購入させるような勧誘をされる場合があります。
- 事業者と連絡が取れない場合、被害回復が難しい可能性もあります。
対処法
- 商品が不要な場合ははっきりと断り、一方的に代引配達で商品が届いた場合には受け取り拒否をしてください。
- 代引配達で代金を支払った場合でも、一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はなく、事業者へ返金を求めることができます。
- 事業者からの電話勧誘により契約をした場合、クーリング・オフができます。
- 強引に購入を勧めるような不審な電話があった場合には、家族など身近な方と情報を共有し、代引配達で商品を受け取らないよう注意しましょう。
- 相手の説明に不信感や疑問を抱いた場合、またトラブルになった場合には、最寄りの消費生活相談窓口へ相談しましょう。
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