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愛媛県議会議員補欠選挙(新居浜市選挙区):選挙一口メモ

ページID:0054353 更新日:2025年7月4日 印刷ページ表示
 
1.愛媛県議会議員補欠選挙の実施 2.愛媛県議会議員補欠選挙における選挙権
3.投票所入場券 4.投票
5.期日前投票(きじつぜんとうひょう) 6.郵便等(郵便又は信書便)による不在者投票
7.選挙運動 8.インターネット等を利用する方法による選挙運動
9.だれでもできる選挙運動 10.選挙運動用ポスターと政治活動用ポスター
11.個人演説会 12.街頭演説
13.選挙公報 14.飲食物の提供の禁止
15.戸別訪問の禁止 16.選挙期日後の挨拶行為の制限

 1.愛媛県議会議員補欠選挙の実施

 都道府県議会議員の補欠選挙は、定員が複数の選挙区で2人以上の欠員が生じたとき、または定員が1人の選挙区で欠員が生じたときに行われます(公職選挙法第113条第1項第5号)。

 新居浜市選挙区の定数は4人であり、今回欠員が2人に達したため、新たに2人の代表を選ぶために、愛媛県議会議員補欠選挙が行われます。

 また、地方公共団体の議会の議員の補欠選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行うこととされています。(公職選挙法第34条第1項及び第4項)。

 愛媛県議会議員補欠選挙の日程は次のとおりです。

  • 選挙の日            令和7年7月13日(日)
  • 告示の日            令和7年7月4日(金)
  • 事由が生じた日     令和7年5月25日(日)

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 2.愛媛県議会議員補欠選挙における選挙権

 今回執行される愛媛県議会議員補欠選挙において選挙権があるのは、満18歳以上の日本国民(欠格事項に該当する者を除く。)で、新居浜市に引き続いて3箇月以上住所を有し、選挙人名簿に登録されている人です。

 また、上記の人のうち、愛媛県内の他の市町に住所を移転して4箇月が経過しておらず、移転先の市町の選挙人名簿にまだ登録されていない人は、なお引き続き愛媛県議会議員補欠選挙の選挙権があります。この場合には、新居浜市における旧住所地の属する投票区の投票所において投票することができますが、その際に、いずれかの市町長から交付を受けた「引き続き愛媛県の区域内に住所を有する旨の証明書」を提示するか、引き続き愛媛県の区域内に住所を有することの確認を受ける必要があります。

 また、投票日当日、用務等で旧住所地の投票所に行けない場合には、選挙の告示の日の翌日(7月5日)から投票日の前日(7月12日)までの間、「引き続き愛媛県の区域内に住所を有する旨の証明書」を提示するか、引き続き愛媛県の区域内に住所を有することの確認を受けた上で、新居浜市で期日前投票をすることができます。このほか、新居浜市選挙管理委員会から投票用紙等必要な書類を取り寄せて、不在者投票をすることもできます。

 ただし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人(転出してから4か月を経過し、新居浜市の選挙人名簿から抹消されている場合等)は、選挙権の行使ができません。

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 3.投票所入場券

 投票所入場券は、有権者に投票の日時や場所を周知するとともに、投票日当日、投票所で有権者であることを確認する一つの手段として、新居浜市選挙管理委員会から交付されるものです。

 投票に行くときは、投票所入場券に記載されている場所、時間をよく確かめて(投票所の場所や開閉時刻が、これまでと変更となっている場合があります。)、その入場券を持参してください。

 なお、投票所入場券を紛失した場合でも、投票所で係員にその旨を申し出れば、選挙人名簿と照合して本人かどうかを確認した上で、投票用紙の交付を受けることができます。

 期日前投票をするときも、投票所入場券が既に交付されているときは、それを持参してください。

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 4.投票

 投票は、原則として、投票日に有権者がその属する投票区の投票所へ行き、選挙人名簿と対照を受けた後、投票用紙の交付を受け、投票管理者や投票立会人の立ち会いの下に、投票記載所で、候補者一人の氏名を投票用紙に自ら記載し、投票箱に投函することによって行います。

 ただし、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合には、本人に代わって補助者が代筆する代理投票の方法が認められています。また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

 投票所には、選挙人のほか、選挙人の同伴する18歳未満の者や、選挙人と一緒に投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた選挙人を介護する者などは、入ることができます。

 投票時間は、一部の投票所を除いて、原則として午前7時から午後8時までです。

 なお、一定の事由に該当し、投票日に投票することができない見込みの人には、告示日の翌日(7月5日)から選挙期日の前日(7月12日)までに投票を済ませる期日前投票や不在者投票の制度が設けられています。

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 5.期日前投票(きじつぜんとうひょう)

 投票は、投票日に有権者が投票所へ行って投票するのが原則ですが、選挙の当日、一定の事由により投票所へ行けない見込みの人は、投票日の前にあらかじめ期日前投票をすることができます。

 例えば、次のような要件に該当する人は、期日前投票をすることができます。

(1) 選挙の当日、仕事のある人や親族の冠婚葬祭のある人

(2) 選挙の当日、レジャーや買物などの用務で投票区の区域外に出る予定のある人

 愛媛県議会議員補欠選挙の期日前投票は、告示日の翌日(7月5日)から投票日の前日(7月12日)までの間、平日はもちろんのこと、土曜日又は日曜日でも、原則として午前8時30分から午後8時までの間、新居浜市選挙管理委員会が指定する期日前投票所ですることができます。

 期日前投票は、選挙期日における投票と同様に有権者本人が投票用紙を直接投票箱に入れることができるので、有権者にとって利用しやすい制度となっています。

 また、投票日当日(7月13日)は、他の選挙に係る期日前投票所が開設されていたとしても、愛媛県議会議員補欠選挙の期日前投票をすることはできません。この場合は、有権者がその属する投票区の投票所へ行き、投票をすることになります。

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 6.郵便等(郵便又は信書便)による不在者投票

 郵便等による不在者投票は、身体に重度の障がいがあり、歩行が困難なため投票所に行くことができない有権者の投票権の行使を保障するために設けられた制度であり、自宅など現にいる場所で投票用紙に記載し、これを郵便等により送付することにより投票する制度です。

 この制度を利用できる人は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、その障がいの程度が特に重い一定の障がいを有する者、又は介護保険の被保険者証に要介護5の記載のある者に限られています。

 具体的な手続は、

(1) あらかじめ新居浜市選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受けておき、選挙期日前4日(7月9日)までに、本人が署名した文書によって投票用紙と投票用封筒の交付を請求します。

(2) 選挙期日の告示日の翌日(7月5日)以後、郵便等により交付を受けた投票用紙に自ら記載し、内封筒に入れて封をし、さらに、外封筒に入れて封をします。

(3) 外封筒には必要な事項を記載し、他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載して新居浜市選挙管理委員会に郵便等により送付してください。

 なお、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた上肢又は視覚の障がいを有する人は、あらかじめ新居浜市選挙管理委員会に届け出た者が代理記載する方法もあります。

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 7.選挙運動

 選挙運動は、有権者にとっては、これによって各候補者の人物・政見など、誰に投票するかを判断する基礎になるものを知ることができ、その点からすれば、可能な限り自由にすべきです。しかし、無制限に自由を認めると、選挙が財力や権力等によってゆがめられるおそれがあります。

 このため、選挙の公正を確保するためには選挙運動に一定のルールを設け、そのルールに従って選挙運動が行われるようにする必要があります。

 そこで、公職選挙法では、金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙公営制度と選挙運動の制限を定めています。

 選挙運動の制限を大別すると、事前運動の禁止などの期間に関する制限、文書図画や言論による選挙運動に対する一定の制限などの方法に関する制限、選挙事務関係者の選挙運動の禁止などの主体に関する制限があります。

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 8.インターネット等を利用する方法による選挙運動

 だれでも、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用する方法により、選挙運動を行うことができます。

 この選挙運動用ウェブサイト等には、電子メールアドレスやSNSのユーザー名などを表示しなければなりません。選挙運動は選挙の前日までに限られており、ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙当日もそのままにしておくことができますが、更新はできません。

 一般の有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。ただし、一般の電子メールを用いずにSNSなどユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、ウェブサイト等を利用する方法に含まれますので、一般の有権者も利用できます。

 なお、インターネット等を利用する方法による選挙運動においても、事前運動や18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。

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 9.だれでもできる選挙運動

 選挙運動には、候補者が行う選挙運動のほかに、幕間演説、個々面接及び電話による選挙運動のように、選挙運動期間中だれでも自由に行ってもよいものがあります。

 幕間演説とは、映画や演劇等の鑑賞のために、劇場等に参集している者に対して、幕間を利用して行う演説等をいいます。つまり、幕間演説は、あくまで他の目的でたまたまその場所に居合わせた者に対して行われるものでなければなりません。

 個々面接とは、商店や病院等において店員や医師が来客者に対して投票を依頼したり、バス・電車・デパートの中や街頭でたまたま知人等に出会ったときに投票を依頼する行為をいい、自由に行うことができます。

 また、電話で有権者一人ひとりに投票を依頼することも自由に行うことができます。ただし、有線放送電話による投票依頼については、1戸1戸呼び出して行う場合はよいですが、送信内容を2戸以上に同時に知らせる結果となるものは使用できません。

 なお、ウェブサイト等を利用した選挙運動を行うこともできますが、一般の有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。

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 10.選挙運動用ポスターと政治活動用ポスター

 選挙運動用ポスターは、個人演説会の告知、候補者の政策の宣伝、投票依頼等広く選挙運動のために使用することができます。

 掲示できる枚数は、愛媛県議会議員補欠選挙の場合、新居浜市選挙管理委員会が設置するポスター掲示場1か所につき1枚に限られており、ポスターの規格は、長さ42センチメートル、幅30センチメートルを超えてはなりません。

 ポスターの表面には、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならず、また、掲示責任者と印刷者の住所及び氏名(印刷者が法人であるときは、その法人名)を記載しなければなりませんが、その記載内容については、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載しない限り、政見の宣伝や投票依頼の文言なども記載できます。

 一方、政治活動用ポスターは、愛媛県議会議員補欠選挙の期間中は、確認団体のみが定められた枚数内で掲示することができます。規格は、長さ85センチメートル、幅60センチメートルを超えてはならず、さらに、掲示するためには、愛媛県選挙管理委員会が交付する証紙を貼らなければなりません。

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 11.個人演説会

 個人演説会とは、候補者が政見の発表や投票の依頼など選挙運動のために自ら開催する演説会です。開催回数に制限はありませんが、候補者以外の第三者(たとえば青年団、新聞社等)が主催して合同演説会などの選挙運動のための演説会を開催することはできません。

 個人演説会においては、候補者本人はもとより、候補者以外の人でも演説ができ、候補者が演説しないで他の人だけが演説することもできます。また、テープレコーダーなどの録音装置を使用して、候補者や応援者の演説を聞かせることも差し支えありません。

 また、学校や公民館などの公営施設を使用して開催するときは、同一施設につき1回に限り無料ですることができます(2回目からは有料)。

 なお、公営施設を使用して開催する演説会の時間は、1回について5時間以内です。

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 12.街頭演説

 街頭演説とは、街頭や公園、空地などで多数の人に向かってする選挙運動のための演説をいいます。

 街頭演説は、午前8時から午後8時までの間であれば、候補者はもとより第三者が候補者のために演説することもできますが、必ず選挙管理委員会が交付した標旗(候補者1人につき1本交付)を掲げて行わなければなりません。

 また、街頭演説は、その場所にとどまってしなければならないため、道路を歩きながらする演説や走行中の自動車の上からの演説、いわゆる流し演説は禁止されています。

 なお、街頭演説の場所で選挙運動に従事する者は、候補者1人につき、15人以内とされており、これらの者は、選挙管理委員会が交付した腕章を着けていなければなりません。

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 13.選挙公報

 選挙公報は、愛媛県議会議員補欠選挙においては候補者の氏名・政見・経歴等を、有権者に周知するため、愛媛県選挙管理委員会が発行するものです。

 掲載文は、候補者が作成し、愛媛県選挙管理委員会に申請したものをそのまま掲載します。なお、掲載の順序は、愛媛県選挙管理委員会がくじで決めます。

 選挙公報は、新居浜市選挙管理委員会から、選挙人名簿に登載された人の属する各世帯に選挙期日の2日前(7月11日)までに配布されます。

 なお、各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、新聞折込み等による方法で配布することもできます。

 今回の愛媛県議会議員補欠選挙の選挙公報は、約6万部発行されます。

 また、視覚障がい者に選挙公報と同じ情報を提供するため、愛媛県社会福祉事業団の協力を得て、点字版・音声版の選挙のお知らせを発行します。

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 14.飲食物の提供の禁止

 何人も、選挙運動に関して飲食物を提供することは、いかなる名義のものであっても、原則として禁止されます。

 「選挙運動に関し」とは、選挙運動に関することを動機としてという意味であり、投票依頼の目的があることを要しません。例えば、候補者が選挙運動員に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合や、第三者が候補者や選挙運動員を激励するために、いわゆる陣中見舞として飲食物を届けることも禁止されています。

 これは、選挙運動がその性質上、飲食物の提供を伴いやすいので、それに伴う種々の弊害を抑制するとともに、選挙運動費用の増加を防ごうとするものです。

 ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を提供することや、候補者の選挙事務所において、選挙運動員や労務者に対して一定の制限内で弁当を提供することは許されています。

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 15.個別訪問の禁止

 有権者の家を訪ねて投票を依頼し又は投票を得させないように依頼するような行為は、戸別訪問として禁止されます。

 戸別訪問は、有権者の自宅を訪問する場合だけではなく、会社、工場等を訪問する場合も含まれ、一戸しか訪問しない場合でも、二戸以上を訪問する目的を持っていた場合は、戸別訪問にあたります。

 また、家屋の中に入らなくとも、相手方の家屋の出入口に接する店先・軒先や道路端まででも、訪問すれば戸別訪問となります。その他戸別訪問に類似する行為も禁止されており、選挙運動のために戸別に演説会の開催について告知する行為や戸別に特定の候補者の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為も戸別訪問とみなされるので、注意が必要です。

 このように戸別訪問が禁止されているのは、それが買収等の違反行為を行う機会をつくり、選挙の自由・公正を害するおそれがあるほか、候補者及び有権者ともにそのことによる負担が大きい等の弊害が予想されるためです。

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 16.選挙期日後の挨拶行為の制限

 誰でも、選挙期日後において、当選又は落選に関し選挙人に挨拶する目的をもって、次のような行為をすることは、禁止されています。

・ 選挙人に対して戸別訪問をすること。

・ 自筆の信書や答礼のためにする信書(当選に関する祝辞、落選に関する見舞などに対しするもの)及びインターネット等を利用する方法により頒布されるもの以外の文書図画を頒布し、又は掲示すること。

・ 当選祝賀会その他の集会を開催すること。

など。

 選挙期日後の挨拶行為は、その性質からいえば、選挙運動とはいえないものであり、また、選挙終了後当該選挙の当落に関して挨拶をし又はこれを受けることは、社会生活上通常のこととも考えられます。しかし、あえてこれらの行為を禁止しているのは、選挙に関連して行われるものである限り、選挙の期日後であっても、そのため多くの費用を要したり、事後買収等のおそれも少なくないからです。

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