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かかりつけ医機能報告制度についてお知らせします(病院、診療所向け)

ページID:0114736 更新日:2026年1月1日 印刷ページ表示

令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、 かかりつけ医機能報告制度が創設されました。(令和7年4月施行)

  • 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院又は診療所から都道府県知事に報告する。
  • 都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
  • 都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。

定期報告

​ 定期報告については別ページをご覧ください→医療機能情報報告及びかかりつけ医機能報告の定期報告」ページへ移動する​

報告した内容に変更があった際の報告(変更報告)

  • 定期報告で報告した内容から体制等に変更が生じた場合は、速やかにG-MISにて変更の報告を行ってください。
  • 申請の際には、G-MISに掲載しているマニュアル等をご覧ください。

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