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旅館業に関すること

ページID:0118805 更新日:2025年8月1日 印刷ページ表示

旅館業とは

「旅館業」とは、宿泊料を受け人を宿泊(寝具を使用し施設を利用すること)させる営業のことをいいます。旅館業の種類には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」があります。

旅館業を経営する場合は、事前に営業の許可を取得する必要がありますので、申請等の窓口である施設所在地を所管する保健所にお早めにご相談ください。
申請等に必要な各種様式はえひめ電子申請システムからダウンロードできます。

住宅宿泊事業(人を宿泊させる日数が年間180日を超えないもの)については住宅宿泊事業について(県ホームページ)をご覧ください。

目次
申請に関すること
旅館業法に関すること
無許可旅館業に関すること
ご相談等窓口

申請に関すること

旅館業の種別

 旅館業には、以下のような営業種別があります。営業種別ごとに許可基準が異なります。

  1. 旅館・ホテル営業
    施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
  2. 簡易宿所営業
    宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
  3. 下宿営業
    施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業。

旅館業の許可基準

事業譲渡に関して

注意事項

  1. 譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、管轄の保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
    また、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。
  2. 申請は譲渡人と譲受人が申請を行う必要があります。
    (申請に際しては、譲渡人と譲受人のいずれか一方が、譲渡人と譲受人の連名の申請書を提出することも考えられます。)
  3. 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
  4. 譲受人は、譲渡人が営業の許可を受けた際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理してください。

留意事項

  1. 原則として、承継の前後で、許可の内容は、変更されません。ただし、譲渡の申請の際に、変更の届出を行うことは可能です。
    譲渡に係る新たな規定により営業者の地位を承継した場合には、許可の条件は、原則として、承継されます。
    営業の許可がされている事業の一部を譲渡する場合は、今回の改正により措置された事業譲渡に係る規定の対象外です。
  2. 申請書に添付する「旅館業の譲渡を証する書類」は、譲渡が完了したことを証する書類ではなく、今後譲渡する旨を証する書類(基本的には、譲渡契約書等の写し等)であることが必要です。
    その書類の中で、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実、譲渡の効力発生日が最低限確認できるものである必要があります。
  3. 申請書に添付する定款及び寄付行為の写しは、事業譲渡に伴い定款等の変更がある場合には、その一部変更等の手続を経た正式のものでなければなりません。
    (譲渡について認可が必要な場合にあってはその認可後のものでなければなりません。)
  4. 譲渡の効力が承認より前に発生する場合は、新規の許可が必要となり、今回の改正により導入された承認制度は適用されません。
  5. 仮に事業譲渡後に施設の増設等を行う場合は、営業者は、事業譲渡の手続とは別に、通常の施設の増設等に必要となる保健所への変更届の提出等を行う必要があります。
    なお、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取扱いとなります。
  6. 事業譲渡の新たな手続に基づき営業を承継した場合は、その承継の承認後、保健所により、営業を承継した者の業務の状況について調査がされることになります。

各種様式のダウンロード

↑目次

旅館業法に関すること

​旅館業法の一部改正について(令和5年12月13日施行)

改正の経緯

旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができないことや、いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない等の意見が寄せられました。
こうした情勢の変化に対応するため、令和5年12月13日に旅館業法が改正されました。

改正概要

宿泊拒否事由の追加
  • ​カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行ったものの宿泊が拒むことができることとされました。
差別防止の更なる徹底等
  • 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
  • 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
  • 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
感染防止対策の充実
  • 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
  • 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
  • 営業者は、当分の間、カスタマーハラスメントに当たる特定の要求並びに特定感染症の患者等により宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。
  • 従業者の研修については、厚生労働省が研修ツールを作成しておりますので、ご活用ください。 旅館業法の研修ツールについて<外部リンク>
事業譲渡に係る手続きの整備
  • あらかじめ承認手続を行うことにより、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継するができるようになりました。
    詳細は事業譲渡に関してをご覧ください。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認くださいhttps://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/<外部リンク>

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旅館業法施行条例及び旅館業法施行細則の一部改正について(令和2年7月1日施行)

近年増加傾向にあるレジオネラ症の発生を防止するためには、これまでの事例を踏まえ、入浴施設設備の衛生管理と衛生管理を十分行うことのできる構造上の措置が必要であることから、国は、令和元年9月19日付で「公衆浴場における衛生等管理要領」等を改正しました。
​これに伴い、県においても、関係例規の規定を見直し、必要な改正を行いました。改正内容は以下のとおりです。

旅館業法施行条例を改正しました(平成28年10月1日施行)

平成28年4月1日に国により旅館業法施行令等が改正され、簡易宿所の構造設備の基準が一部緩和されました。これに伴い、本県の旅館業法施行条例の一部を改正しました。

  1. 客室の定員の設定において、知事が必要と認める場合の規定を加えると共に、簡易宿所営業及び下宿営業における規定を改正しました。【条例第4条の表第1の項第9号】
  2. 便所の清掃回数を1日2回以上から1日1回以上に改正しました。【条例第4条の表第2の項第4号】
  3. 簡易宿所営業施設の構造設備の基準のうち、宿泊者専用の便所を設ける規定を削除しました。【条例第5条の2第3項第2号】

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無許可旅館業について

最近、インターネットの仲介サイト等を通じて宿泊者を募集し、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊サービス」が全国的に広がりをみせています。

自宅や空き家の一部を活用する「民泊サービス」であっても、「宿泊料(宿泊の対価)を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法に基づく許可または住宅宿泊事業法に基づく届出が必要になります。

旅館業法に基づく許可や住宅宿泊事業法に基づく届出を行わずに旅館業を営むこと(無許可旅館業)は、罰則に処されることがあり、平成30年6月15日からは罰則が6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に引き上げられます。

無許可旅館業が疑われる場合は、民泊制度コールセンターまたは無許可旅館業相談窓口にご相談ください。

民泊制度コールセンター(住宅宿泊事業等制度コールセンター)<外部リンク>
【受付日時】平日のみ9時00分~18時00分
【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク)

無許可旅館業相談窓口
【受付日時】平日のみ8時30分~17時15分
【電話番号】施設所在地を所管する保健所(保健所の電話番号は下記をご覧ください。

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ご相談等窓口

施設所在地を所管する保健所にお問い合わせください。

保健所一覧
保健所名 所在地及び電話番号 管内市町
四国中央保健所 〒799-0404 四国中央市三島宮川4丁目6-55
Tel 0896-23-3360
四国中央市
西条保健所 〒793-0042 西条市喜多川796-1
Tel 0897-56-1300
新居浜市、西条市
今治保健所 〒794-0042 今治市旭町1丁目4-9
Tel 0898-23-2500
今治市、上島町
中予保健所 〒790-8502 松山市北持田町132
Tel ​089-909-8759
東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町
八幡浜保健所 〒796-0048 八幡浜市北浜1丁目3-37
Tel 0894-22-411
八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町
宇和島保健所 〒798-8511 宇和島市天神町7-1
Tel 0895-22-5211
宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町
松山市保健所<外部リンク>
(松山市保健所のホームページへ)
〒790-0813 松山市萱町6丁目30-5
Tel 089-911-1800

松山市

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