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特定建築物に関する手続き
特定建築物とは
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)において、「特定建築物」は、用途と床面積により次のように定義されています。
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用途 |
床面積 |
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興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、下記に示す以外の学校(研修所を含む) |
3,000平方メートル以上 |
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学校教育法第1条に規定されている学校(小学校、中学校、高等学校等) |
8,000平方メートル以上 |
詳しくは、特定建築物の所有者又は所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者の皆様へ(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>を参照ください。
特定建築物の所有者の方へ
特定建築物届出書について
特定建築物の所有者又は所有者以外でその建築物の全部の管理の権原を持っている者は、当該特定建築物の使用開始日から1ヶ月以内に、特定建築物届出書を提出してください。
添付書類
- 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
上記書類は原本もご持参ください。 - 特定建築物の平面図、立面図及び、給水・排水の配管系統図
特定建築物の構造設備を明らかにするための書類を添付してください。 - 特定建築物の管理の権原を有することを証する書類(所有者以外が特定建築物の管理の権原を有する場合)
特定建築物変更・非該当届について
特定建築物届出書の記載内容に変更が生じた場合又は非該当となった場合は、その日から1ヶ月以内に特定建築物届出事項変更・非該当届出書を提出してください。
添付書類
- 施設の構造の変更:変更後の施設の図面
- 維持管理権原者及び所有者の代表者の変更:変更内容が分かる書面
特定建築物管理技術者の兼任について(令和4年4月1日から)
特定建築物の管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなる場合、各特定建築物の所有者等は、兼任したとしても管理技術者の業務の遂行に支障がないことを確認し、その確認の結果を記載した書面(確認書)を備えなければなりません。
管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなり、特定建築物届出書又は特定建築物届出事項変更届出書を提出する場合は、届出書に「確認書」の写しを添付するようお願いいたします。
各種様式のダウンロード
次のリンクページの「各種様式のダウンロード」から該当する様式をダウンロードすることができます。









