close mican

文字サイズ
標準
縮小
拡大
色の変更
標準
青地に黄色
黄色地に黒
黒地に黄色

Foreign Language

  • 分類から探す
  • 組織から探す
  • 携帯サイト
  • リンク集
  • サイトマップ

ホーム > 社会基盤 > 建築・開発 > 建築物 > えひめの建築・住宅 > 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準について > 「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準」等に係る許可等を受けた後の「再度の申請」の取扱いについて

ここから本文です。

更新日:2022年8月31日

「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準」等に係る許可等を受けた後の「再度の申請」の取扱いについて

1.お知らせ

愛媛県(※)では、「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準」又は「建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定取り扱い基準」に係る許可等を受けた後の「再度の申請」の取扱いについて、取り扱い基準を制定しましたので、お知らせします。

(※)愛媛県内、他の特定行政庁(松山市、今治市、新居浜市、西条市、宇和島市)については、対象外

取扱いについて

「建築基準法第43条第2項第号の規定による許可取り扱い基準」等に係る許可等を受けた後の「再度の申請」の取扱い(令和2年11月27日制定)(PDF:282KB)

2.概要

手続きの合理化(法第43条関係))

許可又は認定を受けた後(工事の完成前)に「計画の内容を変更」する場合、若しくは、過去に許可又は認定を受けた敷地内で「増築」や「建替え」等をしようとする場合、比較的軽微かつ影響の小さいものについては、再度の申請(※1)の代わりに、内容が分かる資料を基にした『報告書の提出』(※2)を求めようとするもの。

(※1)「再度の申請」とは、許可又は認定を受けた後(工事の完成前)に計画の内容を変更するため、若しくは、過去に許可又は認定を受けた敷地内で増築等(増築、改築又は移転をいう。)・建替え・用途の変更をするため、再度、当該敷地に係る申請を行うこと。

(※2)取り扱いにより、「再度の申請」を省略できる案件の確認申請書の提出時にあっては、「受付印及び受理印が押印された報告書の写し」を、工事途中で設計の内容を変更した場合にあっては、中間検査及び完了検査申請の提出時に「当該写し」を添付する必要があります。

 

3.報告書について

報告書様式

正(県庁建築住宅課用)・副(申請者用)・副(地方局建設部又は関係土木事務所用)・副(市町用)」の4部を所管の地方局建設部又は関係土木事務所にご提出ください。

添付書類について必ず内容がわかる図面を添付すること。(変更部分を朱書きすること。)

なお、「直近の許可又は認定時に承諾や同意を得ている関係機関から、改めて承諾等を得る必要がない」ことの証明は、別紙(参考様式3)による。

報告関係参考様式

参考様式第1号

様式1(ワード:23KB)

様式1【記載例】(ワード:35KB)

参考様式第2号

様式2(ワード:23KB)

様式2【記載例】(ワード:36KB)

参考様式第3号

様式3(ワード:18KB)

様式3【記載例】(ワード:31KB)

 

 

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

土木部建築住宅課 建築指導係

〒790-0004 松山市大街道3丁目1番地1 いよてつ会館ビル 5階

電話番号:089-912-2757

ファックス番号:089-941-0326

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
評価

このページの情報は見つけやすかったですか?
評価

ページの先頭へ