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奨学資金返還中の諸手続き
奨学金の返還に関するご相談は、奨学金専用ダイヤル又はページ下部のお問い合わせフォームからお願いします。
奨学金専用ダイヤル:089-912-2926(平日8時30分から17時15分まで)
- ご連絡いただく際は、奨学生番号(決定番号)と本人(奨学生だった方)の氏名をお知らせください。
- お問い合わせフォームからのお問い合わせは、回答にお時間をいただく場合があります。
手続き一覧
奨学生本人や連帯保証人の住所・氏名を変更したとき
変更内容を愛媛県教育委員会に届け出てください。
必要書類
えひめ電子申請システム(手のひら県庁)<外部リンク>、電話でも連絡を受け付けています。
本人の住所・氏名変更については、納入通知書裏面の「連絡票」での連絡も受け付けています。
連帯保証人が死亡したときや破産手続を開始したとき
連帯保証人を変更してください(原則、保護者)。
新連帯保証人になれる保護者がいない場合は、書類提出前にご相談ください。
必要書類
- 異動届(その4)連帯保証人変更用[PDFファイル/112KB]
- 新連帯保証人の印鑑証明書
上記のほか、事実確認書類等を提出していただく場合があります。
奨学生本人が死亡したとき
愛媛県教育委員会に届け出てください。
なお、死亡時点で納入期限が到来していない返還金については、返還免除を願い出ることができますので、書類提出前にご連絡ください。
返還免除については、「死亡等による免除」をご覧ください。
必要書類
- 死亡届[PDFファイル/100KB]
- 戸籍抄本(死亡の記載のあるもの)
- (該当する場合のみ)返還免除願[PDFファイル/110KB]及び必要な証明書類
返還猶予を願い出るとき
「奨学金の返還が困難なとき」をご覧ください。
返還免除を願い出るとき
「死亡等による免除」をご覧ください。
書類の提出(郵送)先
愛媛県教育委員会事務局教職員厚生室 奨学金担当 行
〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2
(書類の提出前に、記入漏れや添付書類の不足がないか確認をお願いします。)
返還中に使用する様式(再掲)
各様式についての詳細は、関連ページを必ずご確認ください。
様式名 | 添付書類 | 説明 |
---|---|---|
第5号様式「異動届(その3)住所・氏名変更用」[PDFファイル/112KB] | 不要 |
奨学生本人、連帯保証人又は保護者が住所・氏名を変更したときに提出してください。 住所・氏名変更については、えひめ電子申請システム(手のひら県庁)<外部リンク>、電話でも連絡を受け付けています。 【関連ページ】奨学生本人や連帯保証人の住所・氏名を変更したとき |
第5号様式「異動届(その4)連帯保証人変更用」[PDFファイル/112KB] | 新連帯保証人の印鑑証明書 |
次のときに提出してください。
【関連ページ】連帯保証人が死亡したときや破産手続を開始したとき |
第10号様式「返還猶予願」[PDFファイル/130KB] | 願い出の事由ごとに必要な証明書類 |
奨学生本人が次のいずれかに該当しており、奨学金の返還猶予(延期)を願い出るときに提出してください。
注:所定の審査がありますので、願い出の事由、時期等によっては返還猶予が認められない場合があります。 【関連ページ】奨学金の返還が困難なとき |
第11号様式「死亡届」[PDFファイル/100KB] |
戸籍抄本(死亡の記載のあるもの) |
奨学生本人が死亡したときに提出してください。 死亡時点で納入期限が到来していない返還金については、返還免除を願い出ることができますので、書類提出前にご連絡ください。 【関連ページ】奨学生本人が死亡したとき、死亡等による免除 |
第12号様式「返還免除願」[PDFファイル/110KB] |
1.死亡したとき
2.心身障害その他のとき
|
奨学生本人が次のいずれかに該当しており、奨学金の返還免除を願い出るときに提出してください。
注:所定の審査がありますので、願い出の事由、時期等によっては返還免除が認められない場合があります。 【関連ページ】死亡等による免除 |
このページに関するお問い合わせ先
教職員厚生室 厚生事業係(奨学金担当)
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2926(奨学金専用ダイヤル 受付時間:平日8時30分~17時15分)
メールでのお問い合わせはこちら
- ご連絡いただく際は、奨学生番号(決定番号)と本人(奨学生だった方)の氏名をお知らせください。