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住居確保給付金支給事業

ページID:0014626 更新日:2025年6月17日 印刷ページ表示

住居確保給付金支給事業とは

  • 住居確保給付金支給事業とは、離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に対し、家賃補助及び転居費用補助を行うことにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
  • 県では、県内の郡部9町における支給事業を担当しており、支給決定は福祉事務所(各地方局地域福祉課及び八幡浜支局福祉室)が行っていますが、相談受付は各町社会福祉協議会の「くらしの相談支援室」で行っています。
  • 県内各市町における支給に関する相談については、各市町の担当窓口 [PDFファイル/41KB]にお問い合わせください。

家賃補助

支給額

世帯の人数に応じた額を上限として、支給対象者が賃借する住宅の家賃額を支給します。ただし、支給対象者の世帯月収が下記(表1)の「基準額(A)」を超える場合は、収入に応じて以下の数式により算定された額を支給します。

(上限額)

  • 単身:32,000円
  • 2人世帯:38,000円
  • 3~5人世帯:42,000円
  • 6人世帯:45,000円
  • 7人以上世帯:50,000円

(支給対象者の世帯月収が「基準額」を超える場合)

  • 家賃補助支給額=実際の家賃額−(世帯月収−「基準額」)
    (※)「基準額」は下記の(表1)収入基準額の「基準額(A)」を指す。

支給期間

原則3か月間(一定条件の下(※)最長9か月間)
(※)当該受給中に下記「支給要件」の(6)の活動を誠実かつ熱心に行い、かつ、延長申請時に(2)(ア)を除く「支給要件」を満たすことが必要です。

支給方法

原則として、県の福祉事務所(県地方局地域福祉課及び八幡浜支局福祉室)から住宅の貸主の口座に直接振り込みます。
(※)以下の方法により賃料を支払うこととなっている場合は、受給者への口座振込みが認められる場合があります。

  • クレジットカードを使用する
  • 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が、当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
  • 納付書により納付する方法

支給要件

家賃補助は、支給申請時に次の(1)~(8)の要件のすべてに該当する方が対象です。

  • (1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った又は賃貸住宅に居住し住宅を失うおそれのあること。
    (※)申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にする者のいずれもが、申請者が就労活動を行うに当たって居住可能な住居を所有していない場合に限ります。
  • (2)(ア)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。ただし、当該機関に、疾病、負傷、育児その他地域福祉課等がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。又は(イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  • (3)(2)(ア)の場合、離職等の日において、主に世帯の生計を維持していたこと。(2)(イ)の場合、申請日の属する月において、主に世帯の生計を維持していること。
    (※)離職時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者の方も含みます。
  • (4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にする者の収入の合計額が下記(表1)の「収入基準額(A)+(B)」の以下の方(※)
    (※1)収入には、公的給付を含みます。また、給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額になります。
    (※2)基準額(A)は、住民税均等割が非課税となる所得額を収入額に換算し、12分の1を乗じて得た額になります。
    (※3)家賃額(B)は、生活保護法による住宅扶助基準に基づく実施機関別の限度額になります。
(表1)収入基準額(例)

世帯人数

基準額
(A)

家賃額
(B)

収入基準額
(A)+(B)

1人

7.8万円

3.2万円

11万円

2人

11.5万円

3.8万円

15.3万円

3人

14.0万円

4.2万円

18.2万円

4人

17.5万円

4.2万円

21.7万円

5人

20.9万円

4.2万円

25.1万円

6人 24.2万円 4.5万円 28.7万円
7人 27.5万円 5万円 32.5万円
  • (5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に居住し、生計を一にする者の金融資産(預貯金及び現金)の合計額が下記(表2)の(a)の金額以下である方(※)
(表2)資産要件

世帯人数

金融資産(a)

金融資産(b)

1人

46.8万円

23.4万円

2人

69万円

34.5万円

3人

84万円

42万円

4人以上

100万円

50万円

  • (6)常用就職の意欲があり、公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記(2)(イ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると十分見込まれるものと地域福祉課等が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(則第12条第1項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取り組みを行うことが当該者の自立の促進に資すると十分見込まれるものと地域福祉課等が認めるときには、6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、前段の求職活動に代えることができる。

(※)取扱内容が度々見直されています。令和5年4月1日以降は、下記の表の取扱いを原則とします。

(表3)求職活動要件

状況

必要な求職活動

(2)(ア)の場合

常用就職に向けた以下の活動
月4回以上、自立相談支援機関との面談等の支援を受ける
月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

(2)(イ)の場合
(1~6か月目)

業務上の収入を得る機会の増加に向けた以下の活動
月4回以上、自立相談支援機関との面談等の支援を受ける
原則週1回以上、経営相談先への面談等の支援を受ける
経営相談先の助言等のもと自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上当該計画に基づく取組を行う

(2)(イ)の場合
(7~9か月目)

(2)(ア)の場合と同じ
  • (7)申請者及び申請者と生計を一つにしている者のいずれもが地方自治体が行う住宅等困窮離職者への類似の給付等を受けていないこと
  • (8)申請者及び申請者と生計を一つにしている者のいずれもが暴力団員でないこと。

転居費用補助

支給額・対象経費

世帯の人数に応じた額を上限として、支給対象者が転居に要する費用を支給します。転居費用の支給対象・対象外経費は下記の(表4)のとおりです。

(上限額)

  • 単身:96,000円
  • 2人世帯:114,000円
  • 3~5人世帯:126,000円
  • 6人世帯:135,000円
  • 7人以上世帯:150,000円
(表4)支給対象・対象外経費
支給対象となる経費 支給対象とならない経費
  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用
  • 敷金
  • 契約時に支払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給方法

1 転居先の住宅に係る初期費用

原則として、県の福祉事務所(県地方局地域福祉課及び八幡浜支局福祉室)から住宅の貸主の口座に直接振り込みます。
(※)以下の方法により賃料を支払うこととなっている場合は、受給者への口座振込みが認められる場合があります。

  • クレジットカードを使用する
  • 納付書により納付する方法

2 1以外の費用

状況に応じて、業者等の口座へ振り込む代理受領か、受給者の口座等への支給か、いずれかの方法で支給します。

支給要件

転居費用補助は、支給申請時に次の(1)~(8)の要件のすべてに該当する方が対象です。

  • (1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
  • (2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
  • (3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  • (4)申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること。                                (※)家賃補助の支給要件(表1)参照。
  • (5)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。                         (※)家賃補助の支給要件(表2)参照。             
  • (6)生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の(ア)又は(イ)に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。(ア)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。(イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
  • (7)自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  • (8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

 

支給手続

支給手続や申請書の様式等については、「愛媛県住居確保給付金支給事業実施要領」において規定していますが、申請に当たっては支給要件の確認等が必要なことから、お住まいの最寄りの相談窓口(くらしの相談支援室)へご相談ください。

 

相談窓口(自立相談支援機関)

県内郡部地域における相談窓口一覧
自立相談支援機関 窓口名 住所 電話番号 Fax番号
社会福祉法人上島町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 越智郡上島町生名2133番地3 0897-76-2638 0897-76-2040
社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会(本所) くらしの相談支援室 上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 0892-56-0750 0892-56-0166
社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会(久万支所) くらしの相談支援室 上浮穴郡久万高原町久万577番地2 0892-21-0800 0892-21-3040
社会福祉法人松前町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 伊予郡松前町大字筒井710番地1 089-985-4144 089-985-3912
社会福祉法人砥部町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 伊予郡砥部町宮内1369番地 089-962-7100 089-962-7186
社会福祉法人内子町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 喜多郡内子町内子1515番地 0893-44-3820 0893-44-6135
社会福祉法人伊方町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 西宇和郡伊方町湊浦1995番地1 0894-38-2360 0894-38-2363
社会福祉法人松野町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 北宇和郡松野町大字松丸1661-13 0895-42-0794 0895-20-5311
社会福祉法人鬼北町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 北宇和郡鬼北町近永782番地 0895-45-3709 0895-45-3669
社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 くらしの相談支援室 南宇和郡愛南町御荘菊川1157 0895-73-7776 0895-74-0520

その他

住居確保給付金を受給するまでの間の生活費や住宅入居の初期費用(敷金・礼金等)、住居確保給付金受給中の生活費が必要な方につきましては、社会福祉協議会が行う各種貸付けを受けられる場合があります。

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