ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 道路都市局 > 建築住宅課 > 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準について

本文

建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準について

ページID:0002102 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

1.お知らせ

 愛媛県では、平成11年5月1日より「建築基準法第43条第1項ただし書きによる許可取り扱い基準」を定め、この基準に従い運用しているところですが、建築基準法施行規則の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第93号)の施行等に伴い、当該取り扱い基準の一部を改正しましたので、お知らせします。

2.改正概要

・基準5、6の通路拡幅同意の見直し緩和
・基準5の建替え限定要件の見直し緩和(用途規模を限定して新築を認める。)
・建築基準法施行規則の改正に伴う基準4の注意書きの修正

3.許可基準について

 法第43条第2項第2号の規定による許可の取扱いについて、原則として建築審査会に付議する案件は、次の第1によるものとし、第2の基準に適合しているものについては、建築審査会の同意を得たものとし、許可のうえ次の審査会に報告するものとしています。

 ただし、基準6については、建築審査会の開催に替えて、会長が専決し、次の審査会に報告するものとしています。

【許可基準】建築基準法第43条第2項第2号の規定する許可取り扱い基準 [PDFファイル/205KB]

【新旧対照】新旧対照表 [PDFファイル/171KB]

【参考】改正経過 [PDFファイル/42KB]

【参考】「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準」等に係る許可等を受けた後の「再度の申請」の取扱い

許可取り扱い基準一覧
許可取り扱い基準 チェックリスト
第1 基準1 敷地が、公共の用に供する空地に接する場合 チェックリスト(基準1) [PDFファイル/47KB]
基準2 敷地が、道路に通ずる通路に有効に接する場合 チェックリスト(基準2) [PDFファイル/50KB]
第2 基準3 敷地の周囲に広い空地を有する特殊な用途の公共施設等の場合 チェックリスト(基準3) [PDFファイル/46KB]
基準4 敷地が、公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する場合 チェックリスト(基準4) [PDFファイル/50KB]
基準5 敷地が、避難、通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する道であって、道路に通ずるもの(通路等の幅員1.8 メートル以上)に2メートル以上接する場合 チェックリスト(基準5) [PDFファイル/77KB]
基準6 既存建築物の建替等で、従前と比べて避難、通行の安全等が損なわれない場合(通路等の幅員1.5メートル以上1.8メートル未満) チェックリスト(基準6) [PDFファイル/64KB]
基準7 敷地が、里道により分断されているが、里道を経由することにより道路に接する場合

チェックリスト(基準7) [PDFファイル/49KB]

許可申請関係様式
第43号様式(建築基準法施行規則第10条の4関係) 許可申請書[Wordファイル/52KB]
許可申請書[PDFファイル/217KB]
申請様式(建築基準法施行細則第12条関係) 様式第1号(基準1関係)承諾書[PDFファイル/72KB]
様式第2号(基準4関係)承諾書[PDFファイル/61KB]
様式第3号(共通)道路拡幅協議書[PDFファイル/92KB]
様式第4号(基準7関係)承諾書[PDFファイル/74KB]
様式第5号(共通)土地所有者等関係権利者の同意書[PDFファイル/71KB]

4.参考

法第43条(敷地等と道路との関係)

 (第1項)建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下に同じ。)に2m以上接しなければならない。

 (第2項)前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

  • その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び基準に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
  • その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

省令第10条の3(敷地と道路との関係の特例の基準)

(第1項)法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
 二 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。

(第2項)令第144条の4第2項及び第3項の規定は、前項第2号に掲げる基準について準用する。

(第3項)法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第3項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。
 一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
  イ 第1項第1号に規定する道 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
  ロ 第1項第2号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第2号に掲げる用途
 二 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が500平方メートル以内であること。

(第4項)法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
 二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。
 三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>