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県管理港湾における放置艇対策について
本県管理港湾においては、令和16年度までに放置艇数を0隻にすることを目指し、鋭意放置艇対策を進めており、このたび、令和8年3月以降に順次、放置等禁止区域を設定していくこととなり、不法係留の禁止を啓発するポスターを作成しましたので、お知らせします。
放置等禁止区域について
放置等禁止区域とは、船舶やはしご、浮桟橋等を、無許可で設置することを禁止する区域であり、港湾管理者が設定します。
放置等禁止区域設定後において、港湾管理者に無許可で係留を続けた場合、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が処される可能性がありますが、係留することに支障が無いことを確認のうえ、港湾管理者から許可を受けた場合、継続した係留が可能となります。
放置等禁止区域設定後において、港湾管理者に無許可で係留を続けた場合、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が処される可能性がありますが、係留することに支障が無いことを確認のうえ、港湾管理者から許可を受けた場合、継続した係留が可能となります。
船舶所有者向け説明会について
放置等禁止区域の設定時期は、各県管理港湾によって時期が異なりますが、放置等禁止区域設定前に、各港湾において、船舶所有者向けに説明の機会を設けることを予定しています。
説明会の実施等詳細については、各県管理港湾を所管する各地方局建設部・土木事務所にお問い合わせください。
説明会の実施等詳細については、各県管理港湾を所管する各地方局建設部・土木事務所にお問い合わせください。
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県管理港湾名 |
所管する県建設部・土木事務所 |
電話番号 |
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三島川之江港・寒川港 |
四国中央土木事務所 用地管理課 |
0896-24-4455 |
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東予港 |
東予地方局建設部 管理課 |
0897-56-1305 |
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波止浜港・宮浦港・吉海港・伯方港・ 波方港・菊間港・弓削港 |
今治土木事務所 管理課 |
0898-23-2500 |
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松山港・中島港・北条港・伊予港・松前港 |
中予地方局建設部 管理課 |
(松山港外港地区以外)089-941-1111 (松山港外港地区)089-951-5190 |
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長浜港 |
大洲土木事務所 事業管理課 |
0893-24-5121 |
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川之石港・三崎港 |
八幡浜土木事務所 管理課 |
0894-22-1550 |
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宇和島港・玉津港・岩松港 |
南予地方局建設部 管理課 |
0895-22-4832 |
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御荘港 |
愛南土木事務所 用地管理課 |
0895-72-1145 |









