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小児慢性特定疾病医療費助成制度にかかる指定医療機関の指定申請(変更・辞退・更新申請等)
病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションの開設者の方へ
平成26年5月23日に成立した「児童福祉法の一部を改正する法律」により、平成27年1月1日から、新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が始まりました。
新制度では、小児慢性特定疾病児童等(保護者)の方が、医療費(調剤医療費を含む。)の助成を受けるには、医療機関等の所在地の都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長から「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定を受けた医療機関等で医療(調剤・訪問看護)等を受けることが必要になります。
・指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには申請が必要です。
・指定医療機関として指定された場合は、後日、愛媛県から指定通知を送付します。
指定を行った医療機関等の名称、所在地等を愛媛県が公表します。
自己負担上限額管理票の記載方法について(指定医療機関用)厚生労働省作成[PDFファイル/206KB]
指定医療機関の要件(児童福祉法第19条の9)
1 以下の医療機関等であることが必要です。
- 保健医療機関
- 保険薬局
- 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
2 法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当しないことが必要です。
指定医療機関の責務(児童福祉法第19条の11・12・13)
1 指定医療機関は、厚生労働大臣の定める指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程[PDFファイル/67KB]により、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。
2 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、厚生労働大臣が定めるところによります。
3 指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、都道府県知事等の指導を受けなければなりません。
申請(更新)・変更届・辞退届等の手続き
所在地が愛媛県内(松山市を除く。)の医療機関等は、以下の各申請書・届出書に必要書類を添付のうえ、愛媛県健康増進課に提出してください。
新規開設により医療機関コード等が決定していないため、医療機関・薬局等開設届出書の写し又は開設許可証の写し等を添付できない場合は、指定期間の始期を保険医療機関(薬局にあっては保険薬局、訪問看護事業者にあっては健康保険法又は介護保険法の規定による訪問看護事業者)の指定日と同日とすることができますので、申請書を事前に申請いただく必要はありません。
指定の申請(法第19条の9第1項)
(1)病院又は診療所
※法第19条の9第2項(第1号から第10号まで)に該当しない旨の誓約
- 役員の氏名及び役職(別紙[Wordファイル/58KB])
- 保険医療機関指定通知書の写し
(2)薬局
「指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(薬局)」(様式1-(2)) [Wordファイル/22KB]
※法第19条の9第2項(第1号から第10号まで)に該当しない旨の誓約
- 役員の氏名及び役職(別紙[Wordファイル/58KB])
- 保険薬局指定通知書の写し
(3)指定訪問看護事業者等
※法第19条の9第2項(第1号から第10号まで)に該当しない旨の誓約
- 役員の氏名及び役職(別紙[Wordファイル/58KB])
- 健康保険法の規定による指定通知書の写し
変更の届出(法第19条の14)
指定医療機関(病院又は診療所、薬局、指定訪問看護事業者・訪問看護ステーション)の名称及び所在地、開設者の住所及び氏名又は名称、保険医療機関等(保険薬局・指定訪問看護事業者)である旨、標ぼうしている診療科、役員の氏名及び職名等に変更があった場合には、10日以内に届出が必要です。
※指定医療機関の名称又は所在地の変更の場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書(原本)を添付してください。
- 役員の氏名及び役職(別紙[Wordファイル/58KB])
指定の更新(法第19条の10第1項)
6年ごと(指定通知書の指定期間が終了するまで)に指定の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととなるので、留意願います。
更新の対象となる指定医療機関宛に、順次更新申請案内をお送りしますので、ご確認ください。
- 更新申請(必要書類等)[PDFファイル/93KB]
- 「指定小児慢性特定疾病医療機関指定更新申請書」(様式1-(1)~(3)) [Wordファイル/41KB]
- 役員の氏名及び役職(別紙[Wordファイル/58KB])
指定の辞退(法第19条の15)
指定を辞退しようとするときは、1月以上の予告期間を設けて、届出が必要です。
業務の休止、廃止又は再開した場合の届出(省令第7条の36)
当該指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開したときは、速やかに届出が必要です。
以下による処分を受けた場合の届出
医療法(昭和23年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法(大正11年法律第70号)第95条若しくは医薬品,医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けた場合は、任意様式により、速やかに届出が必要です。
指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書を紛失・き損したため、再交付を希望する場合の申請
指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書を紛失又はき損したため、再交付を希望する場合は、再交付の申請が必要です。
「指定小児慢性特定疾病 医療機関指定通知書再交付申請書」(様式8)[Wordファイル/19KB]
提出・お問い合わせ先
〒790-0811 愛媛県松山市本町7丁目2番地 本町ビル1階
愛媛県難病医療事務センター(健康増進課別室)
(電話089-912-2404)
医療機関等の所在地が松山市の場合は、松山市の指定を受ける必要がありますので、松山市保健所にお問い合わせください。(089-911-1870)