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更新日:2023年2月6日
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第78条第1項の規定に基づき、知事の附属機関として設置しています。
【条例】愛媛県建築審査会条例(昭和25年条例第58条)(PDF:87KB)
法に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行うと共に、知事の諮問に応じ、第三者的な立場から法の施行に関する重要事項を調査審議することを目的としています。
法第79条第1項及び愛媛県建築審査会条例(昭和25年条例第58号)第2条の規定により、委員7名をもって組織されています。
また、委員については、法第79条第2項の規定により、委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる方を任命しています。
【委員名簿】建築審査会委員名簿(令和5年1月24日現在)(PDF:69KB)
第1回(令和5年1月24日)開催結果(PDF:148KB)
第1回(令和2年10月26日)開催結果(PDF:141KB)
第1回(令和元年9月13日)開催結果(PDF:65KB)
第1回(平成30年9月18日)開催結果(PDF:40KB)
第2回(平成31年2月12日)開催結果(PDF:97KB)
第1回(平成29年4月14日)開催結果(PDF:104KB)
第2回(平成29年9月12日)開催結果(PDF:106KB)
第1回(平成28年7月11日)開催結果(PDF:48KB)
第2回(平成28年10月31日)開催結果(PDF:109KB)
第1回(平成27年7月27日)開催結果(PDF:48KB)
第1回(平成26年7月15日)開催結果(PDF:49KB)
第1回(平成25年9月13日)開催結果(PDF:50KB)
法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準(サイト内リンク)
法第56条の2ただし書による許可取扱い基準(サイト内リンク)
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