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公衆浴場に関すること
公衆浴場とは
公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
業として公衆浴場を経営する場合は、事前に営業の許可を取得する必要がありますので、申請等の窓口である施設所在地を所管する保健所にお早めにご相談ください。申請等に必要な各種様式はえひめ電子申請システムからダウンロードできます。
申請に関すること |
公衆浴場における衛生管理 |
レジオネラ症の感染対策 |
公衆浴場入浴料金に関すること |
公衆浴場法に関すること |
その他のお知らせ |
ご相談等窓口 |
申請に関すること
浴場業の許可基準
各種様式のダウンロード
- 関係様式(えひめ電子申請システム)<外部リンク>
公衆浴場における衛生管理
特定多数の人々が利用する施設では、さまざまな生活衛生対策が必要です。日頃から施設や設備の衛生管理を適切に行い、安全に施設を営業しましょう。
レジオネラ症感染防止対策の詳細は、レジオネラ症の感染対策をご覧ください。
- 公衆浴場における衛生等管理要領等について<外部リンク>
- 入浴施設の衛生管理の手引き<外部リンク>
レジオネラ症の感染対策
レジオネラ症は、レジオネラ・ニューモフィラ(Legionella pneumophila)などのレジオネラ属菌による感染症です。
冷却塔水、循環式浴槽水など水温20℃以上の人工環境水では、アメーバ、繊毛虫など細菌を餌とする原生動物が生息しており、レジオネラ属菌による汚染に注意が必要です。
近年の入浴施設は、複雑な配管系から構成され、さらに露天風呂や気泡発生装置などの設備が付帯されており、レジオネラ症の発生事例を踏まえると、設備の衛生管理や構造設備上の措置を十分行う必要があります。
レジオネラ症感染防止対策の詳細は、下記のリンクをご覧ください。
なお、休止されていた公衆浴場等や建物・施設等を再開される場合には、給水・給湯系や冷却塔系等にレジオネラ属菌が繁殖している危険性があるため、特に注意が必要です。
建物や施設の再開時の留意点[PDFファイル/272KB]を参考に、十分に対策をお願いします。
関連リンク
- レジオネラ対策のページ(厚生労働省)<外部リンク>
- レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(平成30年8月3日時点)<外部リンク>
- 施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(令和2年5月13日厚生労働省事務連絡)[PDFファイル/53KB]
- Hospital Water Hygiene研究会ホームページ<外部リンク>
- 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル<外部リンク>
公衆浴場入浴料金に関すること
一般公衆浴場の入浴料金が改定されました(令和5年4月1日改定)
- 報道発表資料[PDFファイル/128KB]
- 県報掲載ページ(令和5年3月3日第387号)
入浴料金 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 400円 | 450円 |
中人(6歳以上12歳未満) | 150円 |
150円(据え置き) |
小人(6歳未満) | 60円 |
60円(据え置き) |
注1)改定額は入浴料金の上限額を定めたものです。実際の入浴料金・改定時期は、ご利用の公衆浴場にご確認願います。
注2)本改定は、一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に関するものです。その他の公衆浴場(スーパー銭湯など)は対象ではありません。
改正の経緯
一般公衆浴場(いわゆる銭湯)の入浴料金は、その他の公衆浴場(スーパー銭湯など)とは異なり、物価統制令により都道府県ごとに知事が上限を定めており、愛媛県においては、平成26年9月に定めた大人400円の料金で営業がされてきました。
しかし、近年の燃料費の高騰などにより、県内の営業者の経営実態はかなり悪化しており、現状のまま推移すれば、かなりの数の営業者が廃業を余儀なくされ、地域における適正な衛生水準の確保及び住民の入浴機会の確保に支障をきたすおそれがあります。
このため、県内の一般公衆浴場の経営実態を調査した上で、令和5年2月17日に愛媛県公衆浴場入浴料金審議会に料金改定等について諮問したところ、引上げ改定は適当である旨の答申を頂いたため、上記のとおり引き上げることとしました。
利用者の方にとりましては、今回の料金の引き上げはかなりの御負担になることと存じますが、450円という料金は地域に密着した一般公衆浴場の経営を存続していくために必要な最低限度の額でございますので、何卒御理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
公衆浴場法に関すること
公衆浴場施行細則及び旅館業法施行細則の一部改正について(令和7年4月1日施行)
国の「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が令和6年12月18日に一部改正され、浴槽水の水質検査基準のうち「大腸菌群」が「大腸菌」に改められました。
これに伴い、公衆浴場法施行細則及び旅館業法施行細則の一部を改正しました。詳細は以下のとおりです。
公衆浴場設置等の基準等に関する条例の一部改正について(令和4年1月1日施行)
子どもの身体的・精神的発育発達状況の変化等を踏まえ、国は、令和2年12月10日付で「公衆浴場における衛生等管理要領」等を改正し、男女の混浴制限年齢の目安を従来の「おおむね10歳以上」から「おおむね7歳以上」に引き下げました。
これに伴い、県においても、標記条例の規定を見直し、同様の改正を行いました。詳細は以下のとおりです。
- 改正概要(周知用ポスター)[PDFファイル/559KB]
- 県報(一部抜粋)[PDFファイル/188KB]
- 新旧対照表[PDFファイル/56KB]
- 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(令和2年12月10日付厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)<外部リンク>
公衆浴場設置等の基準等に関する条例及び公衆浴場法施行細則の一部改正について(令和2年7月1日施行)
近年増加傾向にあるレジオネラ症の発生を防止するためには、これまでの事例を踏まえ、入浴施設設備の衛生管理と衛生管理を十分行うことのできる構造上の措置が必要であることから、国は、令和元年9月19日付で「公衆浴場における衛生等管理要領」等を改正しました。
これに伴い、県においても、関係例規の規定を見直し、必要な改正を行いました。詳細は以下のとおりです。
- 改正概要(条例、細則)[PDFファイル/361KB]
- 県報(条例(一部抜粋))[PDFファイル/317KB]
- 県報(細則(一部抜粋))[PDFファイル/302KB]
- 新旧対照表(条例)[PDFファイル/216KB]
- 新旧対照表(細則)[PDFファイル/172KB]
- 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(令和元年9月19日付厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)<外部リンク>
その他のお知らせ
公衆浴場等における入浴着の着用について
入浴着とは、乳がんや皮膚移植の手術により傷あとが残った方が、周囲を気にすることなく入浴が楽しめるように、傷あとをカバーするための入浴肌着です。
浴槽に入る前には付着した石けんをよく洗い流すなど、清潔な状態で使用される場合は衛生管理上の問題はなく、着用したまま入浴をすることができます。
入浴施設をご利用される際は、皆様のご理解をお願いいたします。
ご相談等窓口
施設所在地を所管する保健所にお問い合わせください。
保健所名 | 所在地及び電話番号 | 管内市町 |
---|---|---|
四国中央保健所 | 〒799-0404 四国中央市三島宮川4丁目6-55 Tel 0896-23-3360 |
四国中央市 |
西条保健所 | 〒793-0042 西条市喜多川796-1 Tel 0897-56-1300 |
新居浜市、西条市 |
今治保健所 | 〒794-0042 今治市旭町1丁目4-9 Tel 0898-23-2500 |
今治市、上島町 |
中予保健所 | 〒790-8502 松山市北持田町132 Tel 089-909-8759 |
東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町 |
八幡浜保健所 | 〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3-37 Tel 0894-22-411 |
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町 |
宇和島保健所 | 〒798-8511 宇和島市天神町7-1 Tel 0895-22-5211 |
宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 |
松山市保健所<外部リンク> (松山市保健所のホームページへ) |
〒790-0813 松山市萱町6丁目30-5 Tel 089-911-1800 |
松山市 |