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PCB廃棄物・高濃度PCB使用製品に関する届出書

ページID:0009779 更新日:2023年3月30日 印刷ページ表示

様式の名称

PCB廃棄物(低濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB廃棄物)又は高濃度PCB廃棄物使用製品に関する届出書

手続きの内容・資格等

 令和5年度から、「手のひら県庁(えひめ電子申請システム)」の運用を開始し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一))については、同システムで御提出いただけるようになりましたので、今後の届出は同システムによりお願いします。

  1. PCB廃棄物を保管している事業者又は高濃度PCB使用製品を所有している事業者が保管状況の届出をするための様式です。(様式第一号(一))
  2. PCB廃棄物を処分する事業者が処分状況の届出をするための様式です。(様式第一号(二))
  3. PCB廃棄物を保管し若しくは処分する事業者又は高濃度PCB使用製品を所有している事業者が、その保管の場所又は所在の場所に変更があったときに届出をするための様式です。(様式第二号)
  4. 全てのPCB廃棄物を処分した者又は全ての高濃度PCB使用製品を廃棄した所有事業者が、その処分又は廃棄の終了の届出をするための様式です。(様式第四号)
  5. 高濃度PCB廃棄物を保管している事業者又は高濃度PCB使用製品を所有している事業者が、政令で定める処分期間の末日から起算して1年を経過した日(特例処分期限日)までに処分期限を延長する場合の届出をするための様式です。(様式第五号)
  6. 特例処分期限日を認められた者が届出事項に変更があった場合の届出をするための様式です。(様式第六号)
  7. 相続や法人の合併又は分割によって低濃度PCB廃棄物を保管し又は高濃度PCB使用製品を所有することとなった事業者が届出をするための様式です。(様式第七号)
  8. 低濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を譲り受けた事業者が届出をするための様式です。(様式第八号)

根拠となる条文等

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(以下「施行規則」という。)
  • 様式第一号関係
     特措法第8条第1項、第15条、第19条、施行規則第9条、第20条、第27条
  • 様式第二号関係
     特措法第8条第2項、施行規則第10条第2項、第11条、第21条、第28条
  • 様式第四号関係
     特措法第10条第2項、第15条、第19条、施行規則第13条、第23条、第31条
  • 様式第五号関係
     特措法第10条第3項第2号、第18条第2項第2号、施行規則第14条、第15条、第32条、第33条
  • 様式第六号関係
     特措法第10条第4項、第19条、施行規則第17条、第34条
  • 様式第七号関係
     特措法第16条第2項、第19条、施行規則第25条、第35条
  • 様式第八号関係
     特措法第17条、施行規則第26条第2項、第36条

受付期間等

受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。保管および処分状況の届出は当該年度の6月30日まで)
受付時間:8時30分から17時15分まで

受付窓口

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一))については、下記の手のひら県庁(えひめ電子申請システム)よりご提出ください。

【えひめ電子申請システム(愛媛県)】利用者管理:利用者ログイン​<外部リンク>

その他の届出については、各保健所で受け付けております。

備考(注意事項等)

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に違反した者は、懲役を含む罰則が科せられます。
  • 住民票の写しは個人番号(マイナンバー)の記載がないものを添付してください。

ダウンロード

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