更新日:2023年11月21日
子育て世帯への生活応援給付金(児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯への給付金)について
児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯分の対象者となるかは、次のフローチャートでご確認ください。
世帯に住民税の「所得割」が課税されている方が1人でもいる場合は、給付金の対象外です。(本給付金の住民税について)
申請前に「給与明細」や「特別徴収税額の決定通知書」等を用意の上、コールセンターへお問い合わせください。
お問い合わせ
間違い電話が多数発生し、一部の方に大変ご迷惑をお掛けしております。お掛け間違いのないようお願いします。
(給付金コールセンターの市内局番は、「きゅうきゅうさん(993)」です。)
子育て世帯生活応援給付金コールセンター(子育て世帯生活応援給付金事務局)
- 089-993-5902
- 089-993-5901
- 受付時間:9時~17時(土日祝日、年末年始を除く)
- 通話料がかかります。
- 給付金の申請受付、内容確認、支払、コールセンター業務は、全て上記コールセンターで対応しております。
(男女参画・子育て支援課や市町の窓口では、問い合わせや申請を受け付けていません。)
- WEB申請サイト及びコールセンターに繋がらない場合は、時間をおいて改めてご対応ください。
申請内容の確認について
- 子育て世帯生活応援給付金を受け取るためには、申請が必要です。
県から対象世帯への申請書等の送付は行いませんので、忘れずに申請してください。
- 「給与明細」や「特別徴収税額の決定通知書」等を用意の上、コールセンターへお問い合わせください。
(「給与明細」や「特別徴収税額の決定通知書」の写しでは申請できません。)
- 令和5年度に他の自治体から、住民税非課税世帯等を対象とした3万円の給付金等を受給した世帯は、給付金を受け取ることはできません。
給付金の支給対象者(1と2の両方に該当する方)
1(子どもの養育者)と2(所得要件)の両方に該当する必要があります。
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対象者 |
対象外 |
1 |
令和5年6月1日(基準日)時点で愛媛県内に住民票がある「対象児童」を養育する父母等の世帯主
- 令和5年6月2日から令和6年3月31日に子どもが生まれた場合も対象となります。
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- 令和5年6月2日以降に愛媛県に転入した世帯
※基準日に、愛媛県内にお住まいで、DV等で避難しているため住民票が住所地にない場合は、給付金の対象となる場合がありますので、コールセンターまでお問い合わせください。
- 令和5年6月2日以降に分離された世帯、または、離婚された世帯
※基準日の世帯状況で判断するため、基準日後に世帯が分離されても別世帯とは扱いません。
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2 |
(1)世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯の世帯主
または
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税の方と令和5年度住民税非課税の方で構成される世帯の世帯主
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- 令和5年度に他の自治体から、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した住民税非課税世帯等を対象とした3万円の給付金等を受給した世帯
(受け取った給付金等が3万円未満の場合は、受給した給付金等の金額を3万円から控除した額を支給します。)
- 住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養を受けている者のみで構成されている世帯
(例1)別世帯となっている単身赴任中の父に扶養されている母と子の世帯
(例2)別世帯となっている出稼ぎ中の母に扶養されている祖父母と子の世帯
- 租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方がいる世帯
- 住民税の所得割が課税されている専従主(事業主)からの給与の支払いを受けている事業専従者のみの世帯
- 地方税法第294条の適用(住所地外課税)を受けている方がいる世帯
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- 平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれの子ども
- 平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれの障がいのある子ども
給付金の支給額
- 1世帯当たり3万円
※令和5年度に、他の自治体から、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した住民税均等割のみ課税世帯、又は住民税非課税世帯以外を対象とする3万円未満の給付金やクーポン券等を受給した世帯に対しては、受給した給付金等の金額を3万円から控除した額を支給します。
申請者
申請方法(郵送申請またはWeb申請)
郵送申請
申請書(請求書)<児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯用>(PDF:196KB)に必要事項を記入し、必要書類を添えて(PDF:40KB)事務局に送付してください。
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- 「1.申請・請求者」は、住民票の世帯主名を記入してください。
- 「3.振込口座」は、「1.申請・請求者」の名義の口座を記入してください。
・「委任状」の「受給」に印を入れた場合は、委任を受けた方の名義の口座
- 【誓約・同意事項】にチェック漏れがないようにしてください。
チェック漏れがある場合、給付金を受け取ることができません。
- 提出書類に不足がある場合は、給付金を受け取ることができません。
・「住民票」等、市町村で取得する書類は、申請日から1か月以内であること。
・発行日や発行者が、確認できる状態であること。
・文字がはっきり確認できる状態であること。
- 申請書の最後の「申請者氏名」は、「1.申請・請求者」の氏名を記入してください。
・「委任状」の「申請・請求」に印を入れた場合は、委任を受けた方の氏名を記入
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〒790-0914
愛媛県松山市三町三丁目12-13
伊予鉄三町ビル105号室
「子育て世帯生活応援給付金事務局」宛
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- 給付金申請サイトに、メールアドレスを登録する。
- 登録したメールアドレスに届いたWEB申請URLへ移動する。
メールが届かない場合は給付金コールセンターへお問い合わせください。
- WEB申請URLに必要事項の入力と必要書類のアップロードし、申請する。
・「住民票」等、市町村で取得する書類は、申請日から1か月以内であること。
・発行日や発行者が、確認できる状態であること。
・文字がはっきり確認できる状態であること。
- 登録したメールアドレスに申請完了のメールが送付される。
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給付金の申請のために必要な書類
【必要書類】
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提出が必ず必要な書類(以下の1~4) |
1 |
申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
※どれか1つの写しを提出
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- マイナンバーカード(表面)
- 顔写真や生年月日等が記載されている表面のみ
- マイナンバーカードが表示された裏面は不要
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2 |
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
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3 |
1か月以内に発行された世帯全員が記載された住民票の原本又は写し(コピー)
- 住民票には、世帯主名と世帯主との続柄の表示が必要です。
- 住民票には、本籍とマイナンバーの表示は不要です。
- 令和5年6月2日以降に転居した方は、令和5年6月1日時点の住所地が分かる書類(住民票の除票または戸籍の附票)
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4 |
世帯全員分の「令和5年度住民税課税証明書」または「令和5年度住民税非課税証明書」の原本又は写し(コピー)
- 1か月以内に発行された証明書
- 扶養に入っている住民税が非課税の子ども等の非課税証明書は、提出を省略できます。
- 「給与明細」や「特別徴収税額の決定通知書」の写しでは申請できません。
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場合によっては、提出が必要となる書類(以下の5~7) |
5 |
平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれの障がいのあるお子さんを養育している場合は、お子さんの障がいを確認するための書類
※どれか1つの写しを提出
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- 特別児童扶養手当の支給対象児童であることが確認できる書類
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- 児童扶養手当の支給対象児童であることが確認できる書類
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6 |
令和5年6月2日以降に転居した方
- 1か月以内に発行された令和5年6月1日時点の住所地が分かる書類(住民票の除票または戸籍の附票)
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7 |
申請者に代わり代理人として申請をされる方
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DVや災害等で避難しているため、住民票が住所地にない場合は、給付金コールセンターへ問い合わせください。
申請期限
出生した時期により申請期限が異なりますので、ご注意ください。
対象児童 |
申請締切 |
令和5年12月31日までに生まれた子ども |
令和6年2月16日(金曜日)
- 郵便申請:当日消印有効
- Web申請:当日17時まで
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令和6年1月1日から令和6年3月31日までに生まれた子ども |
別途、こちらのホームページでお知らせいたします。 |
新たに子どもが生まれた世帯分の併給について
- 令和5年1月1日から令和6年3月31日までに生まれた子どもを養育されている世帯への給付金
- 所得制限はありません。
- 「新たに子どもが生まれた世帯分」の給付金と「住民税均等割のみ課税世帯分」の給付金は、併せて受け取ることができます。
ただし、両方の給付金を受け取るには、それぞれの給付金の申請が必要です。
申請サイト
様式ダウンロード
- 子育て世帯生活応援給付金の事務局業務(申請受付、申請書内容確認、支払、コールセンター業務)やお問い合わせは、全て給付金コールセンターで対応しております。
- 男女参画・子育て支援課や市町の窓口では、個別の問い合わせや申請を受け付けていません。
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