ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > がん対策 > 愛媛県のがん対策の取組み > 愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について
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更新日:2023年2月1日
愛媛県では、愛媛県がん・生殖医療ネットワーク(外部サイトへリンク)における連携のもと、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代(43歳未満)の患者さんが希望をもって治療に取り組めるよう、妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に要した費用の一部を予算の範囲内で助成し、経済的負担の軽減を図るとともに、臨床データ等に基づく有効性・安全性の高い妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療の普及を図る「愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を実施しています。
なお、本事業による補助金については毎年度の予算の範囲内での交付となりますので、対象の方であっても補助ができない場合があります。
妊孕性(にんようせい)とは、妊娠するための力や機能のことであり、女性にも男性にもかかわることです。がん治療の内容によっては、抗がん剤や放射線治療により生殖機能に影響が及び、子どもを持つことが困難になる場合がありますが、未受精卵子・卵巣組織・精子・胚(受精卵)を凍結保存し、将来子どもを授かる可能性を残す治療法があります。これを、「妊孕性温存療法」といいます。また、妊孕性温存療法で凍結保存した検体を用いた体外受精、顕微授精、胚移植などの治療のことを、「温存後生殖補助医療」といいます。
本事業の助成対象となる方は、申請時に愛媛県内に住所を有する方で、次の1から5の条件をすべて満たす方とします。
県が指定する指定医療機関で行う、次の治療を対象とします。(上限額は1回あたりの額です)
ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外となります。
注)原疾患の治療を他県の医療機関で行っている、又は、妊孕性温存療法を他県が指定する医療機関で実施した場合についても本県在住者であれば助成の対象になります。
対象者一人に対して、通算2回までとします。(異なる治療を受けた場合であっても、通算2回までです。)
申請書類は、次の1~6のとおりです。
妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。ただし、妊孕性温存療法後に直ちに原疾患治療のため入院が必要であるなど、やむを得ない事情により当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。
本事業の助成対象となる方は、申請時に愛媛県内に住所を有する方で、次の1から5の条件をすべて満たす方とします。
県が指定する指定医療機関で行う、次の治療を対象とします。(上限額は1回あたりの額です)
ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外となります。
注1) 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円となります。
注2) 人工授精を実施する場合は1万円となります。
注3) 採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合は、10万円となります。
注4) 卵胞が発達しない、または排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外となります。
注) 住民票の住所が愛媛県の方で、原疾患の治療を他県の医療機関で行っている、又は、妊孕性温存療法を他県が指定する医療機関で実施した場合についても助成の対象になります。
初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合、通算6回までとします。(40歳以上の場合、通算3回までとします。)
ただし、助成を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生の事実を確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットします。
申請書類は、次の1~6のとおりです。
妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。ただし、やむを得ない事情により当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。
申請書の提出については郵送又は持参により受け付けています。なお、申請書の記載内容の確認や修正等をお願いする場合もございますので、申請書に記載する住所及び連絡先電話番号について間違いがないよう十分にご留意ください。
〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2
愛媛県保健福祉部健康増進課健康政策グループ 行
受付窓口 愛媛県保健福祉部健康増進課健康政策グループ(愛媛県庁第一別館2階)
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分
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