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更新日:2020年6月1日
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から、「愛玩目的」で新たに特定動物を飼養・保管することが禁止されました。
また、特定動物が交雑することにより生じた動物(交雑種)も特定動物に含まれることとなりました。
これに伴い、愛玩目的での飼養・保管については、
令和2年6月以降も、現在許可を受けて飼養等している個体のみ、引き続き飼養等することができます。
飼養することはできません。
なお、愛玩目的の場合、令和2年6月以降は、すでに許可された頭数内であっても、譲渡・繁殖等により新たに特定動物(交雑種を含む)を飼養等することはできません。
お手続き等の詳細は、「特定動物の飼養・保管について」のページをご覧ください。
ご相談は、飼養場所を管轄する保健所(松山市の場合は愛媛県動物愛護センター)までお願いします。
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