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医療機能情報報告及びかかりつけ医機能報告の定期報告について

ページID:0096314 更新日:2026年1月1日 印刷ページ表示

令和7年度の医療機能情報報告及びかかりつけ医機能報告について、下記のとおり実施します。

1 実施概要

報告基準日

令和8年1月1日現在

ただし、前年度実績の項目については、令和6年度の状況

報告方法

原則、厚生労働省が運用するG-MIS(医療機関等情報支援システム)への入力による報告

※ただし、オンライン報告が難しい場合には、書面による報告も可能です。

提出期限

管轄の保健所へお問合せください。

公表について

報告いただいた内容は、医療法第6条の3第5項の規定に基づき、「医療情報ネット<外部リンク>」にて公表します。

ただし、企業内診療所、特別養護老人ホーム診療所、その他一般外来を行わない機関については、各報告によって対応が異なりますので、次のことに留意して登録を行っていただくようお願いします。

ア 医療機能情報報告

「1.(1)基本情報」の「外来区分」において「9:その他一般外来を行わない」を選択いただければ、医療情報ネットに公表されることはありません。

イ かかりつけ医機能報告

医療機能情報報告と異なり外来区分のような項目がないため、報告いただいた情報はすべて公表されてしまいます。そのため、当情報を見た患者が、当診療所への受診が可能であるとの誤解を招かないよう、「特記事項」欄に「一般外来を行っていない」旨も記載いただくようお願いします。

問い合わせ先について

医療機関の所在地によって、問い合わせ先が異なります。

問い合わせ先(管轄の保健所)はこちらから確認してください→お問い合わせ先 [PDFファイル/61KB]

2 オンラインによる報告方法

 原則、G-MIS(医療機関等情報支援システム)により行っていただきます。
 以下のURLからG-MISにログインし、下記マニュアル等を参照の上、必要事項を入力してください。

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/<外部リンク>

○マニュアル等

ア  医療機能情報報告

01G-MIS操作マニュアル(定期報告) [PDFファイル/5.1MB]

02令和7年度報告事項説明資料(医療) [Excelファイル/443KB]

03令和7年度定期報告における留意事項 [PDFファイル/5.22MB]

イ  かかりつけ医機能報告

01かかりつけ医機能報告マニュアル [PDFファイル/5.5MB]

02かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編) [PDFファイル/5.21MB]

03かかりつけ医機能報告に係る操作手順動画<外部リンク>(厚生労働省ホームページリンク)

注意事項

(1)「随時報告」や「変更報告」ボタンからの入力では、「定期報告」の完了になりません。
(2) 報告状況のステータスが「報告中」と表示されている場合、定期報告完了とはなりません。画面右上の「報告」ボタンを押して、ステータスを「報告済」に変えてください。
※報告完了したはずにもかかわらず、リマインドや督促の連絡が来る場合、「報告ボタン」を押していない可能性があります。今一度、確認をお願いします。

定期報告を選択してください報告ボタンを必ず押してください

よくあるご質問

Q1 G-MISのログインパスワードがわかりません。

A1 G-MISログイン画面の「パスワードをお忘れですか?」をクリックし、手順に沿ってパスワードの再設定をお願いいたします。

Q2 G-MISのアカウントを持っているのかわかりません。

A2 管轄の保健所へお問合せください。

Q3 G-MISアカウントを保持していますが、ユーザ名を忘れてしまいました。

A3 管轄の保健所へお問合せください。

Q4 G-MISにログインをしましたが「医療機能情報提供制度」ボタンや「かかりつけ医機能報告制度」ボタンが表示されません。

A4 医療機能情報やかかりつけ医機能の報告用のアカウントであるか、ご確認ください。
  たとえば、医療法人における事業報告用のG-MISアカウントでは、医療機能情報やかかりつけ医機能の報告を行えません。

Q5 昨年は書面により報告を行いましたが、今年度はG-MISにて報告をしたいです。手続きはどのようにすればよいですか。

A5 まずは新規ユーザ登録を行っていただきます。

※新規ユーザ登録については、以下のURLから申請ください。

 https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form<外部リンク>

3 書面による報告方法

※上記のオンライン報告(G-MISへの入力による報告)が難しい場合のみ、書面により報告をしてください。

報告方法

管轄の保健所へお問合せください。

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