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奨学生の死亡等による奨学資金返還金の免除

ページID:0001340 更新日:2023年6月1日 印刷ページ表示

返還免除について

免除事由

本人(奨学生だった方)が次のいずれかに該当するときは、奨学金の返還免除を願い出ることができます。

  1. 死亡したとき
  2. 心身障害その他の理由により返還が不能な状態となったとき

手続き方法

  1. 死亡の場合
    「奨学金返還免除願」[PDFファイル/110KB]に必要事項を記入して、死亡届と一緒に提出してください。
  2. 心身障害その他の理由の場合
    事前に確認させていただく内容がありますので、書類提出前にご連絡ください。
    なお、死亡以外の理由による返還免除は、本人の心身の状態だけでなく、本人及び連帯保証人の家計(収入・資産)等の状況を調査のうえ、将来に渡って返還が不能と認められる場合に限り適用されます。

注意事項

所定の審査がありますので、願い出の事由、時期等によっては返還免除が認められない場合があります。

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書類の提出(郵送)先

愛媛県教育委員会事務局 教職員厚生室 奨学金担当 行
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2

(書類の提出前に、記入漏れや添付書類の不足がないか確認をお願いします。)

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このページに関するお問い合わせ先

教職員厚生室 厚生事業係(奨学金担当)
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2926(奨学金専用ダイヤル 受付時間:平日8時30分~17時15分)
メールでのお問い合わせはこちら

  • ご連絡いただく際は、奨学生番号(決定番号)と本人(奨学生だった方)の氏名をお知らせください。​
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