愛媛県庁/デザインの使用について/みきゃんのかんづめ
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更新日:2023年1月24日
愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」等をグッズや印刷物等に使用していただくことができます。
みきゃん等のデザインを使用する場合は、事前に申請が必要です。
「愛媛県イメージアップキャラクターみきゃん等使用要綱」及び「愛媛県イメージアップキャラクターみきゃん等デザインマニュアル」をお読みの上、広報広聴課(みきゃんセンター)まで申請書(様式1)を提出してください。
提出書類
なお、記入の際には記入例を参考にしてください。
審査には時間がかかります(申請書提出から2週間程度)ので、早めの提出をお願いします。
(メール問合先:micancenter@pref.ehime.lg.jp)
提出方法については、上記メールアドレス宛てへのメールでのご提出、書類のご郵送または直接みきゃんセンターへのご持参のいずれかの方法でご提出ください。
無償です。(平成27年4月1日申請分から)
次のいずれかに該当する場合は、みきゃん等の使用を許諾いたしません。
そのため、申請時に様式1で次のいずれにも該当しない旨を誓約していただくことになります。
申請書類
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