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更新日:2022年1月7日
障害福祉サービス事業所・施設等における令和3年10月から12月までの感染防止対策に要した経費を支援します。
申請受付期間:令和4年1月4日から令和4年1月31日まで
このページの掲載内容は次のとおりです。
1 補助対象事業所:全ての障害福祉サービス事業所・施設
2 補助対象経費:令和3年10月1日から12月31日までに購入した
3 補助上限額:サービス毎に設定 (入所系・療養介護は定員規模別に設定)
詳細は、基準単価表をご覧ください。(基準単価が補助上限額となります。)
4 申請受付期間:令和4年1月4日から令和4年1月31日まで
5 提出先
6 申請書類
〇県障がい福祉課に提出する場合は、補助金振込先口座の通帳の写しの添付が必要です。通帳写しは、写し提出用台紙を印刷し、通帳表紙、と表紙をめくった見開きページ(カタカナ表記ページ)のコピーを台紙に貼って添付してください。台紙は、上記様式ファイルに入っています。
1 対象経費の確認
令和3年10月1日から令和3年12月31日までに購入した衛生用品(マスク、手袋、消毒液等)又は感染対策に必要な備品(パーテーション、パルスオキシメーターの2品)の費用が対象です。
2 対象事業所の確認
全ての障害福祉サービス施設・事業所等が対象です。
ただし、次に該当する事業所は、障がい分の補助金申請はできません。
3 補助上限額の確認
補助上限額は、サービス毎に設定しています。
所定の様式により、申請書を作成します。(提出先別に様式が異なりますので、御注意ください。)
申請は、法人単位で行ってください。法人内の各事業所ごとに個票を作成し、1つのエクセルファイルにまとめます。
県障がい福祉課に提出する場合の注意点
申請書は、県国保連の障害者総合支援電子請求受付システムにアップロードしてください。
債権譲渡を行っている事業所は、愛媛県障がい福祉課に直接申請します。(原則、郵送)
申請は1回限りです。申請と同時に実績報告・請求とみなす取扱いとなります。変更申請はできません。申請金額はよく確認してください。
〇郵送先 愛媛県障がい福祉課障がい支援係
県が申請内容を確認後、障害福祉サービス等報酬の振込用に県国保連に登録されている口座に、令和4年3月末に、県国保連から補助金が交付されます。
債権譲渡を行っている事業所は、補助金申請時に登録のあった口座に、県から補助金を交付します。
補助金額の根拠となる領収書をはじめ、補助金に係る収入及び支出に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後、5年間、適切に保管してください。
なお、申請時に領収書の添付は不要ですが、県から提出を求めることがあります。
補助金については、消費税法上、不課税(課税対象外)取引に該当しますが、補助事業者が消費税の納税義務者である場合、消費税及び地方消費税の確定申告の際に、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額について、その控除税額の還付を受けることも可能となっています。
補助事業者が消費税及び地方消費税の確定申告の際に仕入れに係る消費税額を控除した場合には、確定申告した仕入れに係る消費税額は補助金により賄われており、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
そのため、消費税及び地方消費税の確定申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額を下記様式「仕入れに係る消費税等相当額報告書」により、速やかに報告するとともに、返還の手続きを行う必要があります。
〇上記報告により、返還の必要が生じた場合、後日県から納入通知書を送付しますので、所定の期限までに金融機関の窓口にて納付手続きを行ってください。
〇なお、返還金が生じない場合も、上記報告が必要です。
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お問い合わせ
保健福祉部障がい福祉課
〒790-8570
松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2420
ファックス番号:089-931-8187
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