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令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金について
補助金の概要
県では、新型コロナウイルス感染症感染者発生の影響を受けた介護サービス事業所・介護施設等(以下「事業所等」という。)が、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費に対して、予算の範囲内で支援を行うことといたします。
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに発生したかかり増し経費に対する補助については、こちら(事前申請受付期限:令和5年10月31日)新規受付終了しました。
- 令和5年4月1日以降に発生したかかり増し経費に対する補助については、こちら(令和5年12月以降に発生したかかり増し経費については申請受付を停止しておりましたが、「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(以下「施設内療養費」といいます。)」についてのみ新規申請受付を開始します。(受付対象は、令和5年12月1日から令和6年3月31日までに発生した施設内療養費です。それ以外のかかり増し経費については、既に事前申請を受け付けているものを除き、現時点では補助を行う予定はありませんので、御承知置きください。)
令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に発生したかかり増し経費に対する補助(新規受付終了しました。)
本補助金の対象となる事業所
以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する事業所等に限ります。詳細な要件については、実施要綱第4条を御確認ください。
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む。)
(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
本補助金の対象経費
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症への対応において発生した、通常の介護サービス提供では想定されないかかりまし経費のうち、実施要綱第4条に掲げる経費が対象となります。
本補助金の補助率・補助上限
実際に発生したかかり増し経費(支払実績が証明できるものに限る。)に対し、補助率10分の10で補助しますが、別紙1に定める基準単価を上限とします。
ただし、クラスター等が発生し、基準単価を大きく上回る経費を要した場合等は、個別協議可能とします。
令和4年度発生分関係資料(令和5年4月以降発生分とは要綱や様式が異なりますので、御注意ください。)
- 令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金実施要綱(令和4年度発生事案分)[PDFファイル/210KB]
- 令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱(令和4年度発生事案分)[PDFファイル/175KB]
- 各種申請書(様式第1~6号)[Wordファイル/59KB]
- (別紙1)補助対象・補助額・対象経費等[Excelファイル/19KB]
- (別紙2)補助申請書添付様式[Excelファイル/96KB]
令和4年度発生分申請期限
令和5年10月31日(火曜日)までに下記の申請の流れに沿って、事前申請を行ってください。(新規受付終了しました。)
令和5年度(令和5年4月1日以降)に発生したかかり増し経費に対する補助
本補助金の対象となる事業所
以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する事業所等に限ります。詳細な要件については、実施要綱第4条を御確認ください。
- 令和5年4月1日から5月7日まで(5類移行まで)
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む。)
(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
- 令和5年5月8日以降(5類移行後)
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)に対応した介護サービス事業所・施設等
(イ)・(ウ)同上
本補助金の対象経費
令和5年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症への対応において発生した、通常の介護サービス提供では想定されないかかりまし経費のうち、実施要綱第4条に掲げる経費が対象となります。
また、令和5年4月1日以降に発生した施設内療養費に対する補助を実施します。
なお、令和5年12月以降に発生したかかり増し経費については、施設内療養費についてのみ補助を実施します。(受付対象は令和5年12月1日から令和6年3月31日までに発生した施設内療養費です。)
本補助金の補助率・補助上限
実際に発生したかかり増し経費(支払実績が証明できるものに限る。)に対し、補助率10分の10で補助しますが、別紙1に定める基準単価を上限とします。
ただし、クラスター等が発生し、基準単価を大きく上回る経費を要した場合等は、個別協議可能とします。
また、施設内療養費については、施設内療養者1人当たり1日1万円(1人当たり最大15万円)(令和5年10月1日以降は、1人当たり1日5千円(1人当たり最大7万5千円))を補助します。
一定要件を満たした場合、施設内療養者1人当たり1日1万円(1人当たり最大15万円)(令和5年10月1日以降は、1人当たり1日5千円(1人当たり最大7万5千円))を追加補助します。
【注意】
令和5年12月以降に発生した施設内療養費に対する補助は、別紙1に定める基準単価を上限とします。(注)
ただし、予算の範囲内での補助金支給となりますので、令和5年12月以降の施設内療養費に係る申請総額が予算額を上回った場合は、申請額満額の支給ができない可能性がありますので、あらかじめ御承知置きください。
(注)令和5年12月以降に発生した施設内療養費の補助に適用する上記「基準単価」は、令和5年12月1日から令和6年3月31日までの施設内療養費の合計額に適用します。よって、既に申請いただいている令和5年4月1日から令和5年11月30日までの施設内療養費については計算に含みません。(例)基準単価100万円の特別養護老人ホームが令和5年8月分50万円を既に申請中で、令和5年12月分80万円と令和6年2月分50万円を新たに申請した場合、令和5年12月以降の施設内療養費にのみ基準単価が適用されますので、8月分50万円+基準単価100万円(申請額130万円のうち基準単価100万円まで申請可)の計150万円まで申請可能となります。
詳細は、下記実施要綱・国Q&A・県Q&Aを御確認ください。
令和5年度発生分関係資料(令和4年度発生分とは要綱や様式が異なりますので、御注意ください。)
- 令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金実施要綱(令和5年度発生事案分)[PDFファイル/494KB]令和5年10月1日施行で一部改正しました。
- 令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱(令和5年度発生事案分)[PDFファイル/195KB]
- 各種申請書(様式第1~7号)[Wordファイル/67KB]
- (別紙1)補助対象・補助額・対象経費等[PDFファイル/188KB]令和5年10月1日施行で一部改正しました。
- (別紙2)補助申請書添付様式[Excelファイル/278KB]令和5年10月1日施行で一部改正しました。
- (別添3-1の参考1)感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト(令和5年4月1日から5月7日までの施設内療養用)[Excelファイル/23KB]
- (別添3-2の参考2)感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト(令和5年5月8日以降の施設内療養用)[Excelファイル/24KB]
別添3-2に記載の「参考3のチェックリスト」(医療機関の確保や感染症予防の研修の実施等の有無のチェックリスト)については、先に県が実施した調査において既に回答いただいておりますので、掲載しておりません。詳細は県Q&A及びこちらを御確認ください。
令和5年度発生分申請期限
令和5年11月末日までに発生したかかり増し経費については、令和5年12月15日(金曜日)までに下記の申請の流れに沿って、事前申請を行ってください。左記期限までに事前申請のあった、令和5年11月末までに発生したかかり増し経費について、予算の範囲内で補助を行います。(令和5年11月末日までに発生したかかり増し経費の事前申請受付は終了しました。)
令和5年12月1日から令和6年3月31日までに発生した施設内療養費については、令和6年5月31日(金曜日)までに下記の申請の流れに沿って、事前申請を行ってください。左記期限までに事前申請のあった、令和5年12月1日から令和6年3月31日までに発生した施設内療養費について、予算の範囲内で補助を行います。
なお、令和5年12月1日から令和6年3月31日までに発生した施設内療養費以外のかかり増し経費(物品、人件費等)については、現時点で補助を行う予定はありませんので、御承知置きください。
Q&A
主に5類移行後の補助金の取扱いについて、下記のとおり県Q&Aとしてまとめましたので、御確認ください。
また、併せて国Q&Aを添付しますので、こちらも御確認ください。
県Q&A[PDFファイル/573KB]令和5年10月1日以降の取扱いや5類移行後の施設内療養費補助の考え方等について追記しました。
国Q&A[PDFファイル/326KB]令和5年10月1日以降の取扱いについて追記されています。
申請の流れ(必ず以下の流れに沿って御申請ください。)
令和4年度発生分の申請の流れ(申請受付終了しました。)
1.事業所・施設内での感染発生状況を以下の形でまとめてください。
- 職員計○名感染 ○月○日○名(愛媛太郎、愛媛次郎…)、○月○日○名(愛媛三郎…)
- 利用者計○名感染 ○月○日○名(愛媛四郎、愛媛五郎…)
- 感染収束日 ○月○日(職員の感染収束日 ○月○日、利用者の感染収束日 ○月○日)
2.かかり増し経費について、下記の3つのファイルにまとめてください。(該当ないファイルは作成不要です。)
必ず各ファイルの「はじめにお読みください。」のシートを御確認の上、記載例に沿って作成ください。(対象外経費は、あらかじめ除外してください。)
3.かかり増し経費の証拠書類を御準備ください。必要な証拠書類については、上記各ファイルの「はじめにお読みください。」のシートを御確認ください。
4.交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/28KB]及び申請書別紙(別紙2)[Excelファイル/96KB]を作成ください。
5.上記1・2・4の書類について、県長寿介護課(choujukaigo@pref.ehime.lg.jp)までメール送信ください。(この時点では、代表者印の押印は不要です。)
併せて、上記3の証拠書類を、県長寿介護課まで郵送ください。(〒790-8570 松山市一番町4-4-2 愛媛県庁 長寿介護課 介護事業者係宛)
6.その後の手続については、書類確認後、追って県から説明いたします。
令和5年度発生分の申請の流れ
令和5年度発生分については、「施設内療養費(施設内療養者1人当たり1日1万円)の補助」と「施設内療養費以外のかかり増し経費の補助」は、支払処理の都合上、それぞれ別々の申請書を御提出いただきます。(両方申請するならば、申請書が2枚となります。)
【施設内療養費以外のかかり増し経費の申請方法】(事前申請受付終了しました。)
1.事業所・施設内での感染発生状況を以下の形でまとめてください。
- 職員計○名感染 ○月○日○名(愛媛太郎、愛媛次郎…)、○月○日○名(愛媛三郎…)
- 利用者計○名感染 ○月○日○名(愛媛四郎、愛媛五郎…)
- 感染収束日 ○月○日(職員の感染収束日 ○月○日、利用者の感染収束日 ○月○日)
2.介護記録やサービス提供の記録等、感染の発生状況・対応状況が確認できる客観的な資料の写しを御準備ください。
3.かかり増し経費について、下記の3つのファイルにまとめてください。(該当ないファイルは作成不要です。)
必ず各ファイルの「はじめにお読みください。」のシートを御確認の上、記載例に沿って作成ください。(対象外経費は、あらかじめ除外してください。)
4.かかり増し経費の証拠書類を御準備ください。必要な証拠書類については、上記各ファイルの「はじめにお読みください。」のシートを御確認ください。
5.補助金交付申請書兼請求書(様式第7号(その1))[Wordファイル/29KB]*及び申請書別紙(別紙2)[Excelファイル/278KB]を作成ください。
(*申請時にかかり増し経費の支払が完了していない場合は、補助金交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/29KB]を作成ください。)
6.上記1・3・5の書類について、県長寿介護課(choujukaigo@pref.ehime.lg.jp)までメール送信ください。(この時点では、代表者印の押印は不要です。)
併せて、上記2・4の証拠書類を、県長寿介護課まで郵送ください。(〒790-8570 松山市一番町4-4-2 愛媛県庁 長寿介護課 介護事業者係宛)
7.その後の手続については、書類確認後、追って県から説明いたします。
【施設内療養費の申請方法】
1.施設内療養状況表 [Excelファイル/169KB]及び施設内療養チェックリスト(5月7日までに行った施設内療養については「参考1」こちら[Excelファイル/23KB]、5月8日以降に行った施設内療養については「参考2」こちら[Excelファイル/24KB])を作成ください。(施設ごとに作成ください。)
2.介護記録やサービス提供の記録等、感染の発生状況(各療養者の症状を含む。)・対応状況が確認できる客観的な資料の写しを御準備ください。
3.補助金交付申請書兼請求書(様式第7号(その2))[Wordファイル/27KB]を作成ください。複数の施設で施設内療養を行った場合は、1つの同様式にまとめてください。
4.上記1・3の書類について、県長寿介護課(choujukaigo@pref.ehime.lg.jp)までメール送信ください。(この時点では、代表者印の押印は不要です。)
併せて、上記2の証拠書類を、県長寿介護課まで郵送又はメールください。(〒790-8570 松山市一番町4-4-2 愛媛県庁 長寿介護課 介護事業者係宛)
5.その後の手続については、書類確認後、追って県から説明いたします。
- メールいただく際は、混乱・見落としを防ぐため、「施設内療養費の申請」と「施設内療養費以外のかかり増し経費の申請」とで分けてメールを送信してください。
- メールのタイトルに「【施設内療養費】」「【施設内療養費以外のかかり増し経費】」と記載の上、メールいただければ幸いです。
実施要綱別添3-2に記載のとおり、令和5年5月8日以降の施設内療養費については、
「(3) 利用者に新型コロナウイルス感染者が発生した際に、主に以下の対応を行う医療機関を確保している高齢者施設等であること(自施設の医師が対応を行う場合を含む。)。
- 施設からの電話等による相談への対応
- 施設への往診(オンライン診療を含む。)
- 入院の要否の判断や入院調整
(4) 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を実施している高齢者施設等であること。
(5) 希望する利用者へのオミクロン株対応ワクチンの接種を実施している高齢者施設等であること。
(3)から(5)までについては、参考3のチェックリストに記載して、事前に県に提出することとし、チェックリストで示された要件を満たす必要がある。
なお、チェックリストの提出方法等については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等を踏まえた県からの依頼内容に基づき対応することとする。」が補助要件の1つとなっています。
上記下線部の趣旨は、県が令和5年4月12日付け長寿介護課長事務連絡「新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う協力医療機関確保状況調査ついて」において各施設様に対し照会させていただいた際に全ての要件を満たしていた施設様のみ補助対象となるということです。(照会ページURL:https://www.pref.ehime.jp/h20400/korona/5rui_iryokikan_chosa.html)
よって、現時点で未回答の施設様や上記照会で要件を満たしていなかった施設様については、施設内療養費の補助はできませんので、御了承ください。(全国一律の取扱い)
なお、上記照会の結果で施設内療養費の補助対象外となったとしても、その他のかかり増し経費の補助は受けられますので、対象経費がございましたら御申請ください。
その他
疑問点等ございましたら、以下のメールアドレスに御連絡ください。
長寿介護課メールアドレス choujukaigo@pref.ehime.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075