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愛媛県議会議員補欠選挙(新居浜市選挙区):特設ページ
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投票の心得
1.投票のできる人
新居浜市に引き続き3か月以上住所を有していたことがあり、「選挙人名簿」(名簿)に登録されている方は、投票ができます。
ただし、次のいずれかに該当する方は、投票できません。
- 名簿登録後に県外に住所を移した方
- 名簿登録後に選挙区外の県内市町へ転出し、その市町に転入届をした日から引き続き3か月以上住所があって、その市町の名簿に登録された方
なお、市町の区域を越えて住所を移転した人が投票する際には、市町長から交付を受けた「引き続き愛媛県の区域内に住所を有する旨の証明書」(引き続き証明書)を提示するか、「引き続き愛媛県の区域内に住所を有することの確認」を投票所の投票管理者に申請することが必要となりますので、あらかじめ市町の住民課等の窓口で引き続き証明書を請求して入手するようにしてください。
2.投票日当日の投票
(1)投票所
- 投票は、自分の住所地が属する投票区の投票所で行うことになります。
- 新居浜市選挙管理委員会から、告示日(7月4日)以後、投票所入場券が交付されますが、この入場券には、投票所の名前と場所が書いていますので、これによって自分がどの投票所に行けばよいかを確かめることができます。
- 投票日当日(7月13日)は、他の選挙に係る期日前投票所が開設されていたとしても、愛媛県議会議員補欠選挙の期日前投票をすることはできません。
(2)投票時間
- 令和7年7月13日(日曜日)午前7時から午後8時まで
- 一部の投票所では、投票時間に変更がありますのでご注意ください。
- また、投票所の閉鎖時刻を過ぎた後は、どんな理由があっても、投票所に入ることはできませんので、時間に十分な余裕を見て投票に出かけてください。
(3)持参するもの
- 投票所入場券の交付を受けた方は、忘れずに持参してください。
- なお、投票所入場券を紛失した場合でも、本人確認することで投票できますので、棄権をしないで、投票所の係員まで申し出てください。
(4)代理投票
- 身体の故障などがあるために投票用紙に自分で候補者の氏名を書くことができない人は、投票所で投票の補助をする者が代わりに投票用紙に記載しますので、投票所の係員に申し出てください。
(5)投票用紙
- うぐいす色に黒字で印刷されたものとなっています。
- なお、点字投票用紙には、投票用紙の右上から右下にかけて、点字で選挙の種類(「けんぎ」)を表示しています。
(6)投票の記載
- 候補者一人の名前を書いてください。それ以外のことを書くと、その投票は、無効となります。
(7)その他
- 投票する人に同伴する18歳未満の人や、身体の不自由な人の付添いの人なども投票所に入ることができます。
3.期日前投票
仕事や旅行などで投票日に投票できない人のために、期日前投票の制度が設けられています。
(1)期日前投票をすることができる人の例
投票日に、次のような一定の事由に当てはまる人は、期日前投票をすることができます。
〇仕事や親族の冠婚葬祭がある人
仕事に従事する場所や、儀式が行われる場所は問いません。
例えば、投票区内で仕事に従事する場合であっても期日前投票ができます。
〇親族以外の冠婚葬祭への参加や買物、旅行、レジャーなどのため、投票区の区域外に出る人
投票日に何らかの用事があって投票区の区域外に出ることが見込まれる場合には期日前投票ができます。
〇病気、ケガ、妊娠などのため、歩行が困難な人
期日前投票を行うときには歩行困難でなくても、手術などで投票日には歩行困難になると見込まれる場合には期日前投票ができます。
※選挙人名簿に登録されている新居浜市から、他の愛媛県内の市町に住所を移した人でも期日前投票ができる場合があります。
(2)投票期間
- 告示日の翌日から投票日の前日まで、平日はもちろん土曜日、日曜日でも投票できます。
- 令和7年7月5日(土曜日)から7月12日(土曜日)まで
- 期日前投票の開始日は、投票所によって異なります。詳細は「期日前投票所一覧」をご覧ください。
(3)投票時間
- 午前8時30分から午後8時まで(原則)
- 一部の期日前投票所では、投票時間が異なりますのでご注意ください。
(4)投票場所
- 期日前投票所は、原則として新居浜市の庁舎内に設けられています。
- 庁舎だけでなく、他の場所に期日前投票所が設けられる場合や、新居浜市の支所や出張所等にも設けられる場合があります。
- 期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。詳細は「期日前投票所一覧」をご覧ください。
- なお、期日前投票ができる場所がわからない場合は、新居浜市選挙管理委員会にお問い合わせください。
新居浜市選挙管理委員会事務局<外部リンク>
(5)持参するもの
- 投票所入場券の配布を受けた人は、忘れずに持参してください。
- 印鑑は不要です。また、投票所入場券がなくても投票できますが、この場合、本人であることの確認をいたします。
4.不在者投票
次の事由に当てはまる人は、不在者投票をすることができます。
(1)出張などで現住所地の新居浜市の区域外へ出ている人
滞在地の市町村の選挙管理委員会で「宣誓書」の用紙を受け取り、必要事項を記入の上、新居浜市選挙管理委員会に対し、直接請求するか又は郵便等(郵便か信書便)で送付することにより請求してください。請求を受けた新居浜市選挙管理委員会から、
- 投票用紙
- 不在者投票用封筒
- 不在者投票証明書の入った封筒(この封筒は絶対に開封しないでください。)
が送られてきますので、これらをそのまま、滞在地の市町村選挙管理委員会へ持っていき、点検を受けた後、その場で書いて投票してください。
不在者投票記載場所の名称 | 所 在 地 | 開設期間 | 開設時間 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
新居浜市役所 | 新居浜市一宮町一丁目5番1号 | R7月7日.5~7月12日 | 8時30分~20時00分 |
(2)不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や老人ホームなどに入院又は入所している人
その施設で不在者投票ができますので、早めにその施設に不在者投票の手続を確認してください。
不在者投票施設一覧表(令和7年7月1日時点) [PDFファイル/380KB]
(3)体に重度の障がいがある人
身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち障がいの程度が重い一定の人、又は、介護保険の被保険者証に要介護5の記載がある人は、自宅で郵便等による不在者投票ができる制度があります。
(4)期日前投票をする日に選挙権がまだない人
7月13日の選挙期日には満18年以上の年齢要件を満たす人であっても、期日前投票をしようとする日にはまだ年齢要件を満たさない場合は、期日前投票はできず、不在者投票で投票することとなります。
5.住所を移転した人の投票
今回執行される愛媛県議会議員補欠選挙において選挙権があるのは、満18歳以上の日本国民(欠格事項に該当する者を除く。)で、新居浜市に引き続いて3箇月以上住所を有し、選挙人名簿に登録されている人です。また、上記の人のうち、愛媛県内の他の市町に住所を移転して4箇月が経過しておらず、移転先の市町の選挙人名簿にまだ登録されていない人は、なお引き続き愛媛県議会議員補欠選挙の選挙権があります。
※県外に転出された方は投票できません。
新居浜市で投票する場合の具体的な投票方法は次のとおりです。
(1)選挙期日(7月13日)に新居浜市に行くことができる場合
- 選挙期日に新居浜市の投票所に行き、当日投票をすることができます。
- 投票の際には、投票所において、あらかじめ最寄りの市役所・町役場の住民基本台帳担当課(市民課、住民課など)で交付を受けた「引き続き愛媛県内に住所を有する旨の証明書」を提示するか、「引き続き愛媛県内の区域内に住所を有することの確認」を申請し、県内に住所を有することの確認ができれば、投票することができます。
- 投票所の場所などは、新居浜市選挙管理委員会にお問い合わせください。
新居浜市選挙管理委員会事務局<外部リンク>
(2)選挙期日(7月13日)は新居浜市に行くことができないが、選挙期日前であれば新居浜市に行くことができる場合
- 選挙期日前に新居浜市にある期日前投票所に行き、期日前投票をすることができます。
- ただし、この場合も「引き続き愛媛県内に住所を有する旨の証明書」を提示するか、「引き続き愛媛県内の区域内に住所を有することの確認」の申請が必要です。
(3)新居浜市が遠方にあり、行くことができない場合
- 新居浜市選挙管理委員会に不在者投票に必要な書類を請求して、現住所地又は滞在地の市町村選挙管理委員会で選挙期日前に不在者投票をすることができます。
- 現住所地又は滞在地の市町村の選挙管理委員会で「宣誓書」の用紙を受け取り、必要事項を記入の上、あらかじめ交付を受けた「引き続き愛媛県内に住所を有する旨の証明書」か「引き続き愛媛県内の区域内に住所を有することの確認の申請」と合わせて、新居浜市選挙管理委員会に対し、直接又は郵便等により請求してください。
- 請求を受けた新居浜市選挙管理委員会から、投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書の入った封筒(この封筒は絶対に開封しないでください。)が送られてきますので、これらをそのまま、7月12日(土曜日)までに現住所地又は滞在地の市町村選挙管理委員会へ持っていき、点検を受けた後、その場で書いて投票してください。
- 手続きにはある程度の時間がかかりますので、早めに請求してください。