ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 生きがい推進局 > 子育て支援課 > 令和5年度保育士資格取得等の補助について

本文

令和5年度保育士資格取得等の補助について

ページID:0007068 更新日:2023年4月20日 印刷ページ表示

制度の概要

 愛媛県では、保育所等に勤務する保育士や幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭の確保などのため、保育士資格や幼稚園教諭免許状の取得を支援します。

 いずれの事業も、保育士資格や幼稚園教諭免許状を取得するために必要な受講料等の2分の1(上限あり)を補助するものです。また、一部の事業においては、資格取得職員の代替職員の雇上費の補助も行います。各事業の支給要件などは次のとおりです。

 なお、保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、本事業の対象となりません。

 また、一部事業については、松山市に所在する施設及び松山市に住所がある方は松山市の保育士資格取得支援事業の対象となります。
 詳しくは松山市ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

各種支援事業の概要

1.認可外保育施設保育士資格取得支援事業

認可外保育施設に勤務されている保育士資格を有しない保育従事者が、保育士資格を取得する際に支援します。

(1)補助内容:受講料等補助、代替職員雇上費補助

(2)対象者:(3)の施設に勤務する、保育士資格を有しない者

(3)申請者:認可外保育施設、地域型保育事業所(C型を除く)

(4)支給要件:対象者が保育士証の交付を受け、本事業の対象施設に勤務が決定したこと
 ※ただし、対象者が上記(3)の施設で保育士登録後1年以上勤務しなかったときは補助金を返還していただきます。

(5)補助額

 (ア)受講料等補助:事業対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の2分の1(資格取得方法により、上限10万~30万円)
 (イ)代替職員雇上費補助:1日あたり7,220円
 ※受講料等補助のみの申請も可能です。

(6)スケジュール

(7)要綱(抜粋)

2.保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業

幼保連携型認定こども園(移行予定施設を含む)に勤務されている幼稚園教諭が、保育士資格を取得する際に支援します。

(1)補助内容:受講料等補助、代替保育士雇上費補助

(2)対象者

 (ア)受講料等補助:(3)の施設に勤務し、幼稚園教諭免許状を有しているが保育士資格を有しない者で、特例制度の対象者
 (イ)代替保育士雇上費補助:5の事業において受講料等補助の対象となる保育士の代わりに雇上された保育士
 (ウ)対象者が、受講後、養成施設の卒業又は児童福祉法施行規則第6条の11の2により保育士試験の全てを免除される方法で保育士資格を取得すること

(3)申請者:幼保連携型認定こども園を運営する法人

 幼保連携型認定こども園への具体的な移行計画を有している施設を運営する法人

(4)支給要件

 (ア)科目修得後、児童福祉法施行規則第6条の11の2により保育士試験の全てを免除される方法で保育士資格を取得すること
 (イ)保育士登録された日を起算として、対象施設に勤務することが決定したこと
 ※ただし、対象者が上記(3)の施設で保育士登録後1年以上勤務しなかったときは補助金を返還していただきます。

(5)補助額

 (ア)受講料等補助:事業対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円)
 (イ)代替保育士雇上費補助:1日あたり7,220円
 ※受講料等補助のみの申請も可能です。

(6)スケジュール

(7)要綱(抜粋)

3.幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業

幼稚園教諭免許状を有する者が特例制度により保育士資格を取得する際に支援します。申請者の勤務状況は問いません。

(1)補助内容:受講料等補助

(2)対象者:幼稚園教諭免許状を有しているが保育士資格を有しない者で、特例制度の対象者

(3)申請者:(2)に同じ(施設での勤務の有無は問わない)

(4)支給要件

 (ア)科目修得後、児童福祉法施行規則第6条の11の2により保育士試験の全てを免除される方法で保育士資格を取得すること
 (イ)保育士登録された日を起算として、対象施設に勤務することが決定したこと
 ※ただし、保育士登録後1年以上対象施設に勤務しなかったときは補助金を返還していただきます。

(5)補助額:事業対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円)

(6)スケジュール

(7)要綱(抜粋)

4.保育所等保育士資格取得支援事業

保育所等に勤務する保育士資格を有しない保育従事者が、保育士資格を取得する際に、当該経費を保育所等の施設が負担した場合に、施設に対して当該経費を支援します。

(1)補助内容:受講料等補助

(2)対象者:(3)の施設に勤務する保育士資格を有しない保育従事者

(3)申請者:保育所、幼保連携型認定こども園、認定こども園への具体的な移行計画を有している幼稚園、乳児院、児童養護施設(いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。)を運営する法人

(4)支給要件

 (ア)受講後、養成施設の卒業又は児童福祉法施行規則第6条の11の2により保育士試験の全てを免除される方法で保育士資格を取得すること
 (イ)保育士登録された日を起算として、対象施設において1年間以上勤務すること。
 ※ただし、対象者が上記(3)の施設で保育士登録後1年以上勤務しなかったときは補助金を返還していただきます。

(5)補助額:事業対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の2分の1(資格取得方法により、上限10万~30万円)

(6)スケジュール

(7)要綱(抜粋)

5.保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業

幼保連携型認定こども園(移行予定施設を含む)に勤務されている保育士が、幼稚園教諭免許状を取得する際に支援します。

(1)補助内容:受講料等補助、代替幼稚園教諭雇上費補助

(2)対象者

 (ア)受講料等補助:(3)の施設に勤務し、保育士資格を有しているが幼稚園教諭免許状を有しない者で、特例制度の対象者
 (イ)代替幼稚園教諭雇上費補助:2の事業において受講料等補助の対象となる幼稚園教諭の代わりに雇上された幼稚園教諭

(3)申請者:幼保連携型認定こども園を運営する法人

 幼保連携型認定こども園への具体的な移行計画を有している施設を運営する法人(社会福祉法人は幼保連携型認定こども園を設置する法人に限る。)

(4)支給要件:科目修得後、幼稚園教諭免許状が授与された日を起算として、対象施設において1年間以上勤務すること
 ※ただし、対象者が上記(3)の施設で保育士登録後1年以上勤務しなかったときは補助金を返還していただきます。

(5)補助額

 (ア)受講料等補助:事業対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円)
 (イ)代替幼稚園教諭雇上費補助:1日あたり7,220円
 ※受講料等補助のみの申請も可能です。

(6)スケジュール

(7)要綱(抜粋)

6.保育士試験による資格取得支援事業

保育士試験により保育士資格を取得し、保育士として勤務することが決定した方を支援します。

(1)補助内容:保育士試験受験のための学習に要した費用の補助

(2)対象者:保育士試験により保育士資格の取得を目指すものであって、保育士試験合格後(3)の施設又は事業で保育士として勤務することが決定した者

(3)対象施設:保育所、認定こども園、認定こども園を目指す幼稚園、小規模保育事業A型及びB型、事業所内保育事業、乳児院、児童養護施設、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設(いずれも公立施設は除く。)

(4)支給要件:保育士登録後、対象施設において1年間以上勤務すること。
 ※ただし、保育士登録後1年以上対象施設に勤務しなかったときは補助金を返還していただきます。

(5)補助額

 受講料等補助:事業対象者1人につき、保育士試験受験のための学習に要した経費の2分の1(上限15万円)

(6)スケジュール

(7)要綱(抜粋)

交付要綱

補助金の申請手続き

(1)事業実施計画書の提出

 申請者は、県に事業実施計画書を提出する必要があります。その際にあわせて交付申請書も提出してください(この時点で交付が決定される訳ではありません)。
県で内容を審査し、補助金の対象と認めた場合は、通知文書で承認します。

(2)補助金の申請

 県で内容を審査し、交付決定及び額の確定を行い、申請者から請求書を受理した後、補助金の支払いを行います。

申請様式

実施計画書

(1)保育士資格取得支援事業実施計画書[Wordファイル/17KB]
(2)保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業実施計画書[Wordファイル/17KB]

交付申請書

(1)​交付申請書[Excelファイル/12KB] 事業により必要となる別表が異なりますので御注意ください。
(2)​所要額調書(別表1)[Excelファイル/15KB]
(3)​保育士資格取得支援事業(別表2)[Excelファイル/13KB]
(4)​保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業(別表2)[Excelファイル/12KB]
(5)​受験対策学習費用支給申請書(保育士試験による資格取得支援事業別添様式)[Wordファイル/17KB]

事業実績報告書

(1)​事業実績報告書[Excelファイル/14KB] 事業により必要となる別表が異なりますので御注意ください。
(2)​補助金精算書(別表1[Excelファイル/15KB]
(3)​保育士資格取得支援事業(別表2)[Excelファイル/13KB]
(4)​保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業(別表2)[Excelファイル/12KB]

債権者登録(※過去に債権者登録をしたことがない場合必要となります)

その他必要書類

(1)養成施設受講料等を申請する場合

 (ア)受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設に勤務していることが確認できる書類
 (イ)保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し
 (ウ)対象経費の領収書

(2)雇上費を申請する場合

 (ア)代替保育士又は代替幼稚園教諭が対象施設に勤務していることが確認できる書類
 (イ)代替保育士の保育士証又は代替幼稚園教諭の幼稚園教諭免許状の写し

請求書

 (1)精算払請求書[Wordファイル/29KB]

提出先

 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2
 愛媛県保健福祉部生きがい推進局男女参画・子育て支援課 保育・幼稚園係

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>