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更新日:2021年8月12日
県では、国の実施要綱に基づき、新型コロナウイルス感染症感染者発生の影響を受けた介護サービス事業所・介護施設等(以下「事業所等」という。松山市管轄の事業所等を除く。)が、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費に対して支援を行うことといたします。
以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する事業所等に限ります。詳細な要件については、実施要綱第4条を御確認ください。
(ア) 新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
(イ) 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(ウ) 感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
令和3年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において発生した、通常の介護サービス提供では想定されないかかりまし経費のうち、実施要綱第4条に掲げる経費が対象となります。
実際に発生したかかり増し経費(支払い実績が証明できるものに限る)に対し、補助率10分の10で補助しますが、別紙1に定める基準単価を上限とします。
ただし、クラスター等が発生し、基準単価を大きく上回る経費を要した場合等は、個別協議可能とします。
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