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自動車リサイクル法

ページID:0009444 更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

(平成14年7月公布、17年1月完全施行)

法律制定の目的(第1条)

自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する。

法律の概要

1 対象

使用済自動車

2 リサイクルの流れ

使用済み自動車のリサイクルの流れ

使用済自動車は、引取業者から破砕業者に至る流れの中で、フロン・エアバック・シュレッダーダストがそれぞれフロン類回収業者・解体業者・破砕業者により回収された後、製造業者等に引き渡され、リサイクル(フロン類は破壊)されます。

3 リサイクル料金

自動車の所有車は、あらかじめ自動車製造業者等が定め公表したリサイクル料金を、次の時点で負担することになります。

  • 制度施行後、販売される自動車については、新車販売時
  • 制度施行前に販売されていた自動車については、最初の車検時まで
  • 最初の車検時までに廃車される自動車については、廃車時

リサイクル料金は、資金管理法人(財団法人 自動車リサイクル促進センター)が管理し、自動車製造業者等がリサイクルを行い請求があったときに払い渡すことになります。

4 関連事業者の登録・許可業務

使用済自動車を取扱うには、引取業者・フロン類回収業者については登録、解体業者・破砕業者については許可が必要となります。

この登録・許可業務は都道府県又は保健所設置市(県内では松山市が該当)が担当することになります。

詳しくは、松山市内の方は松山市役所廃棄物対策課<外部リンク>、それ以外の方は、最寄りの保健所までお問い合わせください。


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