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県管理港湾15港における放置等禁止区域の指定について
県管理港湾15港における放置等禁止区域の指定について
令和8年3月31日から、以下に示す県管理港湾15港の港湾区域全域に、放置等禁止区域を指定します。
放置等禁止区域内に船舶を係留されている方で、港湾管理者の許可を得ていない場合は、各県管理港湾を所管する各地方局建設部・土木事務所にお問い合わせください。
放置等禁止区域内に船舶を係留されている方で、港湾管理者の許可を得ていない場合は、各県管理港湾を所管する各地方局建設部・土木事務所にお問い合わせください。
| 放置等禁止区域指定県管理港湾 | 所管する県建設部・土木事務所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 三島川之江港・寒川港 | 四国中央土木事務所 用地管理課 | 0896-24-4455 |
| 波止浜港・宮浦港・吉海港・菊間港 | 今治土木事務所 管理課 | 0898-23-2500 |
| 北条港・伊予港 | 中予地方局建設部 管理課 | 089-941-1111 |
| 長浜港 | 大洲土木事務所 事業管理課 | 0893-24-5121 |
|
川之石港・三崎港 |
八幡浜土木事務所 管理課 | 0894-22-1550 |
| 宇和島港・玉津港・岩松港 | 南予地方局建設部 管理課 | 0895-22-4832 |
| 御荘港 | 愛南土木事務所 用地管理課 | 0895-72-1145 |
放置等禁止区域の指定範囲について
放置等禁止区域においては、船舶及び船舶の係留の用に供する工作物の放置を禁止します。
放置等禁止区域の指定範囲については、以下の区域図に示すとおりです。
放置等禁止区域の指定範囲については、以下の区域図に示すとおりです。
三島川之江港
寒川港
波止浜港
宮浦港
吉海港
菊間港
北条港
伊予港
長浜港
川之石港
三崎港
宇和島港
玉津港
岩松港
御荘港
県管理港湾における放置艇対策について
県管理港湾における放置艇対策について掲載しておりますので、以下のリンクからご確認ください。









