ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済労働部 産業雇用局 > 労政雇用課 > 認定職業訓練

本文

認定職業訓練

ページID:0012427 更新日:2026年6月16日 印刷ページ表示

認定訓練とは?

みきゃんの画像1

認定職業訓練は、民間において、事業主、事業主団体等が、その雇用する労働者に対し、技能を習得、向上させるために行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法等で定められた基準に適合し、知事の認定を受けた訓練です。

関係法令

 職業能力開発促進法第13条、第24条他

認定の対象となる職業訓練の種類

みきゃんの画像2

職業訓練を効果的・効率的に行うため、習得させようとする技能及びこれに関する知識の程度と期間に基づいて、次のとおり区分されています。

 

訓練の種類

長期間の訓練課程

短期間の訓練課程

普通職業訓練

普通課程

短期課程

高度職業訓練

専門課程

専門短期課程

応用課程

応用短期課程

認定職業訓練の要件

実施主体(職業能力開発促進法第13条)

  • 事業主
  • 事業主の団体及びその連合団体
  • 職業訓練法人
  • 中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
  • 一般社団法人もしくは一般財団法人
  • 法人である労働組合
  • その他の営利を目的としない法人であって、職業訓練を行い又は行おうとするもの

主な訓練の基準(職業能力開発促進法第19条)

  • 訓練の対象者
  • 教科
  • 訓練の実施方法
  • 訓練期間
  • 訓練時間
  • 設備
  • 訓練生の数
  • 職業訓練指導員

職業訓練を的確に実施する能力(職業能力開発促進法第24条)

みきゃんの画像3

  1. 職業訓練の永続性があると認められること。
  2. 普通課程の普通職業訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数で3人以上、事業主以外の団体の場合は1訓練科につき3人以上であること。
  3. 定款等に次の事項が記載されているとともに、その業務または事業の一つとして職業訓練について明確な定めがあること。
  • 目的
  • 名称
  • 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その名称及び所在地
  • 主たる事務所の所在地
  • 構成員を有する団体の場合には構成員に関する事項
  • 役員に関する事項
  • 会計に関する事項
  • 解散に関する事項
  • 定款等の変更に関する事項

認定を受けるメリット

みきゃんの画像4

 職業訓練の認定は、法に基づく職業訓練基準に適合した訓練であることを公的に認めることであり、認定を受けた職業訓練は、国及び県が設置する公共職業能力開発施設の訓練と同水準のものとして位置づけられます。

 この他に、次のような特典があります。

  1. 一定の要件をみたす認定職業訓練施設については、「職業能力開発校」、「職業能力開発短期大学校」、「職業能力開発大学校」又は「職業能力開発促進センター」という名称を用いることができます。
  2. 労働基準法及び労働安全衛生法で規定している年少労働者の危険、有害業務の就業制限等の特例が認められます。
  3. 訓練生が定時制の高等教育を受けている場合、文部科学大臣の指定を受けた職業訓練施設での訓練教科の一部については、高校教育の教科の一部とみなされます。
  4. 訓練の修了者は、技能検定、職業訓練指導員試験及び職業訓練指導員免許の取得にあたって、試験の一部の免除、必要な実務経験年数の短縮等があるほか、関連する国家試験の受験や免許の取得に際しても有利な取り扱いがあります。
  5. 中小企業の事業主が単独で行う職業訓練、中小企業の事業主等が共同で行う職業訓練に対しては、一定の要件を満たすことで、その運営費の一部が国、及び県から補助されます。

認定の手続き

 事業主等がその実施する職業訓練について認定を受けようとする場合は、「職業訓練認定申請書(様式第4号)」と添付書類を提出してください。

様式

添付書類

変更の手続き

認定職業訓練を行う事業主等は、次の事項について変更があった場合は、すみやかに届け出てください。

  • 認定職業訓練を行なうものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地
  • 認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに定款等に記載した事項
  • 訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員の数
  • 構成員及び団体の行う認定職業訓練の一部を行う当該団体の構成員
  • 構成員が当該団体の行う認定職業訓練の一部を行う場合には、その行う訓練の状況
  • 認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地

様式

廃止の手続き

認定職業訓練を行なわなくなったときは、すみやかに下記様式を提出してください。

愛媛県内の認定職業訓練施設一覧

施設名 訓練課程 訓練科
松山共同高等職業訓練校

普通課程

建築仕上系左官・タイル施工科
建築外装系建築板金科
塗装系建築塗装科
今治地域造船技術センター 短期課程 基礎科
溶接科
専門技能科
新居浜市ものづくり産業振興センター 短期課程 品質改善科
初任者基礎科
クレーン運転特別教育科
アーク溶接特別教育科
玉掛け作業の技能講習科
職長・安全衛生責任者教育科
フォークリフト運転の技能講習科
ガス溶接の技能講習科
高所作業車運転の技能講習科
はい作業主任者技能講習科
えひめ東予産業創造センター 短期課程 保全科
三浦共同高等職業訓練校 普通課程 設備管理・運転系ボイラー運転科
四国美容職業訓練校 短期課程 美容科
株式会社ジョージ職業訓練校 短期課程 美容科
保険大学 短期課程 自動車保険科
ネッツトヨタ瀬戸内 短期課程 自動車販売基礎科
自動車セールス科
自動車業務科
自動車サービス科

AIが質問にお答えします<外部リンク>