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住友共同電力(株)新居浜西火力発電所3号発電設備建設工事

ページID:0007994 更新日:2018年1月12日 印刷ページ表示

手続状況

終了

対象事業の区分

発電所

事業名称

住友共同電力(株)
新居浜西火力発電所3号発電設備建設工事

事業規模

発電出力15万kw 増加

事業実施区域

新居浜市

関係地域

新居浜市、西条市

事業者

住友共同電力(株)

公告・縦覧日

  • 方法書公告・縦覧 平成13年8月31日~9月30日
  • 準備書公告・縦覧 平成16年4月6日~5月6日
  • 評価書公告・縦覧 平成17年3月1日~3月31日

知事意見

方法書

愛媛県は、住友共同電力株式会社新居浜西火力発電所3号発電設備建設工事の環境影響評価方法書について、環境影響評価法第10条第1項の規定及び電気事業法第46条の7第1項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、平成14年1月11日付けで、知事意見を提出した。

愛媛県知事意見

環境影響評価法(平成9年法律第81号)第10条第1項の規定及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の7第1項の規定により、次のとおり標記方法書についての意見を提出します。

なお、電気事業法第46条の8の規定に基づき事業者に勧告をするに当たっては、本意見の趣旨が十分に勘案されますようご配慮願います。

1 環境影響評価の項目について

(1)事業計画地及び周辺地域の陸生動植物及び生態系について調査を実施し、必要に応じて環境影響評価の項目として設定すること。

2 環境影響評価の調査、予測及び評価の手法について

 (1) 3号機運転開始後も既設1、2号機が稼働することが考えられることから、既設1、2号機の稼働計画を十分検討し、予想される稼働状況に応じ3号機と併せて既設1、2号機の稼働による大気汚染物質、水温及び温室効果ガス排出量の定量的な予測及び評価を行うこと。
 (2) 温室効果ガス排出量の予測及び評価に当たっては、発電効率及び発電以外の熱効率、蒸気供給の内容など、温室効果ガス排出量の削減に向けた具体的方法を明らかにするとともに、目標値の設定に努めること。
 (3) 施設の稼働に伴う大気質への影響については、高濃度出現時(ダウンウォッシュ時、フュミゲーション時、上層逆転時)の1時間値の予測について検討すること。
 (4) 有害大気汚染物質の予測及び評価に当たっては、燃料として使用する石炭の性状を的確に把握し、良質の石炭を使用すること。
 (5) 浚渫海域の近傍に海域の濁りの調査地点を追加すること。
 (6) 付着生物防止対策として次亜塩素酸ソーダを使用することとされていることから、海生生物への影響について、予測及び評価を行うこと。
 (7) 水質の調査として、溶存酸素量(DO)を追加すること。
 (8) 水温の予測及び評価に当たっては、環境に配慮した取放水温度差の管理を行うこと。
 (9) 景観の予測及び評価に当たっては、緑化を推進し、緑地率を高めること。
 (10)廃棄物等の予測及び評価に当たっては、浚渫土砂の量を明らかにするとともに、石炭灰の有効利用を図ること。
 (11)調査、予測及び評価に当たっては、「愛媛県環境影響評価技術マニュアル」を参考にすること。

3 環境影響評価準備書の作成等について

 (1) 既設1、2号機と比較して、3号機の環境に配慮した事項を詳述すること。
 (2) ツキノワグマの分布状況については、文献調査を十分行い、記載を検討すること。
 (3) 固結堆積物などの表層地質図の凡例を整理すること。
 (4) 東予港の位置と潮位測定地点を図示すること。
 (5) 引用地図については、縮尺の大きいものを使用すること。
 (6) 既設1、2号機の排出ガスや石炭灰のダイオキシン類を調査するとともに、設備稼働後において、3号機の排出ガスや石炭灰についても、ダイオキシン類を調査すること。

準備書

愛媛県は、住友共同電力株式会社新居浜西火力発電所3号発電設備建設工事の環境影響評価準備書について、環境影響評価法第20条第1項の規定及び電気事業法第46条の13の規定に基づき、経済産業大臣に対し、平成16年9月21日付けで、知事意見を提出した。

愛媛県知事意見

環境影響評価法(平成9年法律第81号)第20条第1項の規定及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第46条の13の規定により、次のとおり標記準備書についての意見を提出します。

なお、電気事業法第46条の14の規定に基づき事業者に勧告をするに当たっては、本意見の趣旨が十分に勘案されますようご配慮願います。

1 大気質

 (1)建設機械の稼働による粉じん等の影響について、「ビューフォート風力階級表」から粉じん等が飛散し始める風速を5.5m/s以上とし、その出現頻度で予測を行っているが、その手法の有効性を再検討すること。また、同風力階級表を用いる場合にあっては、紛じん等が飛散する気象条件の出現頻度の根拠となる調査結果を評価書で示すこと。
 (2)大気中に排出される重金属等の微量物質について、平成元年の電力中央研究所の調査結果に基づく大気排出割合を用いて予測しているが、石炭火力発電所の最新の調査結果をもとに予測・評価すること。

2 水質

浚渫工事の実施に伴う水の濁り並びに施設の稼働に伴う水の汚れ及び富栄養化について、定量的に予測するとともに、水質悪化が懸念されている海域における事業であるため、重金属等の微量物質を含め、可能な限り負荷量の低減に努めること。

3 地形及び地質

 (1) 対象事業実施区域は二本の活断層の近くにあることから、「地形及び地質の状況」の記述を充実すること。
 (2) 表層地質図については、対象事業実施区域及びその周囲の状況に応じた凡例の整理を行うこと。

4 植物・景観

緑化等の環境整備に積極的に努めるとともに、植栽に当たっては、対象事業実施区域周辺の郷土種の中から、落葉樹も含めてバランスよく選定すること。

5 廃棄物

石炭灰については、現在の有効利用率を29%から48%へ向上させることとしているが、他企業等との連携や利用用途の開発などに努め、さらに有効利用の拡大を図ること。また、工事の実施に伴い発生する建設廃材等についても、さらなる有効利用に努めること。

6 二酸化炭素

燃料として木質系バイオマス等の利用や環境負荷の低い新エネルギーの導入など、地球温暖化対策に向けた取組を積極的に推進すること。

7 環境監視結果

環境監視結果の住民への公開に当たっては、各種広報媒体等を活用し、住民にわかりやすい形で、積極的に情報開示を行うこと。

8 その他

各項目の「環境影響の回避・低減に関する評価」について、環境保全措置を講じ、環境への影響を低減しているものの、明らかに回避となっていない事項にあっては、評価の表現を見直すこと。

経済産業大臣勧告

方法書

経済産業省は、電気事業法第46条の8第1項の規定に基づき、新居浜西火力発電所3号発電設備建設事業に係る環境影響評価方法書について、住友共同電力(株)に対し、平成14年2月13日付けで、環境保全の観点から勧告を行った。

経済産業大臣勧告

  1. 対象事業実施区域近傍に民家、幼稚園等が存在しており、発電設備の運転に伴う低周波空気振動により影響を及ぼすおそれがあるため、施設の稼働に伴う低周波空気振動について項目として選定し、調査、予測および評価を行うこと。
  2. 冷却水中に付着生物防止剤(次亜塩素酸ソーダ)を添加する計画となっていることから、海域に生息・生育する動植物に影響を及ぼすおそれがあるため、施設の稼働に伴う付着生物防止剤について項目として選定し、調査、予測及び評価を行うこと。
  3. 陸域に生息する動物について重要な種及び注目すべき生息地が項目として選定していないが、対象事業実施区域及びその近傍では猛禽類やキツネなどの生息が確認されているため、発電所構内及びその近傍において現地調査を実施し、地形改変及び施設の存在により影響を及ぼすおそれがある場合には、項目として選定し、予測及び評価を行うこと。
  4. 陸域に生育する植物について重要な種及び重要な群落が項目として選定していないが、工業用地等において貴重な植物の生育が確認された事例もあることから、発電所構内及びその近傍において現地調査を実施し、地形改変及び施設の存在により影響を及ぼすおそれがある場合には、項目として選定し、予測及び評価を行うこと。
  5. 海域に生息・生育する動植物については項目として選定していないが、取水口前面海域において浚渫工事を行う計画としていることから、地形改変に伴い動植物に影響を及ぼすおそれがある場合には、項目として選定し、予測及び評価を行うこと。
  6. 地域を特徴づける生態系については項目として選定していないが、対象事業実施区域及びその近傍では猛禽類やキツネなどの生息が確認されていることから、発電所構内及びその近傍において現地調査を実施し、地形改変及び施設の存在により生態系に影響を及ぼすおそれがある場合には、項目として選定し、予測及び評価を行うこと。
  7. 施設の稼働に伴う大気質の予測に関しては、3号発電設備稼働後も既存1,2号機が稼働する計画としているため、将来の1,2号機の稼働を考慮して予測及び評価を行うこと。
    また、対象事業実施区域近傍には住居地域等が存在することから、ダウンウォッシュ及び逆転層などの特定の気象条件を考慮した調査、予測及び評価を行うこと。
  8. 脱硫排水、一般排水が公共用水域に排出されることから、施設の稼働に伴う水の汚れの調査においては、溶存酸素量(DO)や水素イオン濃度(pH)等についても調査を行うこと。
  9. 施設の稼働に伴う温排水に係る調査地点の選定にあたっては、簡易予測手法等を用い、温排水による水温上昇1℃の拡散推定範囲を包含する範囲において適切な配置とすること。
  10. 主要な眺望点の選定に当たっては、海及び道路からの眺望についても調査し、主要な眺望点が存在する場合には、予測及び評価を行うこと。

準備書

経済産業省は、電気事業法第46条の14第1項の規定に基づき、新居浜西火力発電所3号発電設備建設事業に係る環境影響評価準備書について、住友共同電力(株)に対し、平成16年12月17日付けで、環境保全の観点から勧告を行った。

経済産業大臣勧告

  1. 3号発電設備は高効率発電設備の採用に加え、蒸気併給を行うことにより二酸化炭素排出原単位を改善させる計画としているが、発電電力量当たりの二酸化炭素排出量が多い石炭を燃料とすることから、事業活動に伴う二酸化炭素の総排出量を更に低減するため、次の措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
    (1) 石炭火力発電設備の燃料に木屑等の木質バイオマスを混焼させることが技術的に可能になっていることから、再生可能エネルギーである木質バイオマスの導入について計画的に検討を進めるとともに、その導入を積極的に図り、化石燃料由来の二酸化炭素の排出量の更なる低減に努めること。
    (2) 発電に伴い二酸化炭素を発生しない水力発電設備の改修及び更新に当たっては、環境への影響に配慮しつつ、水車効率の向上等による発電出力の増大、部分負荷効率の向上等による運用効率の向上に努めること。
  2. 発電に伴い発生する石炭灰については、有効利用方策の拡大への取組を強化し、その利用先の拡大を図ることにより予定される埋立処分場での埋立処分量の削減を図るとともに、可能な限り有効利用すること。また、その旨を評価書に記載すること。
  3. 3号発電設備運転開始後の環境監視結果は、適切な時期に発電所の運転状況を含めて関係機関に報告するとともに、住民に公開することとしているが、3号発電設備の環境監視結果及び発電所の運転状況にとどまらず、事業者の自主的かつ積極的な環境配慮への取組が適正に評価されるよう、環境報告書の作成など幅広い環境情報を公表すること。また、その旨を評価書に記載すること。

環境大臣意見

準備書

環境省は、新居浜西火力発電所3号発電設備建設事業に係る環境影響評価準備書について、電気事業法第46条の14第2項の規定に基づき、経済産業大臣より環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成16年12月6日付けで、同大臣に対し、環境大臣意見を提出した。

環境大臣意見

1 温室効果ガス等

3号発電設備は高効率発電設備の採用に加え、蒸気併給を行うことにより二酸化炭素排出原単位を改善させる計画としているが、発電電力量当たりの二酸化炭素排出量が多い石炭を燃料とすることから、事業活動に伴う二酸化炭素の総排出量を更に低減するため、次の措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。

 (1) 石炭火力発電設備の燃料に木屑等の木質バイオマスを混焼させることが技術的に可能になっていることから、再生可能エネルギーである木質バイオマスの導入について、計画的に検討を進めるとともに、その導入を積極的に図り、化石燃料由来の二酸化炭素の排出量の更なる低減に努めること。
 (2) 発電に伴い二酸化炭素を発生しない水力発電設備の改修及び更新に当たっては、環境への影響に配慮しつつ、水車効率の向上等による発電出力の増大、部分負荷効率の向上等による運用効率の向上に努めること。

2 廃棄物等

発電に伴い発生する石炭灰については、有効利用方策の拡大への取組を強化し、その利用先の拡大を図ることにより予定される埋立処分場での埋立処分量の削減を図るとともに、可能な限り有効利用すること。また、その旨を評価書に記載すること。

3 環境監視結果等の公表

3号発電設備運転開始後の環境監視結果は、適切な時期に発電所の運転状況を含めて関係機関に報告するとともに住民に公開するとしているが、3号発電設備の環境監視結果及び発電所の運転状況にとどまらず、事業者の自主的かつ積極的な環境配慮への取組が適正に評価されるよう、環境報告書の作成など幅広い環境情報を公表すること。また、その旨を評価書に記載すること。

備考

 

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