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指定難病・小児慢性特定疾病に係る医療費助成開始時期の前倒し(遡り)及び、臨床調査個人票の一部が改正されます

ページID:0017778 更新日:2024年4月12日 印刷ページ表示

難病法及び難病法施行令並びに児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日から医療費助成の制度が以下のとおり見直されます。

医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について

これまで「申請日」としていた医療費助成の開始時期が、「重症度分類を満たしていることを診断した日」(重症化時点)となります。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月やむを得ない理由があるときは最長3か月となります。

医療費助成前倒し参考図

やむを得ない理由の例

入院その他緊急の治療が必要であった。
指定医が診断書の作成に期間を要した。
臨床調査個人票(意見書)の受領に時間を要した。
症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要した。
大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要した。

難病・小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆様へ:改正後の支給認定申請について

申請書に、医療費の支給を開始することが適当と考えられる年月日(重症化時点等)や、診断年月日等から1か月以内に申請を行わなかったことについてのやむを得ない理由を記載する欄等を新設しています。以下の周知内容をご確認ください。

遡り周知チラシ(難病)[PDFファイル/726KB]
遡り周知チラシ(小慢)[PDFファイル/826KB]

申請等については下記のページをご覧ください。

難病医療費助成制度について

指定医療機関の方へ:改正後の臨床調査個人票・意見書について

※診断年月日についてQ&Aを追記しました。
「診断年月日」に関するよくあるご質問 [PDFファイル/453KB]をご確認ください。

 

令和5年10月1日から、記載された内容を診断した日を記載する「診断年月日」の欄が新たに追加されます。

診断年月日の具体的な考え方の画像

以下の周知内容をご確認ください。

【指定医・指定医療機関用】難病_診断年月日周知チラシ[PDFファイル/1011KB]
【指定医・指定医療機関用】小慢_診断年月日周知チラシ[PDFファイル/871KB]

指定難病臨床調査個人票(使用開始日:令和5年10月1日)

令和5年10月1日からは下記リンク先に掲載の新様式を使用してください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

小児慢性特定疾病意見書(使用開始日:令和5年10月1日)

令和5年10月1日からは下記リンク先に掲載の新様式を使用してください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>
小児慢性特定疾病情報センターホームページ<外部リンク>掲載の意見書についても、令和5年10月1日以降順次更新される予定です。

このページに関するお問い合わせ先

健康増進課 難病対策係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
​Tel:089-912-2404 Fax:089-912-2399
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