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ホーム > 健康・医療・福祉 > 結婚・子育て支援 > 子育て支援 > 子育て世帯への生活応援給付金について

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更新日:2023年9月19日

子育て世帯への生活応援給付金について

県では、長引く物価高騰の影響で経済的に一段と厳しい状況に置かれている子育て世帯の生活を下支えするため、児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯と新たに子どもが生まれた世帯に対して生活応援給付金を支給します。

  • 子育て世帯生活応援給付金を受け取るためには、申請が必要です。県から対象世帯へのご案内書類等の送付は行いませんので、忘れずに申請してください。
  • 令和5年度に他の自治体から、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した住民税非課税世帯等を対象とした3万円の給付金等を受給した世帯は、住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金を受け取ることはできません。(新たに子どもが生まれた世帯へ給付金は、支給対象となります。)
  • 申請に当たってのご不明点は、子育て世帯生活応援給付金コールセンター(089-993-5901)までお問い合わせください。
    ※コールセンターへの通話は、通話料がかかります。
    ※コールセンターの受付時間は9時~17時(土日祝日、年末年始を除く)です。

  • WEB申請サイト及びコールセンターに繋がらない場合は、時間をおいて改めてご対応ください。

児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯への給付金

児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯分の対象者となるかは、次のフローチャートでご確認ください。

対象者になる場合は、児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯分の給付金を申請してください。

 

新たに子どもが生まれた世帯への給付金

新たに子どもが生まれた世帯分の対象者となるかは、次のフローチャートでご確認ください。

対象者になる場合は、たに子どもが生まれた世帯分の給付金を申請してください。

児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯

給付金の支給対象者(1と2の両方に該当する方)

  対象者 対象外
1

令和5年6月1日(基準日)時点で愛媛県内に住民票がある「対象児童」を養育する父母等

  • 令和5年6月2日から令和6年3月31日に子どもが生まれた場合も対象となります。
  • 令和5年6月2日以降に愛媛県に転入した世帯
    ※基準日に、愛媛県内にお住まいで、DV等で避難しているため住民票が住所地にない場合は、給付金の対象となる場合がありますので、コールセンター(089-993-5901)までお問い合わせください。
  • 令和5年6月2日以降に分離された世帯、または、離婚された世帯
    ※基準日の世帯状況で判断するため、基準日後に世帯が分離されても別世帯とは扱いません。
2

(1)世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯の世帯主

または

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税の方令和5年度住民税非課税の方で構成される世帯の世帯主

  • 令和5年度に他の自治体から、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した住民税非課税世帯等を対象とした3万円の給付金等を受給した世帯
    (受け取った給付金等が3万円未満の場合は、受給した給付金等の金額を3万円から控除した額を支給します。)
  • 住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている者のみで構成されている世帯
    (例1)別世帯となっている単身赴任中の父に扶養されている母と子の世帯
    (例2)別世帯となっている出稼ぎ中の母に扶養されている祖父母と子の世帯
  • 租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方がいる世帯
  • 住民税の所得割が課税されている専従主(事業主)からの給与の支払いを受けている事業専従者のみの世帯
  • 地方税法第294条の適用(住所地外課税)を受けている方がいる世帯

対象児童

  • 平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれの子ども
  • 平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれの障がいのある子ども

給付金の支給額

  • 1世帯当たり3万円
    ※令和5年度に、他の自治体から、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した住民税均等割のみ課税世帯、又は住民税非課税世帯以外を対象とする3万円未満の給付金やクーポン券等を受給した世帯に対しては、受給した給付金等の金額を3万円から控除した額を支給します。

申請者

申請方法

次のいずれかの方法で申請いただけます。

給付金の申請のために必要な書類

【必要書類】
  提出が必ず必要な書類(以下の1~4)
1

申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
※どれか1つの写しを提出してください。

  • 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)
    マイナンバーカードは、顔写真や生年月日等が記載されている表面のみをご提出ください。(裏面は不要です。)
    ※誤って原本を送付しないように気を付けてください。
2

受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

3

1か月以内に発行された世帯全員が記載された住民票の原本又は写し(コピー)

  • 住民票には、世帯主名と世帯主との続柄の表示が必要です。
  • 住民票には、本籍とマイナンバーの表示は不要です。
    (住民票の発行時に、「世帯主名と続柄は必要、本籍とマイナンバーは不要」とお伝えください。)
  • 令和5年6月2日以降に転居した方は、1か月以内に発行された令和5年6月1日時点の住所地が分かる書類(住民票の除票または戸籍の附票)を提出してください。
4

世帯全員分の「令和5年度住民税課税証明書」または「令和5年度住民税非課税証明書」の原本又は写し(コピー)

  • 1か月以内に発行された証明書
  • 扶養に入っている住民税が非課税の子ども等の非課税証明書は、提出を省略できます。
場合によっては、提出が必要となる書類(以下の5、6) 
5

平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれの障がいのあるお子さんを養育している場合は、お子さんの障がいを確認するための書類
※どれか1つの写しを提出してください。

  • 特別児童扶養手当の支給対象児童であることが確認できる書類
  • 児童扶養手当の支給対象児童であることが確認できる書類
  • 身体障害手帳1級~3級
  • 療育手帳A
  • 重度心身障がい者(児)医療費
  • 精神福祉手帳1級~2級
6

申請者に代わり代理人として申請をされる方

  • 委任状(様式第2号)(PDF:282KB)
  • 代理人の方の本人確認書類の写し(コピー)
    ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)

DVや災害等で避難しているため、住民票が住所地にない場合は、コールセンター(089-993-5901)へ問い合わせください。

申請期限

出生した時期により申請期限が異なりますので、ご注意ください。

対象児童 申請締切
令和5年12月31日までに生まれた子ども

令和6年2月16日(金曜日)

  • 郵便申請:当日消印有効
  • Web申請:当日17時まで
令和6年1月1日から令和6年3月31日までに生まれた子ども 別途、こちらのホームページでお知らせいたします。

新たに子どもが生まれた世帯分の併給について

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新たに子どもが生まれた世帯

給付金の支給対象者

対象者

対象外

申請日時点で愛媛県内に住民票がある「対象出生児」を養育する父母等

  • 申請者は、対象出生児を養育する世帯の世帯主になります。
  • 所得制限はありません。
  • 申請後、愛媛県内から転出した場合も、対象となります。
    ※確認が必要になった際、必ず電話等で連絡が取れるようにしてください。
  • 愛媛県外から愛媛県に転居した方も、給付金の対象となります。
  • 給付金申請時に、子どもが児童養護施設等に入所している世帯
    ※子どもが児童養護施設等から戻った翌月以降に申請してください。
  • 新たに子どもが生まれた世帯分の給付金を受け取った後、離婚等により世帯が分離された世帯
    ※給付金は、子ども1人につき1回のみ給付
  • 申請時点で愛媛県内に住民票がない世帯

対象出生児

  • 令和5年1月1日から令和6年3月31日生まれの子ども

給付金の支給額

  • 対象出生児1人当たり3万円
【給付金支給例】
例1:双子の場合 例2:令和5年1月生まれの子どもAと令和6年1月生まれの子どもBがいる場合

3万円×2人=6万円

  1. 1回の申請でAとBの2人分の給付金を受け取る:3万円×2人=6万円
  2. AとBそれぞれ1人分の給付金を受け取る(2回申請):3万円+3万円=6万円

※出生した時期により申請期限が異なりますので、ご注意ください。

 

申請者

申請方法

​​​​次のいずれかの方法で申請いただけます。

給付金の申請のために必要な書類

【必要書類】

  提出が必ず必要な書類(以下の1~3)
1

申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※どれか1つの写しを提出してください。

  • 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)
    マイナンバーカードは、顔写真や生年月日等が記載されている表面のみをご提出ください。(裏面は不要です。)
    ※誤って原本を送付しないように気を付けてください。
2

受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

3

1か月以内に発行された世帯全員が記載された住民票の原本又は写し(コピー)

  • 住民票には、世帯主名と世帯主との続柄の表示が必要です。
  • 住民票には、本籍とマイナンバーの表示は不要です。
    (住民票の発行時に、「世帯主名と続柄は必要、本籍とマイナンバーは不要」とお伝えください。)
場合によっては、提出が必要となる書類
4

申請者に代わり代理人として申請をされる方

  • 委任状(様式第2号)(PDF:282KB)
  • 代理人の方の本人確認書類の写し(コピー)
    ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)

DV等の等で避難しているため、住民票が住所地にない場合は、コールセンター(089-993-5901)へ問い合わせください。

申請期限

出生した時期により申請期限が異なりますので、ご注意ください。

対象出生児 申請締切
令和5年12月31日までに生まれた子ども

令和6年2月16日(金曜日)

  • 郵便申請:当日消印有効
  • Web申請:当日17時まで
令和6年1月1日から令和6年3月31日までに生まれた子ども 別途、こちらのホームページでお知らせいたします。

児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯分の併給について

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申請サイト

様式ダウンロード

児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯

新たに子どもが生まれた世帯

お問い合わせ

子育て世帯生活応援給付金コールセンター

  • 電話:089-993-5901(通話料がかかります。)
  • 受付時間:9時~17時(土日祝日、年末年始を除く)

子育て世帯生活応援給付金の事務局業務(申請受付、申請書内容確認、支払、コールセンター業務)は、全て上記コールセンターで対応しております。男女参画・子育て支援課では、問い合わせや申請を受け付けていませんので、ご注意ください。

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お問い合わせ

保健福祉部男女参画・子育て支援課 企画グループ

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2413

ファックス番号:089-912-2409

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