ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南予地方局 > 大洲土木事務所 > 長浜港における船舶の係留許可等について

本文

長浜港における船舶の係留許可等について

ページID:0139381 更新日:2026年3月6日 印刷ページ表示

愛媛県管理港湾においては、令和16年度までに放置艇数を0隻にすることを目指し、鋭意放置艇対策を進めております。
愛媛県全体の動向についてはこちら:🔗県管理港湾における放置艇対策について​

この度、令和8年3月31日をもって長浜港の放置等禁止区域を設定することとなりましたので、区域設定後も継続して船舶係留される方は、次のとおり許可申請のご提出をお願いします。

長浜港に放置等禁止区域が設定されます

地域にとって支障となる「放置艇」を減らすため、令和8年3月31日火曜日より、長浜港港湾区域全体が「放置等禁止区域」に設定されます。対象は港湾区域全域です。
長浜港における放置等禁止区域図

長浜地域においては、令和8年2月12日木曜日に地元説明会を開催いたしました。説明会資料はこちらからダウンロード可能です。
長浜港における船舶係留等の許可申請にかかる説明会資料 [PDFファイル/1.29MB]

放置等禁止区域は、無許可で漁船やプレジャーボート等を残置してはいけない区域です。
港湾管理者による許可を受けている船舶は、継続して係留できます。
放置等禁止区域が設定された後も、港湾管理者の許可なく漁船やプレジャーボート等を残置しつづけた場合、港湾法に基づく罰則があります。

船舶を継続係留するには許可申請が必要です

係船にかかる許可書と、許可艇であることを示すステッカーの交付を受けるため、次のいずれかの申請をいただく必要があります。
許可書と許可ステッカー
係留許可と暫定許可
係留許可

大洲市長浜港港湾施設条例に基づき、
係留施設使用許可を申請いただくもの。

(例)県が整備したプレジャーボート係留施設等に係留している場合 ※従前の申請と変更無し。

暫定許可

愛媛県港湾管理条例に基づく、港湾施設占用許可申請により、
暫定的に民間係留施設(係船杭、浮桟橋等)の設置を許可するもの。

(例)護岸・防波堤等に民間係留施設を設置している場合 ※放置等禁止区域の設定に際し、恒久的な公共係留施設が不足している現状を踏まえ、暫定的に設置を認めるもの。

係留許可

従前からある使用許可により、公共係留施設への係留を許可するものであり、申請先は大洲市(長浜港務所)です。
係留許可申請の概要

係留施設

港湾管理者(愛媛県・大洲市)が整備した係留施設等

法的根拠・

正式名称

大洲市長浜港港湾施設条例第8条に基づく「港湾施設使用許可申請」

申請先

大洲市(長浜港務所)

申請様式

大洲市申請書様式 [Wordファイル/41KB]

添付資料

許可期間

原則3か月(港湾管理者が特に必要と認めるときは1年以内)

暫定許可

暫定的に民間係留施設(係船杭や浮桟橋など)の設置を許可するものであり、申請先は愛媛県(大洲土木事務所)です。
係船環・係船杭等による係留と、浮桟橋等による係留とで、申請方法が異なります。
占用箇所のイメージ

「係船環・係船杭」等による暫定許可について​

係船環・係船杭等による係船にかかる暫定許可申請の概要

係留施設

民間の個人や団体等が設置した係船環・係船杭等

根拠法令・
正式名称

港湾法第37条に定める「港湾施設占用許可申請」

申請先

愛媛県(大洲土木事務所)

申請様式

愛媛県港湾管理条例施行規則様式第3号<外部リンク>

添付資料

  • 占用物の情報:位置図、写真、形状・大きさが分かる資料(手書き可)
  • 係留する船舶の情報:船舶情報記入様式、船舶写真(全景、船舶番号)
  • 誓約書:係留終了後自己負担撤去、暴力団員等に該当しないこと

作成例と参考ファイル [その他のファイル/3.87MB]

許可期間

5年間

占用料

減免(暫定措置)

「浮桟橋」等による暫定許可について

浮桟橋による係船にかかる暫定許可の概要

係留施設

民間の個人や団体等が設置した浮桟橋等

根拠法令・
正式名称

港湾法第37条に定める「港湾施設占用許可申請」

申請先

愛媛県(大洲土木事務所)

申請様式

次の2枚を重ねて提出

添付資料

  • 占用物の情報:位置図、写真、形状・大きさが分かる資料(手書き可)
  • 係留する船舶の情報:船舶情報記入様式、船舶写真(全景、船舶番号)
  • 誓約書:係留終了後自己負担撤去、暴力団員等に該当しないこと)

作成例と参考ファイル [その他のファイル/3.87MB]

許可期間

5年間

占用料

  • 公益性の高い団体等が設置している浮桟橋:減免(暫定措置)
  • 公益性の高い団体等以外(個人等)が設置している浮桟橋:有償
    ※県港湾管理条例に基づく

申請にかかる留意事項について

申請いただいてから許可が下りるまでには、一定の日数がかかります。また、暫定許可が認められるにはいくつかの条件があります。

審査に要する期間について

暫定許可等の審査には、港湾施設占用許可申請及び港湾区域内工事等(水域又は公共空地の占用)許可申請と同様の標準処理期間※1を要しますので、余裕を持った申請をお願いいたします。

標準処理期間について

申請種別

根拠法

標準処理期間※1

港湾施設占用

港湾法

11日

港湾区域内工事等(水域又は公共空地の占用)

港湾法

11日

※1 標準処理期間とは申請が行政庁の事務所に到達してから処分するまでの通常要すべき標準的な目安となる期間です。(申請内容補正期間や休日等は算入されません)

参考:大洲市・内子町における道路・河川等の占用許可申請等について

「暫定許可」が認められる条件

暫定許可が認められる条件は次のとおりです。

  • 設置された民間係留施設(係船環、係船杭、浮桟橋等)が、港湾施設(護岸・防波堤等)を著しく損傷させる恐れがないこと。

  • 民間係留施設への船舶の係留が、港湾利用上支障がないこと。

  • 令和7年4月1日時点で日現在で既に発生している占用(無許可)であり、占用及び船舶係留に関して特段の事故やトラブルが発生していないこと。

以下のような状態である場合は許可できません。

  • フェリー航路や船溜まりの入口付近等、航路や荷役の障害となる水域及び他の船舶の航行による影響を大きく受ける水域での係留。

  • 河川付近等の河川の流水阻害をもたらす水域での係留。

  • 付近の道路管理上支障のある場所や、ガードレールその他の道路施設に損害を与える恐れのある場所での係留。

お問い合わせ窓口

疑問点等がありましたら、下記の窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

窓口

電話番号

愛媛県南予地方局 大洲土木事務所 事業管理課 管理係

0893-24-5121

大洲市長浜支所 港湾水産係

0893-52-1111

大洲市長浜支所 長浜港務所

0893-52-0149

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>