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更新日:2021年1月6日
平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が成立し、平成27年1月1日から難病の医療費助成制度が始まりました。
主な、変更点は、(1)対象疾病の拡大、(2)月額自己負担上限額の金額・算定方法、(3)指定医・指定医療機関の制度の導入です。
難病情報センター資料(333疾病)(PDF:1,062KB)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、治療の観点からは急を要さない臨床調査個人票等の取得のみを目的とした医療機関への受診を回避するため、令和2年度の更新申請手続きは不要とし、現在お持ちの受給者証の有効期間を1年間延長します。
詳しくは、「特定医療費(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療費などの受給者証の有効期間の延長について」をご確認ください。
対象の指定難病は、こちらをご覧ください。指定難病一覧(PDF:149KB)
認定基準がありますので、まずは主治医にご相談ください。認定基準について(外部サイトへリンク)
難病の医療費助成制度のご案内(PDF:103KB)をご覧ください。
(※生活保護受給者の申請は、保健所にお尋ねください。)
(様式)
参考:「みなし寡婦(夫)控除」のご案内(PDF:920KB)
お住まいの保健所に申請してください。保健所一覧(PDF:90KB)
都道府県が指定した指定医療機関で受けた指定難病に係る医療費が公費助成の対象です。
臨床調査個人票(診断書)の作成は、都道府県が指定した指定医に限定されます。(※新規申請用の臨床調査個人票(診断書)の作成は、難病指定医のみ可能です。)
指定医・指定医療機関の申請等については、こちらをご覧ください。
難病等指定医の指定申請(更新)・変更・辞退等の手続きについて
難病(指定難病)の医療費助成制度にかかる指定医療機関の指定申請(変更・辞退・更新申請等)手続きについて
自己負担上限額管理票の記載方法について(指定医療機関)厚生労働省作成(PDF:1,174KB)
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