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愛媛県手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例について

ページID:0142160 更新日:2026年3月26日 印刷ページ表示
 県民一人一人が、障がいの有無、年齢等にかかわらず、その意思を相互に伝えた上で、理解し、人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することは、私たち愛媛県民全ての願いです。

 手話は、音声言語とは異なる語彙及び文法の体系を有し、手、指及び体の動きや表情などによって視覚的に表現される独自の言語であり、障害者基本法においても、言語に手話が含まれることが明記されています。一方で、過去には、長年にわたり手話が言語として認められず、言語としての手話を学び、及び使用する環境が十分に整えられてこなかった歴史があり、手話が言語であることについての県民の理解が必ずしも十分であるとはいえません。

 また、手話をはじめとする意思疎通手段の円滑な利用の確保は、障がい者が地域社会における活動に参加するために欠くことができないものであり、障がい者が日常生活又は社会生活を営み、及び災害その他非常の事態において適切に行動することができるようにするために、それぞれの障がいの特性に応じた意思疎通手段を確保することが喫緊の課題となっています。

 このような状況の中、県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現するためには、これまで本県で取り組んできた、障がい者等が円滑に利用できる施設の整備の促進、障がいを理由とする差別の解消の推進及び障がい者に対する必要かつ合理的な配慮の促進に加えて、手話が独自の語彙及び文法の体系を有する言語であることを普及するとともに、障がい者が、その必要とする情報を取捨選択し、かつ、それぞれの障がいの特性に応じた意思疎通手段を用いて円滑な意思疎通を行うことができる環境等を整備することが不可欠です。

 本県では、手話が言語であることを普及するとともに、それぞれの障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進を図ることで、障がい者がその意欲と能力に応じて活躍し、全ての県民が障がいの有無、年齢等にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現するため、本条例を制定し、令和8年4月1日に施行しました。

条例制定(背景・条文・ルビ付き条文)

手話に関する施策の推進に関する法律について

「手話に関する施策の推進に関する法律」が令和7年6月18日に全会一致で成立し、同月25日に公布、施行されました。
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