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更新日:2023年5月11日
介護福祉士実務者養成施設を設置するためには、所在地の県知事の指定を受ける必要があります。
また、指定を受けた養成施設は、変更事項が生じた場合、内容に応じて変更承認の申請や変更届出を行う必要があります。
事務手続整理表により、期限までに必要書類を保健福祉課企画係まで提出してください。
「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日社援発第0328001号厚生労働省社会・援護局長通知)に定められた様式
「社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告の様式について」(平成22年3月25日付21文科高第880号文部科学省高等教育局長、社援発第0325号第11号厚生労働省社会・援護局長通知)(最終改正:令和3年3月22日付2文科高第1113号、社援発0322第6号)に定められた様式
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