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ゴルフ場利用税について
納める人
ゴルフ場の利用に対して課される税金で、ゴルフ場を利用した人がゴルフ場の経営者を通じて納めます。
申告と納税
ゴルフ場の経営者が毎月分をまとめて翌月15日までに申告し、納税することになっています。
※特別徴収義務者一覧(令和5年10月1日現在)[PDFファイル/74KB]
納める額
税率は、ゴルフ場の規模などによるゴルフ場ごとの等級で決められており、次の表のとおりです。
等級 |
税率 |
|
---|---|---|
1級 |
1人1日につき |
1,000円 |
2級 |
1人1日につき |
800円 |
3級 |
1人1日につき |
600円 |
4級 |
1人1日につき |
450円 |
5級 |
1人1日につき |
330円 |
6級 |
1人1日につき |
230円 |
非課税・軽減措置
一定の要件に該当するゴルフ場の利用については、非課税やゴルフ場利用税が2分の1になります。
1.非課税となる利用
- (1)年齢18歳未満の者
- (2)年齢70歳以上の者
- (3)障害者
上記(1)から(3)に該当する場合は、ゴルフ場利用税非課税利用申請書を、利用するゴルフ場へ提出してください。
なお、申請書提出の際は、非課税に該当する者であることが確認できる証明書(学生証、運転免許証、身体障害者手帳等)の提示が必要です。
- (4)国民スポーツ大会及び国際競技大会の競技会及び公式練習に選手として参加する者
- (5)学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、児童及び引率する教員
上記(4)及び(5)に該当する場合は、県の教育委員会又は学校長の証明書を利用するゴルフ場に提出してください。
2.軽減税率が適用される利用(税額が2分の1)
- 国民スポーツ大会等に準ずる競技会の出場選手(国スポ予選会等の競技又は公式練習としての利用に限る。)
適用にあたっては、競技会の主催者が、事前に申請手続きを行う必要があります。詳しくは、各地方局へお問い合わせください。
市町に対する交付
県に納入されたゴルフ場利用税の70%は、ゴルフ場所在の市町に交付されます。
お問い合わせ先
各地方局までお問い合わせください。
担当局 | 連絡先等 | ゴルフ場の所在地 |
---|---|---|
東予地方局課税課 軽油引取税係 |
〒793-8516 西条市喜多川796番地1 Tel:0897-56-1300(代) |
四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、上島市 |
中予地方局課税課 軽油引取税係 |
〒790-8502 松山市北持田町132番地 Tel:089-941-1111(代) |
松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町 |
南予地方局税務課 軽油引取税係 |
〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 Tel:0895-22-5211(代) |
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町 |