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県管理港湾15港における放置等禁止区域の指定について

ページID:0139044 更新日:2026年3月17日 印刷ページ表示

県管理港湾15港における放置等禁止区域の指定について

 令和8年3月31日から、以下に示す県管理港湾15港の港湾区域全域に、放置等禁止区域を指定します。
 放置等禁止区域内に船舶を係留されている方で、港湾管理者の許可を得ていない場合は、各県管理港湾を所管する各地方局建設部・土木事務所にお問い合わせください。
放置等禁止区域指定港湾及び連絡先
放置等禁止区域指定県管理港湾 所管する県建設部・土木事務所 電話番号
三島川之江港・寒川港 四国中央土木事務所 用地管理課 0896-24-4455
波止浜港・宮浦港・吉海港・菊間港 今治土木事務所 管理課 0898-23-2500
北条港・伊予港 中予地方局建設部 管理課 089-941-1111
長浜港 大洲土木事務所 事業管理課 0893-24-5121

川之石港・三崎港

八幡浜土木事務所 管理課 0894-22-1550
宇和島港・玉津港・岩松港 南予地方局建設部 管理課 0895-22-4832
御荘港 愛南土木事務所 用地管理課 0895-72-1145

 

放置等禁止区域の指定範囲について

 放置等禁止区域においては、船舶及び船舶の係留の用に供する工作物の放置を禁止します。
 放置等禁止区域の指定範囲については、以下の区域図に示すとおりです。

三島川之江港

寒川港

波止浜港

宮浦港

吉海港

菊間港

北条港

伊予港

長浜港

川之石港

三崎港

宇和島港

玉津港

岩松港

御荘港

県管理港湾における放置艇対策について

県管理港湾における放置艇対策について掲載しておりますので、以下のリンクからご確認ください。
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