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更新日:2019年1月8日
平成26年5月に「児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病の医療費助成制度が始まりました。
主な、変更点は、1.対象疾病の拡大、2.月額自己負担上限額の金額・算定方法、3.指定医・指定医療機関の制度の導入です。
対象疾病は、小児慢性特定疾病情報センターらからご確認ください。
認定基準がありますので、まずは主治医にご相談ください。認定基準について(外部サイト(小児慢性特定疾病情報センター)へリンク)
【必要書類】
小児慢性特定疾病の医療費助成制度のご案内(PDF:57KB)をご覧ください。
(※生活保護受給者・血友病患者の申請は、保健所にお尋ねください。)
(様式)
【申請窓口】
お住まいの保健所に申請してください。保健所一覧(PDF:70KB)
都道府県等が指定した指定小児慢性特定疾病医療機関で受けた小児慢性特定疾病に係る医療費が公費助成の対象です。
医療意見書(診断書)の作成は、都道府県等が指定した小児慢性特定疾病指定医に限定されます。
指定小児慢性特定疾病医療機関一覧
松山市の指定医はこちら松山市内の医療機関に勤務する医師の指定状況について(外部サイトへリンク)
≪医療関係者の方へ≫
小児慢性特定疾病指定医・指定小児慢性特定疾病医療機関の申請等については、こちらをご覧ください。小児慢性特定疾病指定医の指定申請(更新)・変更・辞退等の手続きについて
自己負担上限額管理票の記載方法について(PDF:223KB)(指定医療機関)厚生労働省作成
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