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身体拘束廃止未実施減算(令和5年4月から適用)

ページID:0006079 更新日:2023年8月24日 印刷ページ表示

 令和3年度指定障害福祉サービス等報酬改定により、身体拘束等の適正化に係る運営基準が改正され、経過措置終了後の令和5年4月1日以降、身体拘束廃止未実施減算が適用されることとなりましたので、その取扱いについてお知らせします。

減算が適用されるサービス種別

 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む。)、共同生活援助

 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所支援、共生型障害児通所支援

算定される単位数

 1日につき5単位を所定単位数から減算する(利用者全員)。
 なお、複数の減算事由に該当する場合であっても、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

減算の適用要件

 以下の運営基準を満たしていない場合に減算が適用される。
 (1) やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
 (2) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に(年1回以上)開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
 (3) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 (4) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。

減算の適用期間

【減算の適用開始月】
 事実が生じた月の翌月
 ※実地指導等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月


【減算の適用終了月】
 改善が認められた月
 (1)運営基準を満たさない事実が生じた場合、速やかに改善計画を地方局に提出する。
 (2)事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を地方局に報告する。
 (3)事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、減算を適用する(最短で3か月)。

報告様式について

 実施指導等において、運営基準を満たさない事実が確認された場合は下記の様式により、改善計画及び改善報告の提出をお願いします。

参考 減算適用の考え方

参考1

参考2


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