ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > サービス事業者 > 介護サービス事業者及びサービス利用者の方へ(新型コロナウイルス関係情報を含む) > 通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模区分の確認について
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更新日:2022年3月28日
平成18年度から通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所において実績規模別の報酬が導入され、前年度の利用者数の実績により事業所の規模(通常規模、大規模(1)、大規模(2)等)を設定することとされています。
本県においては、平成30年度の会計検査院による会計実地検査で区分誤りが指摘され、介護報酬返還の事態が生じています。
通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所においては、各自において利用実績を計算シートにより計算し、現在県に届け出ている事業所規模区分と変わる場合は、併せて、介護給付費算定に係る届出書等を毎年3月15日までに各地方局地域福祉課に提出してください。
なお、計算シートについては、こちらからダウンロードしてください。
感染症または災害の発生(※)により、1月当たりの利用延人員数が一定以上減少した場合、基本報酬の3%に相当する加算の算定または規模区分の特例の適用(より小さい規模区分の適用)を受けることができます。
※対象となる事象が発生した場合、厚生労働省から本取扱いの対象となる旨通知があります。今般の新型コロナウイルス感染症(Covid-19)は、本取扱いの対象です。
利用延人員数の減が生じた月(以下「減少月」)の利用延人員数が、減少月の前年度の平均利用延人員数/月から5%以上減少していること
減少月(n月)の翌々月(n+2月)から3月以内(n+4月まで)
※算定終了の前月(n+3月)においてもなお、減少月(n月)の前年度の平均利用延人員数/月から5%以上減少している場合、3月間(n+7月まで)延長可能(要申請)
※算定期間内に、5%以上の減少が解消された場合は、解消月の翌月をもって算定終了
減少月の利用延人員数が、より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となること
減少月(n月)の翌々月(n+2月)から、利用延人員数が特例適用前の事業所規模別の報酬区分のものに戻った月の翌月まで
減少月の翌月15日(届出の翌月から適用)
※3%の加算の期間延長も同様
各地方局地域福祉課(通常の給付費等の届出と同様です)
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