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離職者等緊急生活資金
資金使途
離職又は休業によって、本人又は離職者が扶養する方の生活のために必要となった資金
「生活のために必要となった資金」とは、
- 一般生活安定資金…基本的な生活を維持するために日常的に必要とする資金
- 特別生活安定資金…療養費及び分娩費、冠婚葬祭費、教育費、災害又は自己による損失に充てる費用、住宅の補修費、その他知事が必要と認める生活に伴う臨時の出費に要する費用をいいます。
融資対象者
- 離職後、求職活動を行っている方で、かつ、次の全てに該当する勤労者であった方
- 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き1年以上であること
- 原則として18歳以上65歳以下であること
- 離職前において、原則として引き続き1年以上同一事業所に勤務していたこと
- 離職前において、主としてその収入によって、世帯の生計を維持していたこと
- 離職の原因が、懲役以上の法定刑に当たる行為でないこと
「求職活動を行っている方」とは、職業安定法の規定による職業紹介を通じて、現に求職活動をしている方をいいます。
- 休業中の方で、かつ、次の全てに該当する方
- 原則として、愛媛県内に住所を有し、かつ、その期間が引き続き1年以上であること
- 原則として18歳以上65歳以下であること
- 引き続き1年以上同一事業所に勤務していること
- 主としてその収入によって、世帯の生計を維持していること
融資条件
- 融資限度額:100万円
- 融資期間:5年以内(6か月以内の据置き可能)
- 融資利率:年0.3%(別途保証料が必要になります。)
- 保証方法:四国労働金庫の指定する保証機関の保証(離職者については連帯保証人が1名必要)
- 返済方法:元利均等月賦償還又は半年賦併用償還
(その他融資条件は、四国労働金庫の定めるところによる)
申込先
支店名 |
住所 |
電話 |
備考 |
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愛媛支店・松山支店 |
松山市二番町4-5-2 |
089-948-1121 |
四国労働金庫ホームページ<外部リンク> |
新居浜支店 |
新居浜市王子町3-5 |
0897-33-8567 |
|
四国中央支店 |
四国中央市三島中央5-7-31 |
0896-24-3939 |
|
今治支店 |
今治市大正町2-2-1 |
0898-22-0913 |
|
八幡浜支店 |
八幡浜市北浜1-4-17 |
0894-22-1292 |
|
宇和島支店 |
宇和島市鶴島町7-8 |
0895-22-0565 |
|
西条支店 |
西条市樋之口57-1 |
0897-56-2864 |
提出書類
- 借入申込書(四国労働金庫備付け)
- 住民票(住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。)
- 市町村県民税(所得・課税)証明書等主として当該離職者の収入によって世帯の生計を維持していたことを証する書類
- 上記のほか、四国労働金庫が必要と認める書類