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宇和島港・玉津港・岩松港における船舶の係留許可等について
愛媛県管理港湾においては、令和16年度までに放置艇数を0隻にすることを目指し、鋭意放置艇対策を進めております。
愛媛県全体の動向についてはこちら:🔗県管理港湾における放置艇対策について
令和8年3月31日から、南予地方局建設部管内の県管理港湾(宇和島港、玉津港、岩松港)に放置等禁止区域が設定されておりますので、設定区域内に継続して船舶等を係留される方は、次のとおり許可申請のご提出をお願いします。
宇和島港、玉津港、岩松港に放置等禁止区域が設定されています
地域にとって支障となる「放置艇」を減らすため、南予地方局管内の県管理港湾(宇和島港、玉津港、岩松港)の港湾区域全体が「放置等禁止区域」に設定されています。対象は港湾区域全域です。

制度等の説明資料「宇和島港、玉津港、岩松港における船舶係留等の許可申請にかかる概要」はこちらからダウンロード可能です。
宇和島港、玉津港、岩松港における船舶係留等の許可申請にかかる概要 [PDFファイル/3.93MB]
放置等禁止区域は、無許可で漁船やプレジャーボート等を残置してはいけない区域です。
港湾管理者による許可を受けている船舶は、継続して係留できます。
放置等禁止区域に港湾管理者の許可なく漁船やプレジャーボート等を残置しつづけた場合は、港湾法に基づく罰則があります。
船舶を継続係留するには許可申請が必要です
係船にかかる許可書と、許可艇であることを示すステッカーの交付を受けるため、次のいずれかの許可を受けていただく必要があります。

| 係留許可 |
愛媛県港湾管理条例に基づく、港湾施設使用許可申請により、 ※従前の申請と変更無し。 |
|---|---|
| 暫定許可 |
愛媛県港湾管理条例に基づく、港湾施設占用許可申請により、 (例)護岸・防波堤等に民間係留施設を設置している場合 ※放置等禁止区域の設定に際し、恒久的な公共係留施設が不足している現状を踏まえ、暫定的に設置を認めるもの。 |
係留許可
従前からある使用許可により、公共係留施設への係留を許可するものであり、申請先は宇和島市(建設課港湾係)です。
| 係船施設 | 港湾管理者(愛媛県・宇和島市)が整備した係留施設等 |
|---|---|
|
法的根拠・ 正式名称 |
愛媛県港湾管理条例第5条に基づく「港湾施設使用許可申請」 宇和島市港湾管理条例第5条に基づく「港湾施設使用許可申請」 |
| 申請先 | 宇和島市(建設課港湾係) |
| 申請様式 |
各港湾管理者が別途示す様式 |
| 添付資料 |
|
| 許可期間 | 原則3か月(港湾管理者が特に必要と認めるときは1年以内) |
暫定許可
暫定的に民間係留施設(係船杭や浮桟橋など)の設置を許可するものであり、申請先は愛媛県(南予地方局管理課管理係)です。
【重要】係船環・係船杭等による係留と、浮桟橋等による係留とで、申請方法が異なります。

南予地方局管内にある県管理港湾(宇和島港、玉津港、及び岩松港)における係留船等の多い主な場所及び施設名称は次の位置図のとおりです。
【位置図】
- 【宇和島港】港湾施設位置図(抜粋) [PDFファイル/4.24MB]
- 【玉津港】港湾施設位置図(抜粋) [PDFファイル/4.17MB]
- 【岩松港】港湾施設位置図(抜粋) [PDFファイル/2.28MB]
※なお、これ以外の場所及び施設についても申請は可能ですが一部の区域等では許可できない場合もあります。
【重要】「暫定許可」が認められる条件
暫定許可が認められる条件は次のとおりです。
- 設置された民間係留施設(係船環、係船杭、浮桟橋等)が、港湾施設(護岸・防波堤等)を著しく損傷させる恐れがないこと。
- 民間係留施設への船舶の係留が、港湾利用上支障がないこと。
- 令和7年4月1日時点で日現在で既に発生している占用(無許可)であり、占用及び船舶係留に関して特段の事故やトラブルが発生していないこと。
以下のような状態である場合は許可できません。
- フェリー航路や船溜まりの入口付近等、航路や荷役の障害となる水域及び他の船舶の航行による影響を大きく受ける水域での係留。
- 河川付近等の河川の流水阻害をもたらす水域での係留。
- 付近の道路管理上支障のある場所や、ガードレールその他の道路施設に損害を与える恐れのある場所での係留。
※「暫定許可」が認められない状態にある船舶等については、すみやかに別の場所へ移動させてください。
【重要】「係船環・係船杭」等による暫定許可の概要について
| 係留施設 | 民間の個人や団体等が設置した係留環・係船杭等 |
|---|---|
| 根拠法令・正式名称 | 港湾法第37条に定める「港湾施設占用許可申請」 |
|
申請先 |
愛媛県(南予地方局管理課管理係) |
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申請様式 |
愛媛県港湾管理条例施行規則様式第3号<外部リンク> |
| 添付資料 |
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| 許可期間 | 5年間 |
| 占用料 |
減免(暫定措置) |
【重要】「浮桟橋」等による暫定許可の概要について
| 係留施設 | 民間の個人や団体等が設置した浮桟橋等 |
|---|---|
| 根拠法令・ 正式名称 |
港湾法第37条に定める「港湾施設占用許可申請」 |
| 申請先 | 愛媛県(南予地方局管理課管理係) |
| 申請様式 |
次の2枚を重ねて提出
|
| 添付資料 |
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| 許可期間 | 5年間 |
| 占用料 |
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申請にかかる留意事項について
申請いただいてから許可が下りるまでには、一定の日数がかかります。また、暫定許可が認められるにはいくつかの条件があります。
審査に要する期間について
暫定許可等の審査には、港湾施設占用許可申請及び港湾区域内工事等(水域又は公共空地の占用)許可申請と同様の標準処理期間※1を要しますので、余裕を持った申請をお願いいたします。
| 申請種別 | 根拠法 | 標準処理期間※1 |
|---|---|---|
| 港湾施設占用 | 港湾法 | 11日 |
| 港湾区域内工事等(水域又は公共空地の占用) | 港湾法 | 11日 |
※1 標準処理期間とは申請が行政庁の事務所に到達してから処分するまでの通常要すべき標準的な目安となる期間です。(申請内容補正期間や休日等は算入されません)
お問い合わせ窓口
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 愛媛県南予地方局 建設部 管理課 管理係 | 0895-22-5211 |
| 宇和島市 建設課 港湾係 | 0895-24-1111 |









