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更新日:2019年8月19日
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」施行令第2条の規定に基づき、同法第2条第9号に規定する特定道路について令和元年7月31日付けで指定されたのでお知らせします。
※特定道路とは、生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、多数の高齢者、障碍者等の移動が通常徒歩で行われる道路(国土交通大臣が指定)
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