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母子父子寡婦福祉資金貸付金の利用について
- 本貸付金制度は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的としています。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、勤務する事業所等の休業等により、保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少し日常生活に支障をきたすおそれがある場合、母子父子寡婦福祉資金貸付金のうち、生活資金(うち生活安定貸付期間・失業貸付期間に係る貸付)を利用いただけます。
- 制度の対象者は、ひとり親家庭(母子・父子家庭)の方及び寡婦の方です。
- 詳しくは、市にお住まいの方は各市福祉事務所へ、町にお住まいの方は県地方局地域福祉課へお問い合わせ下さい。
- なお、松山市にお住まいの方は、中核市である松山市が貸付を行っています。
ご利用できる方
県が行っている貸付の対象者は、愛媛県内(松山市を除く)にお住まいの母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません)です。
また、修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金については、母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金は除く)、父母のない児童(20歳未満)を対象にご利用いただけます。
- 寡婦または40歳以上の配偶者のない女子で、現に子を扶養していない方のうち、前年度の所得が203万6千円を超える方については所得要件がありますので、ご注意ください。
ご利用目的
貸付金の種類は12種類となっています。貸付限度額は下記リンクをご確認ください。
資金 | 概要 |
---|---|
事業開始 | 事業を開始するために必要な経費(設備、什器、機械等購入費) |
事業継続 | 事業を継続するために必要な経費(商品・材料等を購入する資金等) |
修学 | 修学に必要な資金(授業料、学校納付金、書籍代、交通費、課外活動費、自宅外通学にかかる経費等) |
技能習得 | 知識・技能を習得するのに必要な資金(高等学校で修学する場合も対象) |
修業 | 知識・技能を習得するのに必要な経費 |
就職支度 | 就職するために必要な資金 |
生活 |
知識技能を習得している間、医療もしくは介護を受けている間、母子家庭又は父子家庭となって間もない(7年未満の)生活を安定・継続する間、又は失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金 |
住宅 | 住宅の建設、購入、補修に必要な経費や災害等での住宅全壊等による改築、増築等に必要な経費 |
転宅 | 引越しする際に必要な住宅の賃借に必要な経費 |
就学支度 | 就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な経費 |
医療介護 | 医療を受けるのに必要な経費 |
結婚 | 婚姻に必要な経費 |
ご利用の相談、お申込みの流れ
相談先
- 市にお住まいの方…各市役所ひとり親家庭等福祉担当課へご相談ください。
- 町にお住まいの方…地方局地域福祉課へご相談ください。
- 各窓口連絡先は、こちらから→主な相談窓口
お申込みの主な流れ
- 各市役所ひとり親家庭等福祉担当課または地方局地域福祉課に事前相談
- 母子・父子自立支援員等による面談(家庭環境や経済状況等の実生活について聞き取り)
- 各市町の窓口へ関係書類のご提出
- 提出いただいた関係書類を基に、各地方局地域福祉課にて審査
注:審査の結果、ご利用いただけない場合もあります。 - 貸付金のご利用可否の決定
- 審査及びご利用可否の決定には日数を要しますので、余裕をもって必ず事前にご相談ください。
- ご利用が決まり次第、印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)を添えた借用証書をご提出いただきます。
お申込み時に必要な書類
- 貸付申請書
- 戸籍謄本(発行日から3カ月以内のもの)
- 住民票(マイナンバーを除く全部記載:発行日から3カ月以内のもの)
- 家計の収支計画表(必要経費の明細がわかるよう記載)
- その他、各資金に応じ必要な添付書類(在学証明書、経営診断書等)
連帯保証人について
連帯保証人は原則必要となっております。
連帯保証人を立てることにより無利子でご利用いただける場合や、連帯保証人を立てずに年1%の利子でご利用いただける場合などがありますので、詳しくは、窓口でご相談ください。
1 | 借主及び連帯借主と生計を別にしている。 |
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2 | 十分な資産や安定的な収入があり、原則、償還完了までに70歳を超えない。(要件についてはご相談ください。) |
3 | 県内に1年以上居住しており、償還完了まで引き続き居住する見込みである。 ただし、3親等以内の親族の場合は、県外在住でも可。 |
修学資金、就学支度資金といった児童(子)に関する資金については、以下の点にご注意願います。
- 借受人が母又は父の場合…対象の児童(子)は、必ず連帯借受人となります。
- 借受人が児童(子)の場合…母又は父は、原則として連帯保証人となります。
現在ご利用中の方へ
次のような場合は、お申込みを行った市役所のひとり親家庭等福祉担当課、地方局地域福祉課へ速やかに連絡のうえ、手続きをお願いします。
進学中の学校を退学、休学、復学した場合
- 修学資金、修業資金をご利用中の方は手続きが必要です。
婚姻等により、ひとり親家庭でなくなった場合
- 原則として貸付金制度の対象者に該当しなくなりますので、まずはご相談ください。
貸付金額を変更したい場合
- 限度額の範囲内での減額、増額等については、まずはご相談ください。
償還方法や償還金額を変更したい場合
- 償還引落し口座や償還者の変更(借主から連帯借主・連帯保証人への変更など)
- 償還期限の範囲内で月々の償還額、償還期間の変更
- 繰り上げ償還(一部又は全部)など
については、まずはご相談ください。
借主・連帯借主・連帯保証人の生活状況が変わった場合
- 引っ越しなどによる住所や連絡先(電話番号)の変更
- 氏名の変更
- 疾病や死亡、自己破産等による償還能力の変化
主な様式はこちらからダウンロードできます→県電子様式サービスのページ[Wordファイル/40KB]
高等教育の修学支援新制度を利用される方へ
令和2年4月1日から、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が施行されました。
母子福祉資金・父子福祉資金の就学支度資金・修学資金を借り受けた後、新制度による支援が決定し、授業料等減免に伴う還付金や給付型奨学金の過月分の給付を受けた場合には、貸付額のうち、新制度による給付に相当する額について、それぞれの給付を受けた日から6カ月以内に償還していただく必要があります。
詳しくは各市のひとり親家庭等福祉担当課又は地方局地域福祉課にお問い合わせください。
新制度についての詳細は、以下のページをご確認ください。
文部科学省特設ホームページ「学びたい気持ちを応援します<外部リンク>」
その他(注意事項)
- 貸付金利用の必要性、債務内容、返済の意思等を確認したうえで、真に必要とされる方にご利用いただく制度となっていますので、必ずご本人がご相談、申請等をお願いします。
- 他制度の助成・給付・貸付等を受けている場合、他制度と重複してご利用することはできませんので、ご注意願います。
- 資金の借受目的以外での消費、虚偽の説明・申請、その他不正な手段により貸付を受けたときは、貸付を停止し、一括で償還していただきます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金の支払猶予について
- 母子福祉資金・父子福祉資金をご利用いただいた方で、経済状況の影響(新型コロナウイルス感染症の影響を含む)により支払期期日に償還金を支払うことが困難であり、連帯借受人等による償還も困難であるとき、償還金の支払いを猶予できる場合があります。
- 詳しくは各市のひとり親家庭等福祉担当課又は地方局地域福祉課にお問い合わせください。