ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画振興部 政策企画局 > 広報広聴課 > 愛媛県医療従事者応援シンボルマークの使用

本文

愛媛県医療従事者応援シンボルマークの使用

ページID:0015184 更新日:2023年2月24日 印刷ページ表示

使用の申請

愛媛県医療従事者応援シンボルマークを使用する場合は、事前に申請が必要です。

「愛媛県医療従事者応援シンボルマーク使用要綱」をお読みください。

申請はえひめ電子申請システム<外部リンク>にて所定の様式を提出してください。

なお、審査には時間がかかります(申請書提出から2週間程度)ので、使用を希望される場合はお早めにご提出ください。

青いハートを持ったみきゃんの画像

提出書類

  • 申請書
  • 企画書など(レイアウトや設計図など、シンボルマークの使用方法が分かるもの)
  • 申請者の概要が分かる書類(パンフレットなど)

提出方法

  • 電子申請 → えひめ電子申請システム<外部リンク>(システムが利用できない方は郵送または持参)
  • 提出先(紙の場合)
    愛媛県庁みきゃんセンター(本館2階)

 (住所)〒790-8570愛媛県松山市一番町4丁目4-2
 (電話)089-912-2247
 (メールアドレス)micancenter@pref.ehime.lg.jp

 ※メールでの申請受付は行いません。

使用料

使用料は無償です。

資格要件

次のいずれかに該当する場合は、愛媛県医療従事者応援シンボルマークの使用を許諾しません。

そのため、申請書(様式1)で次のいずれにも該当しない旨を誓約していただくことになります。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
  3. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者

使用許諾を要しないもの

次のいずれかに該当する場合は、事前の許諾がなくても医療従事者応援シンボルマークを使用することができます。

  1. 県及び県が構成メンバーとなっている団体が、シンボルマークのデザインを使用するとき
  2. 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)が教育目的に使用するとき
  3. 報道機関が、新聞、テレビ及び雑誌等に、報道目的で使用するとき
  4. 著作権法で認められている私的使用の範囲に該当するとき
  5. みきゃん等の着ぐるみを使用するものが、当該イベントの広報にシンボルマークのデザインを使用するとき

使用要綱・様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

AIが質問にお答えします<外部リンク>