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ホーム > 健康・医療・福祉 > 結婚・子育て支援 > 子育て支援 > 子育て世帯への生活応援給付金(新たに子どもが生まれた世帯への給付金)について

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更新日:2023年11月21日

子育て世帯への生活応援給付金(新たに子どもが生まれた世帯への給付金)について

新たに子どもが生まれた世帯分の対象者となるかは、次のフローチャートでご確認ください。

対象者になる場合は、新たに子どもが生まれた世帯分の給付金を申請してください。

お問い合わせ

間違い電話が多数発生し、一部の方に大変ご迷惑をお掛けしております。お掛け間違いのないようお願いします。
(給付金コールセンターの市内局番は、「きゅうきゅうさん(993)」です。)

 子育て世帯生活応援給付金コールセンター(子育て世帯生活応援給付金事務局)

  • 089-993-5902
    (お問い合わせが多いことから、新しい問い合わせ先をご準備しました。)
  • 089-993-5901
  • 受付時間:9時~17時(土日祝日、年末年始を除く)
  • 通話料がかかります。
  • 給付金の申請受付、内容確認、支払、コールセンター業務は、全て上記コールセンターで対応しております。
    (男女参画・子育て支援課や市町の窓口では、問い合わせや申請を受け付けていません。)
  • WEB申請サイト及びコールセンターに繋がらない場合は、時間をおいて改めてご対応ください。

申請内容の確認について

  • 申請書等の内容に確認事項がある場合事務局より電話、またはメールで連絡をいたしますので、コールセンターの電話番号や事務局メールアドレス(Web申請時の自動返信メールに記載)の受信を拒否しないようにしてください。

お知らせ

  • 子育て世帯生活応援給付金を受け取るためには、申請が必要です。
    県から対象世帯への申請書等の送付は行いませんので、忘れずに申請してください。
  • 「新たに子どもが生まれた世帯への給付金」は、所得制限はありません。
  • 「新たに子どもが生まれた世帯への給付金」は、他の自治体からの給付金等を受給している場合も給付金の給対象となります。

給付金の支給対象者

対象者

対象外

申請日時点で愛媛県内に住民票がある「対象出生児」を養育する父母等

  • 給付金申請時に、子どもが児童養護施設等に入所している世帯
    ※子どもが児童養護施設等から戻った翌月以降に申請してください。
  • 新たに子どもが生まれた世帯分の給付金受け取り後、離婚等により分離した世帯
    ※給付金は、子ども1人につき1回のみ給付
  • 申請時点で愛媛県内に住民票がない世帯申請者
  • 申請者

住民票の世帯主

世帯主以外の方が手続きをされる場合は、委任状が必要です。

(委任状の例)申請者は、住民票の世帯主である父で、手続き及び給付金の受取人は世帯主の妻である母の場合(PDF:341KB)

  • 所得制限

所得制限なし

  • 愛媛県内から転出した場合

申請後、愛媛県内から転出した場合も、対象
※ただし、必ず電話等で連絡が取れるようにしてください。

  • 愛媛県外から転入した場合

愛媛県外から愛媛県に転居した方も、対象

 対象出生児

  • 令和5年1月1日から令和6年3月31日生まれの子ども

給付金の支給額

  • 対象出生児1人当たり3万円
【給付金支給例】
例1:双子の場合 例2:令和5年1月生まれの子どもAと令和6年1月生まれの子どもBがいる場合

3万円×2人=6万円

  1. 1回の申請でAとBの2人分の給付金を受け取る:3万円×2人=6万円
  2. AとBそれぞれ1人分の給付金を受け取る(2回申請):3万円+3万円=6万円

(出生した時期により申請期限が異なりますので、ご注意ください。)

申請方法(郵送申請またはWeb申請)

郵送申請

申請書(請求書)<新たに子どもが生まれた世帯用>(PDF:187KB)に必要事項を記入し、必要書類を添えて(PDF:38KB)事務局に送付してください。

<注意点>

  1. 「1.申請・請求者」は、住民票の世帯主名を記入してください。
  2. 「3.振込口座」は、「1.申請・請求者」の名義の口座を記入してください。
    「委任状」の「受給」に印を入れた場合は、委任を受けた方の名義の口座
  3. 【誓約・同意事項】にチェック漏れがないようにしてください。
    チェック漏れがある場合、給付金を受け取ることができません。
  4. 提出書類に不足がある場合は、給付金を受け取ることができません。
    ・「住民票」等、市町村で取得する書類は、申請日から1か月以内であること。
    発行日や発行者が、確認できる状態であること。
    文字がはっきり確認できる状態であること。
  5. 申請書の最後の「申請者氏名」は、「1.申請・請求者」の氏名を記入してください。
    ・「委任状」の「申請・請求」に印を入れた場合は、委任を受けた方の氏名を記入
  • 申請書送付先(事務局住所)

〒790-0914
愛媛県松山市三町三丁目12-13
伊予鉄三町ビル105号室
「子育て世帯生活応援給付金事務局」宛

WEB申請:子育て世帯生活応援給付金(新たに子どもが生まれた世帯)申請サイト(外部サイトへリンク)から申請してください。

  1. 給付金申請サイトに、メールアドレスを登録する。
  2. 登録したメールアドレスに届いたWEB申請URLへ移動する。
    メールが届かない場合は給付金コールセンターへお問い合わせください。
  3. WEB申請URLに必要事項の入力と必要書類のアップロードし、申請する。
    <注意点>
    ・「住民票」等、市町村で取得する書類は、申請日から1か月以内であること。
    発行日や発行者が、確認できる状態であること。
    文字がはっきり確認できる状態であること。
  4. 登録したメールアドレスに申請完了のメールが送付される。

給付金の申請のために必要な書類

【必要書類】

  提出が必ず必要な書類(以下の1~3)
1

申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※どれか1つの写しを提出

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • マイナンバーカード(表面)
  • 顔写真や生年月日等が記載されている表面のみ
  • マイナンバーが表示された裏面は不要
  • 年金手帳
  • パスポート等
2

受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

3

1か月以内に発行された世帯全員が記載された住民票の原本又は写し(コピー)

  • 住民票には、世帯主名と世帯主との続柄の表示が必要です。
  • 住民票には、本籍とマイナンバーの表示は不要です。
場合によっては、提出が必要となる書類
4

申請者に代わり代理人として申請をされる方

  • 委任状(様式第2号)(PDF:282KB)
  • 代理人の方の本人確認書類の写し(コピー)
    ※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)

DV等の等で避難しているため、住民票が住所地にない場合は、給付金コールセンターへ問い合わせください。

申請期限

出生した時期により申請期限が異なりますので、ご注意ください。

対象出生児 申請締切
令和5年12月31日までに生まれた子ども

令和6年2月16日(金曜日)

  • 郵便申請:当日消印有効
  • Web申請:当日17時まで
令和6年1月1日から令和6年3月31日までに生まれた子ども 別途、こちらのホームページでお知らせいたします。

児童を養育している住民税均等割のみ課税世帯分の併給について

  • 平成17年4月2日から令和6年3月31日(障がいがある場合は、平成15年4月2日から平成17年4月2日)生まれの子どもを養育する住民税均等割のみが課税されている世帯の方への給付金
  • 所得制限があります。(本給付金の住民税について)
  • 「新たに子どもが生まれた世帯分」の給付金と「住民税均等割のみ課税世帯分」の給付金は、併せて受け取ることができます。
    ただし、両方の給付金を受け取るには、それぞれの給付金の申請が必要です。

均等割のみ課税世帯分の給付金の詳細や申請はこちらから

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申請サイト

様式ダウンロード

お問い合わせ

  • 子育て世帯生活応援給付金の事務局業務(申請受付、申請書内容確認、支払、コールセンター業務)やお問い合わせは、全て給付金コールセンターで対応しております。
  • 男女参画・子育て支援課や市町の窓口では、個別の問い合わせや申請を受け付けていません。

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お問い合わせ

保健福祉部男女参画・子育て支援課 企画グループ

〒790-8570 松山市一番町4-4-2 

電話番号:089-912-2413

ファックス番号:089-912-2409

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