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建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
登録制度の概要
建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生の維持管理を行う事業者が、資質の向上を図っていくことが重要です。このような観点から、建築物の環境衛生の維持管理を行う事業者について、一定の要件を満たしている場合に、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定されています。
※事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。
詳しくは、建築物衛生管理事業者の登録について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>を参照ください。
登録申請について
必要な書類の詳細は、保健所にご相談ください。
|
業種 |
手数料 |
|
|---|---|---|
| 1号 |
建築物清掃業 |
35,000円 |
| 2号 |
建築物空気環境測定業 |
35,000円 |
| 3号 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
35,000円 |
| 4号 |
建築物飲料水水質検査業 |
35,000円 |
| 5号 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
35,000円 |
| 6号 |
建築物排水管清掃業 |
35,000円 |
| 7号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
35,000円 |
| 8号 |
建築物環境衛生総合管理業 |
45,000円 |
登録業者の方へ
変更届が必要な場合
次のような変更があったときは、30日以内にその旨の届出をする必要があります。
- 氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
- 登録基準に係る主要な機械器具その他の設備
- 監督者等
- 作業及び作業に用いる機械器具その他設備の維持管理の方法
廃止届が必要な場合
事業を廃止した場合は、30日以内にその旨の届出をする必要があります。
その他の届出
登録証明書の記載内容に変更が生じた場合や紛失した場合は、登録証明書の書換え交付又は再交付を受けることができます。
各種様式のダウンロード
次ページリンクの「各種様式のダウンロード」から該当する様式をダウンロードすることができます。
建築物衛生管理業登録事業者の一覧について
愛媛県内の登録事業者について、愛媛県オープンデータカタログにて公開しています。









