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建築物の衛生に関すること

ページID:0118864 更新日:2025年8月1日 印刷ページ表示

建築物衛生法とは

「建築物衛生法」は、建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生を向上させることを目的とする法律で、この法の中では、多くの人が利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な事項等が定められています。

経済の発展や建築技術の進歩等に伴い、都市部を中心に大規模で高層の建築物が多く出現し、建物の中で過ごす人の数も増加しています。
人々の生活環境に占める建築物の室内環境のウエートも大きくなっていることから、人々の健康を保持・増進するためには、建築物について適切に衛生上の維持管理をする必要があります。

目次
建築物における衛生管理
特定建築物に関すること
建築物衛生管理事業者に関すること
ご相談等窓口

建築物における衛生管理

建築物衛生法では、特定建築物の所有者等に対し建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めているほか、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています。

また、水温20℃以上の人工環境水ではアメーバ、繊毛虫など細菌を餌とする原生動物が生息しているため、給水・給湯系や冷却塔系等は、レジオネラ属菌による汚染にも注意が必要です。

レジオネラ症感染防止対策の詳細は、「公衆浴場に関すること(レジオネラ症の感染対策)」をご覧ください。

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特定建築物に関すること

 建築物衛生法において「特定建築物」は、床面積と用途により次のように定義されています。

特定建築物の定義
用途 床面積

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、下記に示す以外の学校(研修所を含む)

3,000平方メートル以上

学校教育法第1条に規定されている学校(小学校、中学校、高等学校等)

8,000平方メートル以上

 特定建築物の所有者等は、当該特定建築物の届出手続きや維持管理をしなければなりません。届出手続き等については、施設所在地を所管する保健所にお問い合わせください。

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特定建築物管理技術者の兼任について(令和4年4月1日から)

特定建築物の管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなる場合、各特定建築物の所有者等は、兼任したとしても管理技術者の業務の遂行に支障がないことを確認し、その確認の結果を記載した書面(確認書)を備えなければなりません。

管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなり、特定建築物届出書又は特定建築物届出事項変更届出書を提出する場合は、届出書に「確認書」の写しを添付するようお願いいたします。
​また、「確認書」については参考様式を作成しましたので活用ください。

*管理技術者の兼任は3棟までとする運用は廃止されました。

なお、改正内容の詳細は次の通知のとおりです。

各種様式のダウンロード

 ※別途必要な書類等がある場合があります。届出の前に窓口の保健所にお問い合わせください。

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建築物衛生管理事業者に関すること

登録制度の概要

建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。

このような観点から、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。

 ※事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。

登録業種

 登録を受けられる業種及びその内容は、次の表のとおりです。

登録業種
  業種 業務内容
1号 建築物清掃業 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
2号 建築物空気環境測定業 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

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各種様式のダウンロード

 ※別途必要な書類等がある場合があります。届出の前に窓口の保健所にお問い合わせください。

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ご相談等窓口

施設所在地を所管する保健所にお問い合わせください。

保健所一覧
保健所名 所在地及び電話番号 管内市町
四国中央保健所 〒799-0404 四国中央市三島宮川4丁目6-55
Tel 0896-23-3360
四国中央市
西条保健所 〒793-0042 西条市喜多川796-1
Tel 0897-56-1300
新居浜市、西条市
今治保健所 〒794-0042 今治市旭町1丁目4-9
Tel 0898-23-2500
今治市、上島町
中予保健所 〒790-8502 松山市北持田町132
Tel ​089-909-8759
東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町
八幡浜保健所 〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3-37
Tel 0894-22-411
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
宇和島保健所 〒798-8511 宇和島市天神町7-1
Tel 0895-22-5211
宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町
松山市保健所<外部リンク>
(松山市保健所のホームページへ)
〒790-0813 松山市萱町6丁目30-5
Tel 089-911-1800

松山市

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