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PCB廃棄物の適正処理について

ページID:0009778 更新日:2023年10月26日 印刷ページ表示

概要

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処置の推進に関する特別措置法が平成13年7月15日に施行され、PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を県知事(松山市内の事業所は松山市長)に届け出るとともに、処理期限内にこれを適正に処分しなければならないことになっています。同法は、処理期限内の確実な処理完了を目的として、平成28年に一部改正がなされました(改正概要[PDFファイル/443KB])。

【PCB廃棄物処分期間】

高濃度PCB廃棄物

  • 変圧器・コンデンサー:平成30年3月31日(処分期間満了)
  • 安定器・汚染物等:令和3年3月31日(処分期間満了)

低濃度PCB廃棄物:令和9年3月31日

※PCB​廃棄物適正処理に係るパンフレット等(環境省作成)

※照明器具のPCB​使用安定器調査動画(公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団作成)

PCB廃棄物

具体的には次のものが該当します。

  1. 機器等に使用された廃PCB油
  2. 不用のPCB使用トランス・コンデンサ・リアクトル、PCBを含む絶縁油・熱媒体等
  3. PCB汚染物
  4. PCBが塗布された廃感圧複写紙、PCBが付着した布や容器、PCBに汚染された汚泥等
  5. PCB処理物
  6. 廃PCBを処理したもので廃油(0.5mg/kgを超えるもの)、廃酸・廃アルカリ(0.03mg/リットルを超えるもの)に該当するもの
  7. 低濃度PCB汚染物

PCBの用途

PCBは、難燃性、絶縁性等の性質により、主として次の用途に使用されています。

  1. 電気機器の絶縁油
    • 高圧トランス(工場・ビルの受電設備、鉄道車両等で使用)
    • 高圧コンデンサ(送配電線等で使用)
    • 低圧トランス、低圧コンデンサ(家電製品の部品等で使用)
    • 安定器(蛍光灯、水銀灯の安定器の力率改善用コンデンサの絶縁油として使用(住宅用には使われていない。)。)
    • 柱上トランス(配電用)
  2. 熱媒体(加熱と冷却)、潤滑油(油圧オイル、真空ポンプ油等で使用)
  3. 感圧複写紙(ノーカーボン紙)

PCB廃棄物の保管基準

廃棄物処理法により、PCB廃棄物の保管基準は、次のとおり定められています。

  1. 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
  2. 保管場所の見やすい箇所に次の事項を記載した掲示板が設けられていること。
    • 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
    • 保管する特別管理産業廃棄物の種類
    • 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  3. 保管の場所から、当該特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
  4. 保管場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
  5. 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切を設けること等必要な措置を講ずること。
  6. 容器に入れ密閉すること等PCBの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃棄物が高温にさらされないための措置を講ずること。
  7. PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。

届出及び保管事業者

PCB特措法により、事業活動に伴いPCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分する者は、毎年6月30日までにPCB廃棄物の保管及び処分状況を届出しなければなりません。

また、平成28年の法律改正により、新たに、PCB廃棄物の処分委託が完了した際には、20日以内の届出が義務付けられました。

届出書の様式、提出先及び問合せ先はPCB廃棄物・高濃度PCB使用製品に関する届出書を参照してください。(松山市内の事業所は松山市廃棄物対策課<外部リンク>へお問合せください。)

低濃度PCB汚染物についてもこの届出の対象となりますので、ご注意ください。

なお、届出を行わなかった者、また虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されますので、ご注意ください。

【保管事業者一覧(令和4年度届出データ)】

高濃度PCB廃棄物保管事業者一覧 [Excelファイル/15KB]

低濃度PCB廃棄物保管事業者一覧 [Excelファイル/54KB]

濃度不明PCB廃棄物保管事業者一覧 [Excelファイル/13KB]

期間内の処分

PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB特措法定められた期限内に、PCB廃棄物の処分を自ら行うか、又は他人に委託しなければなりません。

譲渡し及び譲受けの制限

原則として、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることはできません。

低濃度PCB汚染物とは

2002年(平成14年)7月に、PCBを使用していないとされていた重電機器からも、微量のPCBが含まれていることが明らかになりました。

このため、重電機器のメーカーと型式による判別だけではPCB混入の有無を判断することができず、廃棄する際には封入されている絶縁油の分析を行いPCB混入の有無を確認していただく必要があります。

なお、変圧器等の重電機器を所有している方は、以下のとおり取り扱ってください。

  1. 変圧器等の重電機器を使用している方は、変圧器等の重電機器の使用を終え廃棄する際に、重電機器メーカー及び日本電機工業会から提供される変圧器等の重電機器へのPCB混入の可能性に関する情報<外部リンク>に注意するとともに、必要に応じて当該廃重電機器のメーカーに対してPCB混入の可能性の有無について確認してください。
  2. 廃棄しようとする変圧器等の重電機器についてPCBの混入が確認された場合には、廃棄物処理法第12条の2に定める特別管理産業廃棄物保管基準に基づき、PCB廃棄物として適正に保管していただくとともに、当該事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないほか、PCB特措法第8条に基づき県知事(又は松山市長)に対して保管等の届出をしなければなりません。
  3. 微量のPCBの混入の可能性を完全には否定できないとされる変圧器等の重電機器を廃棄しようとする場合には、PCBを含有しないことが確認されるまでの間は、当該廃重電機器をPCB廃棄物と同様に適正に保管していただくことになります。

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