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更新日:2023年4月27日
育児又は介護のために必要とする資金
(休業をしている必要はありません。)
※四国労働金庫の会員である労働組合の組合員以外の方は、借入申込の際、会費(1口1,000円)を支払い、四国労働金庫の個人会員となる必要があります。
(その他融資条件は、四国労働金庫の定めるところによる)
支店名 |
住所 |
電話 |
備考 |
---|---|---|---|
愛媛支店・松山支店 |
松山市二番町4-5-2 |
089-948-1121 |
|
新居浜支店 |
新居浜市王子町3-5 |
0897-33-8567 |
|
三島支店 |
四国中央市三島中央5-7-31 |
0896-24-3939 |
|
今治支店 |
今治市北宝来町3-1-19 |
0898-22-0913 |
|
八幡浜支店 |
八幡浜市北浜1-4-17 |
0894-22-1292 |
|
宇和島支店 |
宇和島市鶴島町7-8 |
0895-22-0565 |
|
西条支店 |
西条市喜多川366-3 |
0897-56-2864 |
注1
「勤労者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入(注2)によって生活する者をいいます。
注2
「賃金、給料その他これに準ずる収入」とは、一方当事者の労働に対する他方当事者からする対価であり、自己の損益計算による労働に基づく収入は賃金等の収入に当たりません。したがって、通常、自己の計算において業務を営む独立事業者(例えば、弁護士、公認会計士、開業医、司法書士、飲食店主、中小企業主、専業農・漁業者等)は、ここでいう勤労者に当たりません。
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